有給休暇を消化するための退職日の指定は可能?

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇を消化するために退職日を指定したい場合、一ヶ月前の申出が必要であり、引継ぎも義務付けられています。
  • 具体的には、年明け1月20日付けで退職し、12月1日から30日間の有給休暇を取得したいと考えています。
  • もし退職日を繰り上げられたり、有給休暇の取得を認められない場合は、法的な対抗措置を検討する必要があります。
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有給休暇を消化するための退職日の指定は可能?

お世話になります。 自己都合退職予定です。職場には伝えていません。 就業規則上、一ヶ月前の申出が必要とされており、また引継ぎも義務とされています。 責任感は強い方なので、三ヶ月前に申出をし、引継ぎもするつもりです。 ただ、30日間残っている有給休暇を取得させてもらえるかわかりません。 具体的には・・・ 年明け1月20日付け(毎月20日が給与計算の締め日)で退職するもりです。就業規則に定めた職場の休日を除くと、12月1日から取るとちょうど30日消化できることになります。 10月20日に退職の申出をし、11月一杯は引継ぎをして、あとは有給休暇、としたいのですが、法的に可能でしょうか。 もし退職日を繰り上げられたり、有給休暇の取得を認めないと言われたら、どうすれば良いでしょうか。こちらの要望を通すための法的な対抗措置も知りたいです。 宜しくお願い致します。

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  • kouji_124
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回答No.2

まず、退職日についてお答えします。 退職に関しては「民法第627条第1項」に定められていますが、2週間以上前に申しいれる事で自由に退職する事が出来ます。 ただし、「就業規則」に定めが有る場合は、そちらに従います。 退職日に関しても会社側に特別な理由が無い限り、退職日を強制する事は「民法第90条 公序良俗」に反しますので、従業員が希望した日を尊重します。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html 有給休暇については、「労働基準法第39条第4項」に規定されている通り、特別な理由が無い限り従業員の申し出を認めなければなしません。 ただし、従業員が有給を取ることで会社の業務に支障が出る場合は「時季変更権」を使って変更する事が出来ます。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html 質問者様の場合、1ヶ月以上もの引継ぎ期間が見込めるため、会社側から退職日を変更する申し入れは出来ないでしょうし、引継ぎが終われば会社の業務に支障が出ることもありませんから、有給は認めざるを得ません。 よって問題ないでしょう。

kampanulo
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございます。 >会社側から退職日を変更する申し入れは出来ないでしょう ということですが、平気でそんなことをしてくる職場なんです。 12月から休むなんて生意気だ、12月20日で辞めろ、と言われるのがオチなんです。 1月にこだわるのは、ボーナスの支給と退職金(12月採用のため)の増額が見込めるからなんです。 トラブルになったらどうすればいいんでしょうね・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takuya1663
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回答No.3

こんにちは、たまたま法的面で人事で労務兼採用、教育研修等の実務を担当してきた者に過ぎません。 ご質問の前半の部分は、概ねどの会社もほぼ同じことが多いと思います。 それがもともと雇用契約書などに明記されているはずです。 これは決して断言などはできませんし、会社の方針や運用また規則などにより、法的にも、当然労働者の正当な権利としては間違いはないのですが、会社が有給休暇を労働者に請求する「時季」に与えられなけばいけないのは当然なのですが、しかしながら、希にいくら事前に有給届け等を受理や許可されていても、請求された「時季」に有給休暇を与えることが事業や業務など会社の事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができるということなどが労働基準法第39条の4等に明記されています。 簡単に言えば、確かに有給を一切取得や認めないのではなく、多忙で会社の事業や業務に支障がでるので、他の日にかえて下さい、と言っているようなもので、その理由は上記の通り業務の繁閑などがあるからです。 >ただ、30日間残っている有給休暇を取得させてもらえるかわかりません。 ↑はよくあるケースのひとつかと思います。 またこれはご質問に直接関係することではございませんが、多くの会社や法的にも有給休暇の繰越は2年を超えると時効になるので消化しなかった有給休暇の日数は2年をまたいで持ちこすことはできないことが多い中、30日という通常はその越える日数(繰越)は会社はこれを与えることを要しない、と明記されてもおります。 しかし労働者に明らかに有益なことについて会社が認めることは自由なので、全ての会社がそうではなく、むしろ珍しい寛大な面があると思いました。 次に後半のご質問ですが、上記などに関することがどこまで事実かどうかということと前例があったのかなど会社の上司などには質問しにくいのは当たり前ですが、先輩や事例などを知っておられる方で、決して「退職する」という切り口ではなく従来の慣例的なことや具体的な実績の有無などを可能であれば事前に雇用契約や有給休暇の繰越の件についても再度就業規則等をご確認されることをお勧めします。 勿論法的には問題はなく違法や合法以前のこととして「可能」であるはずですが、これも一概には断言できませんが、基本的に引き継ぎ業務をされ、業務に支障がなければ当然の権利を行使すること自体何の非もないと思います。しかし認めないと言われても繰越などの関係でその通りにならない可能性があるとあくまで目的は円満に退社することを前提に視野に入れておいた方が賢明かと思います。 まだ退職の意志表示をされていない段階で法的な対抗措置ということをあまり考えすぎるとトラブルなどの原因やあらぬ誤解等が過去の事例でも起こりやすい要素があるということも現実的にはあるかもしれません。 ご自身が会社の規則通り業務の引継ぎ等をされ、就業規則や法的にも問題はないので可能かとは思いますが、あくまで今の段階では「対抗措置」よりも次に転職されるのであれば、その方に注力をされた方が良い場合もあるかと思います。 さらに法的ということなので細かい話で、恐らくご存知かと思いますが、雇用契約の解除は14日を経過すれば解除可能ですが、今の段階では優先順位をしっかりと決め、あらゆる面を想定して転職などの今後のことなど総合的にもまた円満に退職されることを前提とされた方が賢明かつ効率よく退職ができることができる要素が多いので、要望や権利ばかりを主張するなどといった根拠がないことなどあらぬ誤解や問題を回避して少しでも会社の規則通り、また労基法上の通常の決まり通りにすれば、余計な問題や時間、労力などが起こらない退職の方法を検討された方が賢明かと思います。 そういう意味で、慎重に上司などに理解を得てもらうことも有る意味対抗する前提というより、ご質問者様も業務の責任感が強く、あくまで理不尽で明らかに納得いかないといった非常に真面目で能力の高い方とお察しいたします。 大変意味不明な長文になってしまい申し訳ございませんでした。 あくまで参考やアドバイス程度にでもなればと思い書かせていただきました。 今後の新しい出発に向け頑張って下さい。そのためには円満な順序が大切かと思いました。

kampanulo
質問者

お礼

お忙しいありがとうございます。 心配して頂きまして恐縮です。 法規には詳しいほうで、労基法や就業規則はかなりしっかり理解しているつもりです。 話し合いで解決するのは勿論ですが、おそらくそれができない職場のため、悩んでおります。 労基署の「無料労働紛争解決制度」等を使ってみるのも一案かと思っています。 どうもありがとうございました。

  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.1

退職することが決まったら・退職する意志が固まったら、 すぐにでも、なるべく早めに職場に伝えるのがマナーです。 あなたが3ヶ月で全部出来ると思っても、会社が3ヶ月では対応しきれないかもしれませんので。 早すぎる分には全く問題はありません。 問題は、12月1日から有給休暇取得→1月20日で使い切って退職ができるか、 ですよね? 法律的には可能です。特別な事情がない限り。 ですので、その方向でまず会社の上司・人事担当者と相談してみて下さい。 結果、10&11月の2ヶ月の間で、代替要員の準備(社内の誰かに引継ぎor 派遣社員や新規採用の場合はその人の募集~面接・選考~採用~入社の期間が 引継ぎ期間よりも余計にかかることになる)ができるか、というあたりです。 それでも問題がなければOKなのですが、 引き継ぐ相手が10月末納期の大きな仕事を抱えていて、引継ぎ作業が11月以降になる、 とか、定期採用の説明会等があって代替要員採用の作業が忙しくて出来ないとか、 その他、会社側のやむを得ない事情がある場合、有給休暇の時季変更権をもって 取得日をずらさせる=結果、最終出勤日・退職日も先送りにずれる、 という形になるかもしれません。(この場合は、従うか、有休を何日か捨てる という形になりますが、法的に会社に認められた権利なので、やむを得ないところです。) もしくは有給休暇の買取になりますが、退職時の残分の買取については、 違法としない考え方もなきにしもあらずで、会社の習慣等もありますので、 このあたりは総務・人事の方と相談してみて下さい。 取得自体を認めないと言われた場合、「さっさと引継ぎを完了させて、 自分の仕事はすべて終わらせて、認めないと言われようが有休は権利なので、休む」 という強硬手段もありますが、いざこざが起きてしまうと、 退職証明書を発行してくれないなどの意地悪なダメ会社も世の中にはあるので、 ここはきちんとしておいた方が良さそうです。 法的に訴える前に、できる限り上司・人事・総務を交えて、 本当に本人がこの日で退職してしまうとまずいのかどうか、等、よく話し合って。 「この日に退職したい。この日までに引継ぎ全部終える。この日から引継ぎ開始する」 と自分が計画を立てていても、個人の意見・考えでしかないので。 その上でも結論が出ないような場合には、法的手段に出ることになりますが、 申し立てる先は、まずは勤務先の所轄の労働基準監督署です。

kampanulo
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございます。 転職先は既に決定しています。 ただ、残念なことに職場が悪いところで、退職金を出さなかったり、有給休暇を与えなかったりするところなんです。 社長が絶対権限を握っていて、人事も総務も彼の言いなりです。 ワンマン経営会社です。離職率も高く、人が定着しません。 引継ぎも、そこらへんにいる誰かにしてもらう、という安易なパターンが続いてきました。 到底円満退社は望めないんです。 私は簡単に引き継げると思い込んでいますが、確かに先方の都合(言い訳)もありますね。 退職時に限っては、会社の時季変更件は認められないというのを聞いたことがありますが、どうなんでしょうか・・・。 どうもありがとうこざいました。

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