目の前の人が殴られた。殴られた状況や加害者の程度について質問

このQ&Aのポイント
  • 目の前で言い争いをした2人のサラリーマン。サラリーマンAがサラリーマンBを押したが、リーマンBは軽く手すりにぶつかっただけ。
  • リーマンBが警察を呼んだため、僕も目撃者証言をすることになった。
  • リーマンAの押しは軽く、リーマンBの怪我はないほど軽かった。しかし、押しの程度によっては傷害罪や暴力の罪に問われる可能性がある。
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目の前の人が殴られた。。

僕がバス停のベンチに座ってバスを待っていると、見知らぬサラリーマン2人が目の前で言い争いを始めました。 言い争いはだんだん激しくなり、ついにサラリーマンAがサラリーマンB の肩を押し、リーマンBはよろけて軽く手すりにぶつかりました。 リーマンBがそれに激怒し携帯で警察を呼びました。 リーマンBは、僕が一部始終を見ていたことに気づき「もし裁判になったら、俺が押されて手すりにぶつかったことを証言してくれ。」と僕に言いました。 僕は承諾し、とりあえず名刺を渡し、ちょうど到着したバスに乗りました。きっと明日くらいに警察から電話がかかってくると思います。 ここで疑問があります。 (1)確かにリーマンAはリーマンBを押しましたが、少し強く押しただけです。身長180cmくらいある男なら一歩もよろけない程度の強さです。そして、リーマンBが手すりにぶつかったといっても、本当に軽くで、あれで怪我するなんて100%ありえません。 もちろん、僕は見たことをそのまま警察に話しますが、あんなことで傷害罪若しくは何らかの暴力を挙げた罪に問われるのでしょうか? 押した程度としては本当に軽いものでしたが、漫才のつっこみより少し強い程度です。 (2)通常、こういった暴力の罪が成立するのは、どれくらいの強さで相手に危害を加えた場合ですか? 例えば、上司にしかられて頭を軽くボンと叩かれたり、書類で軽くビンタされたりするのも暴力の罪に問えるものなんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
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回答No.2

軽くで有ろうと冗談であろうと、その行為が原因で怪我を負い、その人が障害で訴えれば犯罪が成り立ちます。 過失傷害の場合でも、加害者に過失が無かったことの証明が成されなければ、その罪を免れる事は出来ません。 当然、その行為が原因の場合は、治療代などの責任を逃れることは出来ません。 「頭を軽くボンと叩かれたり、書類で軽くビンタされたりするのも」暴力に替わりはなく、それが原因で怪我を負えば責任を負わされます。 ただし、その程度の暴力が直ちに罪に問われるかどうかは状況次第です。 学校の先生が生徒に行なえば体罰として処罰されることもあり得ますし、警察官相手に胸ぐらをつかんだだけでも十分犯罪になります。 か弱い女性の腕を強くつかんだだけでも、捻挫を理由に治療費の請求をされたり、暴力として訴えられることもあり得ます。

sonhorie
質問者

お礼

やはり被害者が"怪我"を負わなければ犯罪として成り立たないのでしょうか? 怪我を負わなくとも、暴行罪にはならないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>肩を押し、リーマンBはよろけて軽く手すりにぶつかりました こんなことで暴行罪になっていては、世の中犯罪だらけになってしまいます。 「冗談のつもりで押した」 など、言い訳はいくらでもできます。 上司にしかられて頭を軽くボンと叩かれる。 書類で軽くビンタされる。 程度も同様です。

sonhorie
質問者

補足

有難うございます。 >>上司にしかられて頭を軽くボンと叩かれる。 書類で軽くビンタされる。 程度も同様です。 この点は分かりました。 僕という証人がいても 「冗談のつもりで押した」 のような言い訳が通用するんでしょうか? 僕は一部始終かなりしっかり見ています。 傘が当たったの当たってないので口論になり、激怒したAがついに手をだしてしまったといった感じでした。 押した強さとしては、漫才のつっこみをやや強くした感じです。 それと、暴行罪についての質問ではなく、暴行罪よりも軽い罪も含めての質問です。

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