• 締切済み

離婚前の公正証書作成について

主人の浮気癖が治らず、 結婚して5年の間、苦痛な日々を送ってきました。 離婚を考え主人に伝えたのですが、 「もう絶対にしないから出でいかないでくれ」 と泣きつかれました。 子供が長男4歳と次男9ヶ月で、簡単に働ける状況ではないし 私自身、女手で子供を育てていくのに不安があるので 私も今は離婚を思いとどまっている状態です。 しかし、もう絶対にしないからという言葉も何度となく 聞いてきた言葉で、その度に裏切られているので 全く信用なりません。 外で女遊びしている程度ならいいのですが、一度 不倫相手に子供ができ、生活を脅かされた事があります。 それがトラウマになって、またこんなことがあったら・・ と不安な毎日です。 もう一度主人と生活していくのに、保険的な意味で、 「次に主人の不貞行為がわかり離婚に至る場合は、 慰謝料○○万、養育費○○万」 見たいな感じで公正証書を作りたいのですが 離婚せず結婚生活を続けていくのにこのような 公正証書は有効なのでしょうか。 同じような物を作った事がある、同じ経験をしたことがある と言う方がおりましたら、お力をお貸しください。 毎日すっきりせず、悶々と悩む日々が続き辛いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 20090103
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

回答にはなりませんが私の今の現状や心状とかぶり…。お気持ち痛いほどわかります。現在別居中ですが旦那がやり直しをはかりたいと円満調停を申し立て、私も離婚決意して出たのに情からか散々出産前後に裏切られたのに揺れてしまい そこをつかれて調停は取下げ…現状維持の 別居で二人でどうするか考えることになりました。旦那が作成した誓約書を公正証書にしてやり直すか離婚調停を申し立てるか…まだがんばれるのでは?、でもまた裏切られるのではと日々葛藤です四ヶ月のベビがいて仕事も決まらないし…旦那は他県にいてやりとりは難しいですが私も公正役場なり行き相談するつもりです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

お子さん小さいですね。 育児ご苦労様です。 うちも子供が小さく旦那は家庭に協力的ではなくふわふわしています。 今まで何度か離婚を考えていました。 このようなケース(夫婦危機)は考えられると思い退職を望まれましたが私は育児は休職をし職場復帰を選びました。 今子供を保育園に預けています。 全ては金です。という考えが男にはあります。(女も?) 結局慰謝料も教育費もお金ですしね。 なので私は男の人の色んな浮気話を沢山きいてきているので男性不振な所があります。偏見を持って見苦しい文章があります。容赦ください。 私は子供を産んだ責任があるので子供を保育園に預けて働いています。 いつなにが起きてもいいように。今は旦那と暮らしているので 旦那に保育園料は払ってもらい私はマンション代を半分払い所有権を半分持っています。 家計簿もしっかりつけています。今子供にお金がかかりますよね。 奥さんが働かなくていいならそれでいいと思いますが 私は旦那がイマイチ頼りないので自分で一生懸命働いています。 公正証書は市役所や区役所に相談すると施設を教えてくれます。 一度電話で問い合わせた事がありました。 不貞行為で離婚→教育費300万って払える旦那さんならいいですね。 うちはその日くらしの給料しか貰ってきませんので 私は今頑張って貯金しています。 将来の自分と教育費を貯めるために。 離婚しても縁を切って終わり位です。  お互い頑張りましょう。 その公正証書とは遺言証を書いてくれるところでもありました。

lisa25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても励みになる内容で、救われました。 私ももともと専業主婦には向かない性格だし 旦那も働いてもいいといっているので 今資格を取って、子供がもう少し大きくなったら 働く予定です。 でも、私の場合自分でもよくわからないのですが・・ 意地なのか、まだ好きなのか?? 旦那をただの金づると割り切って気持ちを切り替える事ができません。 そうなるくらいなら離婚したほうがましかと思ってしまいます。 その自分の気持ちがとても辛いところです。 旦那の電話やメールが鳴れば誰からかと気になってしまうし、 一歩仕事に出かければどこで何をしているのやらと・・ (営業職で自由にでかけられるので) そんな具合で疑いの心でしか旦那のことをみられなくなってしまいました。 そんな私の心がとても辛いです。 もう少しして仕事をし始め、家の外に目を向けられるようになれば そんなバカな旦那のことも気にならなくなるのでしょうか・・ とりあえず私の将来のために貯金はしていこうと心に誓っています。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#171468
noname#171468
回答No.1

 不倫をされた一番悔しい思いは妻なんですね・・・・  二度としないと言う、最後通告を言うなら不倫相手と旦那に精神的制裁で慰謝料を求める事です。  不倫女を相手取る事で、旦那の立場も丸つぶれです。  不倫相手の特定が出来ているなら、一番速効性は有ります、離婚予備で念書を書いても、夫婦間の約束は確約の保障もありません、同じ状態にするなら不倫をした旦那とその相手を晒しものにする、これで少しは気が済むのではしょうか。  後は、何時でも出せる様に離婚用紙を書いて置くか(証人が2人居るのでそれを書いて貰う事も課題です)遣り方をする人もいますが、一番痛い仕返しなら、慰謝料とも感じます。  先ずは内容証明書を送り付ける事を実施するか・・・・  先ずは威嚇するか・・・・

lisa25
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不倫の件はもう10ヶ月程前の話で、 相手の女性と夫を交えて話をしましたが 相当頭の悪い女性で、何をするかわからない 感じだったので、関わらないほうがいいと 判断し、相手にしない事にしました。 その不倫事件がが云々ではなくて、 夫の浮気癖自体になにか抑止力になるものは ないかと私なりになにかないかと考えた結果、 公正証書で約束を作っておくのはどうかと 考えたのですが・・ 夫は家庭ではいい旦那、いい父親で、世間体も気にするタイプなので 私に離婚されるのが相当キツイようなので。 仕返しというよりは、これからどう旦那をしつけていくか と言った感じです。 ご意見ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 離婚する事になり、公正証書作成の流れについて

    この度、主人と離婚することとなりました。 今の段階は離婚は決まり、次回から養育費等協議していく予定です。(主人とは県を跨いでの長距離別居中です。) ネットで公正証書について調べ、公正証書を作ると決めました。 離婚協議書を主人と作ってから公正証書を作りに、公正役場に二人で出向く予定なのですが、 ネットで調べていてわからなくなってきた事があるので質問させてください。 公正証書を作成してもらうのに、公正役場に出向く回数について。 公正証書の作成にあたっては夫婦揃って(代理人に委任可)、公正役場に出向く事はわかったのですが、 調べていく中では 公正証書の原案作成の為の聞き取り(夫婦どちらかで可能) ↓ 公証人が公正証書作成 ↓ 夫婦揃って公正役場にて、公正証書の確認・捺印・受け渡し という、一連の流れも出てきました。 離婚協議書を持って夫婦揃って公正役場に出向いた場合、 当日に公正証書を作ってもらい受けとる事はできないのでしょうか??

  • 公正証書について(離婚)

    両親が離婚しようとしているのですが、しばらく籍は抜かず別居をする為、その間ももちろん生活費をもらうために公正証書に取り決めておきたいのですが、離婚してなくても公正証書は有効なものなんでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

  • 離婚後の公正証書作成について

    離婚してすでに3年たっています。 元主人は離婚後即再婚しその後すぐに 逮捕されています。 養育費はその間元夫の両親が 払ってくれていましたが 今年元夫が出所すると聞きました。 離婚時に言われていた養育費を 元夫は家庭を持っていることと 出所したばかりとの理由で払えないだろうと 言われています。 私は今後、子供達との面会を拒絶し 払うか否かは別として 責任の重さを感じて欲しいとの気持ちから 今更ですが公正証書を作成しようと考えていますが 離婚後3年以上もたってからでも可能でしょうか? また代行してくれる業者が大変多いようですが 自分で公正証書を作成するのと 随分と効果が違うのでしょうか?

  • 離婚 公正証書

    3ヶ月前に妻に離婚して下さい。と言われ現在は別居中です。妻は性格の不一致だと言うのですが、僕はそうではなく以前職場一緒だった男が原因かなと思います。理由は、携帯代が普段1万ぐらいなのに、男が辞めてからの携帯代が10万を超えていた。別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている。問い詰めても、その人はもうすぐ結婚するから絶対に違うとしか答えません。公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか?公正証書の執行力がなくても、民事などで起こした時に証拠にもならないですか?毎日、仕事終わってから夜は子供とずっといたので、今はさみしくてしかたありません。下手な文章で申しわけないですが、いいアドバイスお願いします。

  • 公正証書を書けと離婚前の妻がせまります。

     妻が離婚したいといって、実家にもどり、メール以外会おうともしません。離婚するの一点張りです。本人は公正証書を書いてくれないと話もできないと。でも、私が離婚する気がまったく無いのに、公正証書を書くのが誠意だと。でも、これを書いていいのでしょうか。書いたら、もし、本当に離婚になったとき、それが根拠となって不利になってしまうのではないでしょうか?  彼女が妊娠後荒れていて、物は壊すに私の肋骨は折るし。でも、耐えて来ました。しかし、その後子供のまえでもやるので私もこらえきれず「出て行け」とか「死ね」とか言ったこともあります。そえをDVだと言って、「慰謝料1千万。子供のあわさないこともできるんだよ」といいます。会わないので話ができないので実家に出向くとその父との話でも「まずは公正証書を書いて誠意を」。書いていいのでしょうか?

  • 公正証書を作ってから離婚するまでの期限?

    夫のギャンブルが原因で離婚することになりました 公正証書の内容を決めて、いざ行政書士さんの所へ行こうとしたら夫から「待った」がかかりました 直前に来て離婚を躊躇しているようです 夫のギャンブルは結婚前からなので、そう簡単には直らないと思います 借金は2度で総額70万です 私としては、借金の額が少ない内に、また子どもが1歳になる前に別れようと思っていました そこで、決めた内容で公正証書を作り離婚届にサインさせた状態で様子を見ようかな?と思いました 公正証書をつくってから離婚届を出すまでに期限などはあるのでしょうか? 5年や10年後でも矛盾や無理が無いような内容で製作する予定です

  • (離婚)公正証書の時期

    離婚を考えています。 子供がいるので、養育費等はキチンとしたいと思ってます。 そこで「公正証書」を作成しようと思ってます。 公正証書は、離婚前に作成した方が良いのでしょうか? 離婚後の方が良いのでしょうか? 公正証書に載せる、事項は養育費の事(金銭面)だけなのでしょうか? 他にも何か書きますか?(子供の面接権ナド) 教えて下さい。

  • 離婚に備え、公正証書を作りたい。

    質問させていただきます。 夫と離婚の話が出ています。 夫が家の生活費や貯金を勝手に使ったり借金を重ねたりする事を、幾度と無く繰り返した事が原因です。 夫も自分の非を認めており、私が離婚をしたいという気持ちになるのは仕方がないと言う様子です。 しかし、子供がひとりおり、子供と離れるのは辛いので離婚は勘弁してほしいとのこと。 私としては、数年間何度話し合いをしても繰り返す夫の使い込みにほとほと疲れ、信頼も思いやり合う心も失った夫婦関係を解消したいのですが…。 しかし、新築の家を買って間もないのでローンが残っており、家を売却したとしてもローン残高のほうが高いという問題があります。 私としては、まずはその事も含めて調停で話し合って離婚に向かいたい所ですが、夫がどうしても離婚は嫌だと引き下がりません。 そこで、今回は離婚はせず、公正証書を作って、今後離婚になった場合の事を決めておきたいと思うのです。 しかし法律には詳しくありませんので、そのような知識をお持ちの方にアドバイスを頂きたいのです。 今後離婚になった場合、家のローンを財産分与の対象にしないこと。 子どもの親権は母親にすること。 貯金など共有財産は慰謝料の一部として一括でこちらに渡すこと。 慰謝料の金額。 養育費の金額、期間。 これらのことを約束してもらい、法的に強制力のある公正証書は作れますでしょうか。 また、夫婦間の約束は夫婦のどちらかの意志があれば解消できると聞いたことがありますが、公正証書もそれにあてはまりますか? それとも私共のようにすでに破綻している夫婦にはあてはまりませんか? 私は夫を許すつもりは今度ばかりはありません。 詳しくはこれ以上長くなるので書きませんが、この数年間の夫の行いはひどいものでした。 意地の悪い人間だと思われるかもしれませんが、離婚になった場合は取れる物は根こそぎ取り、私と子供の第二の人生の為に使いたいと思っております。 また、離婚に備えやっておいたほうがいいことや、公正証書で約束しておくべき事柄がありましたら教えていただけたらと思います。 夫は必ず近いうちに同じ過ちを繰り返します。 反省は数日も続かず、いずれ離婚になるのは確実です。 長文、解りづらい文章で失礼いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • 離婚公正証書

    離婚に同意する前に、夫婦間の約束事を口約束にするのは不安だった為に、公正証書にして私に渡すように夫に言いましたところ、 公正役人のところで作成するには金額もかかるので、自分で作成したものを、役所に持って行き公正証書にする言っておりますが、その際、私の承認印も必要との事で公正証書を作成するにあたり私の承認印も求めてきています。それは納得できるのですが、実際、公正証書というものは、自分で作成しても役所で認められるものなのでしょうか?

  • 離婚の条件を公正証書で作成できるか

    私の両親が離婚裁判を起こそうとしています。 下記の事が公正証書で作成でき罰則もあるならば 裁判を回避できるので、ご存知の方がいらっしゃい ましたら教えてください。 【現状】 ・父には愛人と思われる女性がいるが、愛人だと言う確実な証拠はない ・誓約書を父に書かせたが守らない 【質問】 質問1.「離婚後に父と愛人が結婚・同居をしない」と 言う条件を公正証書で作成可能なのか? 質問2.公正証書を破った場合には罰則があり法的に実行可能なのか? ※公正証書以外でも、上記の条件を認めさせる方法をご存知であれば教えてください。