供託金の回収について

このQ&Aのポイント
  • 公共工事の一次下請が元請の破産で工事代金が支払われず、知り合いが回収を悩んでいます。
  • 自治体が供託金を支払う可能性があり、弁護士に差押さえ請求する方法を考えています。
  • 回収方法は不確定ですが、分配される財産が残れば債権者集会での分配も考慮しています。
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供託金の回収について

知り合いが困っていますので藁をもつかむ想いで掲載させていただきます。 公共工事を一次下請で請け負っていましたが、自治体から直接請け負っていた元請が負債総額数十億円で破産手続きに入りました。 破産管財人(?)から、10月20日までに債権報告をするように言われています。 工事は95%程進んでいましたが、工事代金約1億6千万円のうち、約60%は自治体から元請会社に支払われていないようです。当方の工事代金は約2千万円です。 自治体は、債権者に別に工事代金を支払うことはしないと思いますが、知り合いに聞いたところ、自治体は残りの工事代金60%を供託するのではないかと言っていました(未確認です)。 供託したとすれば、その供託金の受付番号(?)を確認して、弁護士に差押さえ請求(?)をするしか、回収の方法はないのではないか、とのことでした。 手続きをするにも時間的にも厳しいと思いますが、自治体が供託すると仮定して、その供託金から、工事代金を回収できる見込みはあるのでしょうか。 供託金は、破産手続きに入った会社の売掛金なので、後ほど債権者に分配される元になる財産のために回収は出来ないものなのでしょうか。 分配される財産が残ることを祈って、債権者集会でスズメの涙程度の分配で我慢するしか方法はないのでしょうか・・・。 ある意味、知り合いの生死にかかわって来るかも知れませんので、何かほんの少しでも回収出来そうな良い方法がありましたら、ご教授いただけましたら幸いです。 お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

破産宣告時を基準とします 破産会社が、そのとき未収金となれば破産財団の物となります。たぶんこれにあたと思います。 宣告後に仕事し発生した物は、破産財団に含まれません 差し押さえて優先的にとる方法はないと思います。 市役所は、供託する要件には当たりませんので、供託ができないと思います。(供託要件は重複して請求があったとか法定されています)

fatter
質問者

お礼

akak71さん、ご回答ありがとうございます。やはり回収は難しいのですね。何とかなれば、と思いましたけど・・・。

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