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勧誘販売

電話勧誘、訪問勧誘の販売は要らないと言ってるのにどれもしつこい。 しかもそれらを求めようと思えばこちらから簡単に申し込める。 これはとても買いたい、なんてのは皆無あるいはほとんとない。 以上の点から勧誘販売は迷惑である。 消費者庁は是非とも勧誘販売全面禁止かもしくは要らないと意思表示した人(証拠にするためボイスレコーダー等を常備する必要はあるが)に対してしつこく迫った業者、個人への罰則を強化する法案を是非つくってほしい。と思いませんか? あくまで向こうからの一方的な場合です。

noname#70607
noname#70607

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phobos
  • ベストアンサー率49% (515/1032)
回答No.4

しつこい勧誘電話は本当に迷惑ですね。 迷惑する人や欺される人の被害があまりに多くなったので、次のような法律が現在でもできていますので、大いに活用しましょう。 「特定商取引に関する法律 第四節・電話勧誘販売」  (法律の全文は http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM 等)。 法律文は読みにくいのですが、、その要点は、 (1)電話勧誘業者は相手(お客)に対して、会社名、担当者氏名、売りたい商品の内容、これが勧誘のための電話であること、を相手に告げなければならない(16条) (2)業者は、その商品を買うつもりがないと意思表示した相手には、それ以上勧誘してはいけない(17条) (3)業者は、勧誘のため又は申込み撤回をしづらくするために相手に嘘をついてはならない。また、相手を脅して困らせてはならない(21条) ……というものです。(罰則については調べていません) 私の場合、電話勧誘とわかった時点で相手の話をさえぎって (1)「これはセールスの電話ですね?」と念を押し、 (2)「私は買う(契約する)つもりはありません、もう電話をかけてこないでください。では切ります!」 と切ることにしています。 業者の方は「特定商取引法」を承知の上で電話をかけていますし、一日に百人も二百人も電話して一人でも多くカモを捕まえないと商売にならないので、これをハッキリ言われるとそれ以上勧誘を続ける気は失せるようです。 私の経験では、上の方法が今のところ一番効果的でした。少なくとも、同じ業者から繰返して電話が来ることはほとんどなくなりました。 なおもしつこい場合は、ANo.1さん同様、相手の会社名・担当者名・上司名・連絡先などを聞き出し「特定商取引法違反で国民生活センターに連絡する」「悪徳業者ブラックリストのサイトに投稿する」などやりあったこともありますが、長く話すほど自分の方も不愉快になるばかりなので、早く切る方が賢明です。 一番良くないのは、はっきり断れずにダラダラ長話をしてしまうことです。「コイツは優柔不断な奴だな、押せば売りつけられそうだな」と業者に見込まれて名簿にカモマークが付けられてしまうと、勧誘電話はますます激しくシツコクなります(昔これでさんざんイヤな思いをさせられました)。

noname#70607
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#68620
noname#68620
回答No.3

先ず、ドアを開けない。のが第一です。ドアごしか、インターホンで話を聞き、すみません、興味ないですの連続でたいていは帰ります。そして、電話の場合は勧誘とわかりましたら、途中から耳から離して、あちらの話は聞こえないようにし、興味ありませんので、失礼いたします。とあくまでも相手が気を悪くしない様ににカチャと切ります。あの方たちも、お仕事なので、残念な事ですがなかなかなくならないと思います。。。 絶対時々訪問も来ますし、電話では先日は 私の姓ご存じですか。 と聞きますと、 あのーそちらの市外局番に掛けてるんです という返事で呆れました。なので はい何とかです と姓は名乗らず電話をとる様にしています。

noname#70607
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 訪問してきて一旦家に入ったらば買うというまでいつまでも帰らんでしょうね。こまった奴らです。

noname#96497
noname#96497
回答No.2

勧誘販売を全面に禁止というのはちょっと無理だと思います。経済効果もありますし、お身体の不自由な方とか、恩恵を受けていらっしゃる場合もありますので。 要らないと意思表示した人の再勧誘禁止というのは今結構ホットな話題です(たぶん)。 法律では制定できなくても自治体の条例で定めているとこは結構あると思います。滋賀県はあります。東京もあるみたいです。お住い地域のの条例をお調べになられてはいかがでしょうか。 消費者庁っていつできるんでしょうね~。 できるのが先か、特定商取引法(勧誘販売の取り決めしてる法律)が改正されるのが先か。特商法も改正されるというウワサなので、経済産業省に問い合わされてはいかがでしょうか。改正する前にパブリックコメントなどで意見を募集されることもあるようです。 貴重なご意見、ぜひ上げていきましょう。 ちなみに、不招請勧誘の禁止、といいます。全面禁止の意味でつかわれることもあれば(金融商品販売法)、一度断った相手に再度勧誘することを指してる場合もあるようです(条例など)。

noname#70607
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 ”勧誘販売を全面に禁止というのはちょっと無理だと思います...お身体の不自由な方とか...場合もありますので” こちらから頼んでもいない場合に限定して全面禁止してほしいのです。 ”パブリックコメント”、調べてみます。

noname#228930
noname#228930
回答No.1

一度めは許すけど2度目かけて来たら迷惑防止条例とかストーカー行為とみなして訴えるようにしています。 かかってきたときに会社、担当者、責任者の名前を聞き二度とかけてくるな。かけてきたら訴えると強くいいます。 そしてかけて来たら訴える予定ですがさすがにかかってきませんね。

noname#70607
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にします。

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