• 締切済み

副大統領任免権

合衆国大統領には、副大統領の罷免権はあるのでしょうか? 議会にはあるのでしょうか? 弾劾制度はあるのでしょうか? もし副大統領が辞任や罷免をされた場合、次期副大統領はどうやって選ばれるのでしょうか? 副大統領選挙というのは聞いたこと無いですし、大統領に何かあったとき自動昇格する副大統領が単に大統領のみの指名では権威づけが弱すぎるように思えます。 とはいえ国会同意人事では、ねじれ国会の場合もめそうです。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 アメリカ合衆国副大統領は,大統領とペアで選挙により選出されます。  議会には,副大統領を弾劾する権限があります。  副大統領が死亡や辞任等により空席となった場合は,大統領が新たな副大統領候補を指名し,上下両院で過半数の承認により,副大統領に就任します。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 副大統領補充は、両院同意人事ですか。 となると、日本より大統領と議会のねじれが発生するアメリカとなると、副大統領が長期空席になったりはしないのでしょうか? あと細かい話ですが、”過”半数と言うことは副大統領がいないとなると上院同数となると、決裁評無しで同数否決ということですね。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

ここを見て下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国副大統領 どこの国でも、副大統領は憲法上、大統領に一番近いけど、大統領が健在な間は盲腸のような存在になりがちなものです。ただ、副大統領に得意分野があり、また大統領のリーダーシップを脅かさないようなら、具体的な仕事を任せてもらえることもあるようです。

jkpawapuro
質問者

補足

あの~、どこに載っているのでしょうか?

関連するQ&A

  • 米国副大統領が辞任したときの後継者

    アメリカの大統領が暗殺・辞任・不信任などで離職するはめになったら、 副大統領(上院議長)、下院議長、国務長官の順に継承権が定められていますが、 副大統領が死亡・辞任などしたら、どうなるのでしょうか。 今チェイニー副大統領が渦中の人になっていますが、 万が一もつれにもつれて辞職にまで追い込まれた場合、 誰が後を継ぐのかと考えてしまいます。 大統領が自由に指名してよいのでしょうか? それとも継承権を持つものが上がってくるのでしょうか? 議会と無関係に選挙で選ばれる役職ですから、 議会の承認はいりませんよね?(念のため)

  • 今年トランプは大統領職務停止されるでしょうか?

    トランプは来年罷免または職務停止をされるでしょうか?予測とその根拠をお願いします。 これまでどれだけ醜聞や批判が出てきても岩盤と言われる40%強のトランプ支持者は揺るがず、噂されてきた弾劾罷免や修正憲法25条4項に伴った職務停止は起こりそうもありませんでした。直近では中間選挙があって政局を動かしたくなかったのと好調な経済に支えられたこととアメリカ第一主義に迎合する人たちによるサポートが強かったのだと思います。しかしここに来て中国との貿易戦争とそれによる景気の不透明感、相次ぐ閣僚の罷免による指導力の低下、シリアからの撤兵宣言で共和党からも信任を失い、国境の壁問題では行政サービスの一部を停止してまで議会に言うことを聞かせようと言う三権分立を無視した行動。もはやトランプを罷免、職務停止に追い込むのにあまり政治的にも世論にも障害があるように思えません。下院で多数を占めた民主党は当然大統領罷免のチャンスを狙っていると思いますが、来年も後半に入ると2020年の大統領選の動きが出始め動きにくくなるので、あまり時間をかけていられないと思います。 トランプは来年罷免または職務停止に追い込まれると思いますか?そう思う理由は?

  • アメリカの三権分立(連邦議会の弾劾裁判権)

    アメリカの三権分立は厳格であると習いました。大統領の権限や、議会に対してではなく国民に対して責任を負うこと、また教書や拒否権については理解しているつもりです。司法権の意見法令審査権、司法権の優越についてもおそらく知っています。 しかし、議会の権力について整理していると、議会が大統領に対して持っている権利は条約同意権や弾劾裁判権であるのに対し、議会が連邦裁判所に持っている権利があいまいで、よくわかりません。議会は、裁判所に対して弾劾裁判権を持っているのでしょうか。 資料によって、弾劾裁判権があるものとないものがあるので、どなたか詳しい方教えていただけると助かります。

  • アメリカ大統領の拒否権 と議会

    アメリカ議会特に下院とアメリカ大統領がイラク政策で対立していますが、アメリカ大統領は拒否権を使うだろうとのことです。 日本の議会政治では、首相辞任になるような状態ですが、アメリカでは大統領の権限が強大で拒否権さえ使えます。しかし、大統領側も予算案が通らないとまずいと思います。 このばあい、どのような成り行きが考えられるでしょうか?

  • どうしてオバマは大統領候補にならなかったか?

    2016年のアメリカ大統領選挙は、共和党指名のトランプの発言がめちゃくちゃなので、人民の良識がトランプをとめてくれると信じて祈っています。そして、民主党のヒラリーが勝利するだろうと思っています。ところで、どうしてオバマが若いのにもう一度出られなかったのか、ということが疑問です。 オバマの政策は人権派弁護士として申し分ないけれど、オバマ政権になってから議会の方の選挙で民主党が負けちゃってるから、ですか?

  • 他国の首相の辞任について

    日本は総理大臣が1年でやめたり、2年でやめたりというのがとても多いような気がします。他国にくらべて辞任もしやすいように思えます。 大統領制をとっている国とはまた違ってくるのでしょうが、先進国でこのように首相の辞任が多い国って他にあるのでしょうか? 大統領は次期選挙をねらって解散時期を見て辞任ということはなぜないのでしょうか? おねがいします。

  • 政治体系の改革について

    (1)大統領府の創設 任期四年。再選は妨げないが三選はできない。35歳以上で日本に15年以上住む日本国籍を有するものに立候補資格がある。 ▽立法府からの法律を公布する。議会で議決された法律の拒否権はないが司法府に設置した憲法裁判所に意義申立をし審議依頼することで効力の停止が出来る。▽内閣総理大臣を指名できる。この場合、国会の議員の過半数の承認を必要とする。また内閣総理大臣を国会の承認なしに解雇することができる。 ▽外交、防衛、災害の最高責任者として君臨し国家の独立が妨げられる時には、非常事態宣言を発令して憲法は一旦停止して国家の安全と治安維持に対する権利を有する。同様に地方議会における条例や内閣提出の政令についても司法判断を仰ぐことができる。 ▽年頭に行政府に対して国政親書、外交親書、防衛親書を提案出来る。行政はこの親書を参考にする。 ▽国会を飛び越えて法律案、条約批准案、憲法改正案の国民投票を実施できる。この国民投票で可決された議案は立法化される。 ▽立場は施政とする。立法府への牽制、行政府への指導、国家方針の指導を業務の柱とする (2)内閣総理大臣 ▽国会議員から大統領が指名して国会の承認を持って地位につく ▽閣僚の任免権を持つ。 ▽内閣総理大臣は外交、防衛、災害復旧を除いた内政の責任者 ▽大統領からの親書を参考に行政を指導する ▽衆議院を解散することができる ▽任免権は大統領が持つが大統領不信任案を国会に提出ができ、国会決議を経て国民投票により大統領の罷免の提案ができる。 (3)立法府 ▽衆議院は政党政治とする▽参議院は各都道府県庁から人口比率に応じ選出される。この議員は各都道府県議会からの推挙された議員で構成され直接選挙によって選ばれない。これにより参議院のコピー化を防ぎ、地方自治体の主張が反映されるようにする。また参議院の議員は議案に応じて議員を変更することを認めるものとするため議員の任期はない。 ▽大統領に対しては内閣総理大臣からの罷免決議案があった場合にのみ罷免決議が可能であるが可決は国民投票に委ねる。自らが罷免決議はできない。 ▽内閣総理大臣の不信任案決議が出来る。 (4)司法 ▽大統領より依頼された立法府での法案や、地方議会における条例、内閣からの政令に対しての憲法判断をし憲法裁判所が行いこれらの法案、条例、政令を無効にすることができる。 ▽憲法裁判所裁判官は9名で組織し大統領から3名、 総理大臣から3名、衆議院議長から1名、参議院議長から1名、考査院長から1名の指名を受けて構成する。(5)考査院 ▽国家公務員の採用、昇格に対しての考査を実施し 国家公務員及び国会議員、大統領府に携わるものに関しての汚職、脱税、違法行為についての調査権を有する。 ▽院は19名で組織し大統領が指名する (6)監察院 ▽行政における会計監査の監督をし不正に対しての処罰する権利を有する ▽院は19名で構成し大統領が指名する (7)地方行政 ▽参議院を構成して地方の権利主張を行う ▽行政の大幅な地方委任を実施し地方に立法権を与え憲法に合致した条例は認められる このような七権分立の政治形態はいかがでしょうか? 参考はフランスの半大統領制、ドイツの参議院、中華民国の五権分立、オーストリアの大統領制などです。

  • トランプが4年もたないオッズは2倍だそうです

    トランプは4年の任期を全うできるのですか。全うできないとする側の賭けのオッズは2倍だそうです。 トランプ本人が辞任すれば別ですが、辞めさせる方法は4通りほどあるそうで、 ■ トランプを追い出す4つの選択肢 http://news.goo.ne.jp/article/newsweek/world/americas/newsweek-E185483.html 又は http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-6863.php 1、 4年間待って2期目を落選させる。 2、 議会下院と上院で弾劾決議をする。 3、 合衆国憲法修正第25条(副大統領が閣僚の過半数と共に大統領の執行不能を宣言できる) 4、 軍事クーデター この中の3番が最も可能性が高いのでは。 どうですかね。ペンス副大統領はトランプを嵌めますか。嵌めて欲しいですか。 1、 ハメる。 2、 ハメない。 3、 分からない。 4、 その他。

  • 日本国憲法を改正せずに大統領制への移行は可能か

    日本で憲法改正をせずに大統領制に移行することは、制度上、可能なのでしょうか?大統領制のメリット、デメリットはさておき、私の考えでは以下のようにすれば、制度上は可能ではないかと思うのです。 内閣総理大臣は、参議院からのみ選出される 参議院は、国務大臣のみで構成される(憲法第六十八条第一項「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」を満たすため)。 内閣総理大臣は、選挙前に閣僚の候補を公示する。 内閣総理大臣のみを直接選挙して、そのほかの閣僚(兼参議院議員)を内閣総理大臣が任命すると、憲法第四十三条第一項の「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」という条件を満たせないから、国民は議員一人ひとりに対してではなく、内閣全体に対して投票する。 衆議院は、当選した内閣の長を形式的に内閣総理大臣に指名する。指名を受け、天皇から任命された内閣総理大臣は、閣僚の候補をそのまま任命する。 衆議院に大きな委員会を2つ作れば、実質的な二院制を維持できます(もちろん、一院制にするもよし)。 内閣と衆議院とがそれぞれ持つ権力の抑制と均衡は次のように働くのではないでしょうか? 法案拒否権(=参議院の否決)→←法案拒否権を覆す権利(衆議院の3分の2の多数による再議決) 衆議院の解散権→←内閣不信任(≒大統領弾劾)

  • 裁判官訴追委員会への訴追は事件発生から3年のみか

    少し前、裁判官の不正の通報先などについて質問しました。 https://okwave.jp/qa/q9575945.html その回答の中で、国会の「訴追委員会」のことをお教え頂きました。 そこで国会の「裁判官訴追委員会」のホームページを見たら、 「(3) 訴追期間について  弾劾による罷免の事由が発生した時点(例えば判決の日)から3年を経過したときは、罷免の訴追をすることができなくなります(弾劾法12条)。この3年は、訴追請求状を訴追委員会に提出する期限ではなく、提出後に訴追委員会が訴追審査事案を審議議決し、弾劾裁判所に訴追状を提出するまでの期間が含まれます(「(9)裁判官弾劾手続の流れ」参照)。」 と書かれていました。 http://www.sotsui.go.jp/claim/index.html 私が訴追を考えた事案は、発生から4年経過しているので、発生から3年間ならば無理です。ただ、私がそれを知ったのは、2年前でした。 民法723条では、3年間の消滅時効は「知ったとき」からですが、裁判官弾劾法では、「発生したとき」から3年で、「知ったとき」ではないのでしょうか? 下記の裁判官弾劾法12条をみると、「発生したとき」だけだと読めますが、何か、最高裁判例で別の解釈はないでしょうか? なお、裁判官弾劾法12条但書きの、「同一の事由について刑事訴追があつたとき」になることは、事情があり、期待できません。 裁判官弾劾法 第 12条(訴追期間) 罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後3年を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、その後初めて召集される国会において衆議院議員たる訴追委員が選挙されて後1箇月を経過するまで、又、同一の事由について刑事訴追があつたときは、事件の判決が確定した後1年を経過するまで罷免の訴追をすることができる。