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クローン人間の法人格

一人のDNAだけでクローン人間をつくった(誕生させた?)場合 その誕生したクローン人間に別の法人格はあたえられるのでしょうか?

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  • dashinshi
  • ベストアンサー率49% (113/230)
回答No.4

#3です。理論的なお遊びとのことなので、少し気楽にいきましょう(笑) 「クローン人間に人格がある」を前提として考えていきたいのですが、 まず戸籍!これが一番の問題でしょう#3でも書きましたが やっぱり親をどうするかの問題を解決しなければいけないでしょう。 だれも親に親にしない例えば、「遺棄児」のような手続きを取ることも 考えられるでしょう。 まぁ、どうにか戸籍の問題が片付いたとすれは、 日本国民ですから、憲法の保障される基本的人権の保障と義務を負うことになります。 戸籍があるのですから、住民票も問題なく作成できます。 働き出せば、普通通り納税も行う必要があるでしょうし 無論、選挙権や被選挙権も有することになります。 健康保険も必要になりますねぇ。。。それと年金!(笑) さて犯罪ですが、どうやってクローン同士を区別するか?ですよね 同じDNAだから指紋から声紋から、網膜パターンまでまったく一緒? と。。。実際になってしまうのでしょうか? ここら辺は、専門外なので、推測なのですが一卵性双生児の場合はどうなのでしょう?ちょっと自信ないのですが、たしか網膜パターンなんかは 一卵性双生児でも違ってくるとの話しを聞いたことがあります。 そうそう。。。もう一つ問題を思いつきました。 婚姻です。現行法では3親等以内の婚姻は認められていません。 とするとクローンの場合はオリジナルから計算して3親等になっちゃうんでしょうねぇ。。。 お礼の中に万人単位のクローン兵となっていますが、 いろいろなことを考えると万人単位では、現行法ではかなり 無理が発生しますよねぇ。。。新たな法整備が必要でしょう。

iqdeflat
質問者

お礼

網膜パターンが違ったとしても、セキュリティのある部屋以外 では残ってそうもないですね 脱線ついでに、 女:「子供を認知して」 クローン:「それは俺じゃない、そっちのクローンだ」 てなこともありそうですな お遊びにつきあっていただきありがとうございます

その他の回答 (5)

回答No.6

漫然とした質問から、具体的なものに変わっているので、レスに付け加えます。 #2 > 戸籍、納税、選挙、犯罪等のようなことの意味です 戸籍については、出生後(後述)、作成することになると思われます。 その戸籍に基づいて選挙・納税を行うため、混乱はありません。 犯罪についても、一卵性双生児であっても指紋等に若干の異なりがあるらしいので、それを手がかりに犯人を識別することもありえます(捜査の問題で、法学とは関係ない)。たとえば、網膜の形は違いますからね。また、全く識別できなくても、個人の特定に手間取るだけで、法的な地位に影響を与えるものではありません。 #3 > 本人の人格よりも問題となるのは親との関係でしょう いまのところ、『親』というのは、出産した人ということになっています。(代理母問題を調べてみてください) 従って、現在のところは、出産した人が(母)親となりますので、問題はありません。 試験管ベビー(肉体的な親を持たない子)が出生した場合は、法学の議論を経て、 1 DNAのオリジナルを親とする 2 親をなしとする(クローン同士は他人) になると思われます。 > 現行法のなかでは、相続や親権など、親の権利義務や親との関係を > 定める法律がたくさんあります。 というのは、上記から解決されます。 > いけなくなります。DNAのオリジナルが親との考え方も出来るでしょ > うが、既に死んでいる人や、赤ちゃんなどがオリジナルの場合はどう考 > えるかが難しいところでしょう。 もっと難しいのは、人工的に作成したDNAを使った場合。そうでなくても、DNAの一部を改変した場合、オリジナルとの関係をどのように定義するかが分からないため、上の1か2に落ち着くのですよ。(いなみに、1の説を採ると、オリジナルのない子は親がないということになります。) #4 遺棄児扱いは難しいです。 これは、新たな法整備とともに語られるものです。 ちなみに、遺棄児のばあいは、発見場所の市区町村長が、名を付けることになります。 また、婚姻も、他人なら問題なく婚姻できますが、きょうだい関係だと無理ですね。当然親子も。 #5 出生時というのは、通説判例では、民法上『全部露出説』をとっています。 つまり、胎児がすべて母胎から出た時点です。 そのときから(相続は胎児の時から)、人として権利の主体となり得ます。 説としては、一部露出説、自発呼吸説やへそのおを切ったときなどがあります。おそらく、試験管ベビーは例外的に自発呼吸説をとるか、装置から出たときになるかもしれませんね。 刑法上は一部露出説(一部でも出れば、傷つけられるから)をとっています。これは、同時に出生前は母の一部であることをいっているわけですから、これについても法整備が必要でしょう。 いずれにしても、現在の法律では対応できないのは明らかですから、法改正を待たなければなりません。 しかしクローン人間を認めない以上、それを前提に法整備(特に民法)を行うことは困難です。

iqdeflat
質問者

お礼

漠然と法的な人格の根拠が肉体的な差異にあると(最終的には 指紋、DNAなどの証明可能なもの)と考えていました。 この肉体的な差異が証明できないとなれば、物理学で古典から 量子力学に変換したようなことが法でもおこるのではないか、 おこったらおもしろいなと思ってみたわけです。 どうもおつきあいありがとうございます。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.5

皆さん興味深い回答をされているので、ついつい考えてしまいました。 ご質問に対する回答としてはちょっと的外れかもしれませんが、許してくださいね。 クローン人間に法的人格が認められるとして、それはいつからなのでしょうか?shoyosiさんが「出生すると同時」とおっしゃってますが、クローン人間の出生って何時でしょう? 現実の問題としては、殺人罪・傷害罪等の対象としての「人間」となる時期が、研究者にとって非常に重要な意味を持ってきます。 例えば、クローン人間がほぼ完成した後に装置を停止して殺してしまった場合、殺人罪に問われるのかという問題です。そのクローン人間が身体機能に重大な障害を持っていることが判明した場合等には、出生させるのもかわいそうだけれど、出生させないと殺人になってしまうというジレンマに陥ります。 ちなみに、自然人の場合は、お母さんのお腹の中にいる間は殺人罪でなく堕胎の問題であり、一定の条件を満たせば堕胎が認められています。 このあたりがはっきりしないことには、クローン人間の研究も安心してできないことになります(多分まともな研究者は手を出さない)。従って、クローン人間がある程度現実の問題になってくれば、早い時期に、どういう基準で研究を進めるべきなのか(あるいは全く進めるべきではないのか)法制化が図られると思います。そうすれば、クローン人間の人格・人権についても、おのずとはっきりすることでしょう。

iqdeflat
質問者

お礼

的外れは望むところです 出生がいつかというのは法的にも興味深いですね。 命のような根源的なことになると、法的よりも 宗教が無視できなくなりますね。個人的には宗教を もってませんが宗教抜きで法制化できるか疑問です

  • dashinshi
  • ベストアンサー率49% (113/230)
回答No.3

わが国では、まだ現実のものとして、クローン人間の出生という 課題に直面していないので、現時点では現行法ないでどう解釈するか との議論になるのだと思います。 私は、クローン人間であれ現実に人が存在するのですから 法的な人格を有すると考えてよいと思います。 反対に、人格を有しないと考えるとしても、ざっと考える範囲では クローン人間の人格を否定するような法的根拠が見当たらない ように思います。 ただし。。。本人の人格よりも問題となるのは親との関係でしょう 現行法のなかでは、相続や親権など、親の権利義務や親との関係を 定める法律がたくさんあります。 そうすると、クローン人間の親がだれなのか?を明確にしなければ いけなくなります。DNAのオリジナルが親との考え方も出来るでしょうが、 既に死んでいる人や、赤ちゃんなどがオリジナルの場合はどう考えるか が難しいところでしょう。

iqdeflat
質問者

お礼

ありがとうございます クローン兵の場合は極端すぎましたか・・・ ひとりの場合でもけっこうむずかしそうですね

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

法人というのが法的な人格という意味でしたら、クローン人間は一卵性双生児と同じようなものですので、出生すると同時に本人とは別の人格を取得することになります。

iqdeflat
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門的な用語が不適切だったかもしれません 戸籍、納税、選挙、犯罪等のようなことの意味です

noname#3361
noname#3361
回答No.1

クローン人間が完全に成功したとしての話ですが 誕生した瞬間にあたえられるべきだと思います。 赤ちゃんと同じですね。 (人間として認められるという大前提の上です。これが認められないとまったく話にならないですね。) ちなみにクローン人間が成功したとしても,環境等によって同じ人間(性格等も含む)にはならないそうです。 つまり,あくまでも別人です。

iqdeflat
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 まぁ理論的な遊びとしてとらえてください。 たとえばジャンゴ・フェットのクローン兵(何万人もいる) の指紋が殺人現場の凶器に残されていた・・・・ どうやって犯人を区別する?

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