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法律の解釈について(確定給付企業年金法)

確定給付企業年金の事業主(母体企業)への掛金返還について、 下記の場合の「確定給付企業年金法」の解釈について質問します。 ●従業員の退職金の一部として、母体企業より企業年金基金へ掛金が拠出されていた。 ●母体企業の従業員が懲戒解雇された。 ●規約により従業員には(母体企業、企業年金基金ともに)退職金を支払わない。 この場合、企業年金基金は母体企業へ掛金を返還しなければいけないのでしょうか? ◎現在判っていること ●確定給付企業年金法では「事業主へ掛金の返還ができる場合」のみ明記されている。 ●その中に懲戒解雇による掛金の返還はない。 ●関係各所に問い合わせたところ「記載がない事項に関しては行ってはならない」との見解である。 しかし「"してはならない"という明記がない事項に関しては、 行っても良い」と解釈する人間(A)が居ます。(根拠は不明です) つまり、「懲戒解雇された従業員の掛金を退職金未支給を理由に 事業主に返還してはいけない(できない)」と"明記"されていないので 合法的に返還できると主張しています。 そこで問題なのが、 (1)法律で"しても良い"と明記されていること以外は行ってはならない、  のか (2)"してはいけない"と明記されていなければ行っても良い、 のかということです。 上記の通り、関係各所では(1)との見解なのですが、(A)は"してはいけない" と明記されている物(文面および前例など)が見つからないので納得していません。 (本当は、確定給付企業年金法で回答が得られれば一番良いのですが) 一般の法律の解釈では、(1)(2)のどちらが通用するものなのでしょうか? また、それを説明する参考文献などはないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • ti-da
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  • 17891917
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回答No.3

問 「確定給付企業年金法」では"掛金の返還"についての記載はなく、 各章にわたり、資産を移動(という言葉は正しくないのかもしれませんが)できる事象のみ記載されています。  たとえば"給付"についてや"解散時の分配"についてなどです。  その中でも 第89条7項 では(解散時の残余財産分配についての記載ですが)「終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。」 とあります。  この事からも(1)と解釈するべきではないかとの見解なのですが・・・、それを説明(立証)できる資料がないので困っています。 解釈のガイドラインみたいなものはないのでしょうか? 答 結論から言うならば,特定の加入者(労働者)に年金を支給しないからといって,その分の掛金を取り戻すことはできません。  掛金は,貴社の確定給付企業年金制度の実施のために拠出するものであり,特定の加入者の為に拠出するものではないからです。   本法3条は, 「厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、[中略]確定給付企業年金に係る規約[中略]を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。 一 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。 二 企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。」 と規定し,厚生労働大臣の承認により開始し, 終了に当たっても,本法83条により,厚生労働大臣の承認等にかからせています。  つまり,残余財産の分配ができるのは,制度を終了させる場合のみであるところ,特定加入者への不支給は制度の終了ではありません。  しかも,本年金が,終了しても,残余財産は企業には還付されません。 その趣旨は,本法1条に「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援」とあるように,企業負担の軽減を図ることによって加入者に必要な給付を実現することが目的なので,制度が終了しても,残余財産は本来給付を受けるべき加入者に分配するべきという考え方です。  「ガイドライン」については,関係役所(厚生労働局ですか?)には,「行政実例」といって,これまでの法令解釈の積み重ねが文書になったものがあります。  また,政府刊行物センターに行けば,行政実例や政府による解説書が置いてあるでしょう。  ただ,本件のような事案において企業に掛金を還付することができないのは,ガイドラインに規定するまでもない当然のことではないでしょうか(よって,行政実例にも掲載がない可能性が高い)。  本件については,関係役所の方がおっしゃることが正しいと考えますが,念のため,解説書等の在庫について,政府刊行物センターにお問い合わせされてはいかがでしょうか。 http://www.gov-book.or.jp/asp/Contents/Hanbai/

ti-da
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 やはり"ガイドラインに規定するまでもない当然のこと"のようですが、 (A)に納得させることが必要となりそうなので、できる限り調べたいと思います。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 ある条文の規定が限定列挙か否かについて,文言のみで一概に判断できず,その条文の趣旨を法律全体から見て判断します。  ところで,当該返還に関する規定は,確定給付企業年金法のどこにあるのでしょうか?  

ti-da
質問者

補足

申し訳ありません、私の理解不足でした。 「確定給付企業年金法」では"掛金の返還"についての記載はなく、 各章にわたり、資産を移動(という言葉は正しくないのかもしれませんが)できる事象のみ記載されています。 たとえば"給付"についてや"解散時の分配"についてなどです。 その中でも 第89条7項 では(解散時の残余財産分配についての記載ですが) 「終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。」 とあります。 この事からも(1)と解釈するべきではないかとの見解なのですが・・・、 それを説明(立証)できる資料がないので困っています。 解釈のガイドラインみたいなものはないのでしょうか?

noname#78412
noname#78412
回答No.1

法律や規約に無いことはできません。確定給付企業年金基金は独立した法人であり、母体とは別人格です。法人の資産を他者に移転させることは、その法人の財産に損失を与える行為であって、根拠が無ければできないのは当然だと思います。

ti-da
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答中の「根拠が無ければできないのは当然だと思う」ということを(A)に納得させたかったので、 なにか参考になるものがないものかと思ったのですが・・・。

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