• 締切済み

地方検察庁への告発について

所轄の警察署が駐禁の検挙をしてくれません。 県警もダメ、公安のダメでした。 最近、地方検察庁への告発を知ったのですが、その告発についてお教え下さい。 (1)告発書の当方の名前は空白または匿名は可能でしょうか? (2)告発書に当方の名前を明記した場合、相手側へ当方の名前を言わない等の守秘義務は守られるのでしょうか? (3)(2)における地方検察症の命で捜査及び検挙を実行する警察にも同様に守秘義務は守られるのでしょうか? (4)(2)及び(3)で守られなかった場合、当方はどうすれば良いのでしょうか? 駐禁をしている相手側がたちの悪い人なので困っています。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.7

どうしても取り締まって欲しいみたいですね。 ならそこの道の管理者が県なら県に申し出て下さい。 警察は道路交通法の範囲内でしか取り締まりしません。 その場所多分何ら交通規制を行っていないと思いますよ。 なのでそこの土地の持ち主との直談判しか対処の方法ありません。 と言うより その方の車 そんなに気になるのですか? 貴方自身何ら不便を被ってるのですか? それ一切無しに ただ正義感での密告 ばれたらやばいですよ。 県との話し合いは秘密にすることしません。 と言うより秘密にする必要ないので・・・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>手厳しい回答ありがとうごさいます。 手厳しいというより、ご質問者の路線では先に話が進みそうにないので、県道だというのであれば道路管理者である県を動かさないことには話が先に進みません。 県の方でそれは道路法上の道路(県道)であると認めているのであれば、警察がそれを取り締まらないのは問題ですから、やり方が変わってきます。 ただ他の方への補足で車庫法違反の話をされているのですけど、保管場所として認められているようであれば、そこは県道ではないはずですが。県道ならば当然保管場所として認められません。 また車庫法違反(今は車庫法とは言いませんが)はいわゆる青空駐車になりますけど、こちらは県道ならば取り締まり対象です。しかし、すでに警察が調べに来たというのは要するに青空駐車違反に問えるかどうかで来たはずです。 どうもご質問者は道路管理者である県を避けて話を進めようとしているように感じるのですが、それはその道路が県道なのかどうか実ははっきりしていないのではないですか?だとするとそれは無理な話ですよ。 その場合には道路境界の確定から話を進めないと。 見た目県道につながっていて、一つの道路に見えるけどここからは単なる敷地というケースはままあります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

再登場です。 その車タイヤ半分でも公共部分でなく私有地内に入ってませんか? つまりよく道の端に溝ありますよね。その溝を跨いで自宅などの敷地内にタイヤ半分でも入っていないかと言う事です。 車全部が路上駐車状態ではないと言う事です。 もしそうなら、警察手出しできませんよ。 それを対処するのその敷地を管轄する県です。 つまり少しでも私有地に入り込んでいたら、違法駐車とは言えなくなります。その様な状態は「はみ出し駐車」 現在の法律では処罰の対象になってません。 従って県道なら県に文句を言わさせる必要がいります。 それと そこ県道なのですよね。 なら駐車禁止の標識無いのと違いますか? 駐車禁止の標識無ければ 貴方の言い分 根底から否定される事になります。 駐車禁止標識無ければ 駐車禁止になりません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 仮に駐禁でダメだとした場合、車庫法違反ではどうでしょうか? この場所を保管場所に申請していた場合、車庫法違反になりませんでしょうか? また、別の場所を保管場所として申請し、この場所を車庫変わりに使用している車庫とばしで車庫法違反になりませんでしょうか?

  • dlvj
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.4

(1)告発書の当方の名前は空白または匿名は可能でしょうか? とりあえず目は通してくれるでしょうが、相手にされないでしょうね。 (2)告発書に当方の名前を明記した場合、相手側へ当方の名前を言わない等の守秘義務は守られるのでしょうか? 一応、守秘義務はあります。 (3)(2)における地方検察症の命で捜査及び検挙を実行する警察にも同様に守秘義務は守られるのでしょうか? 実際問題という話になると分からないですよ。 それと、制度を間違っているようですが、検察に告訴なり告発して、それを警察に捜査しろという流れは基本的にありません。 検察に対して直告するというのは、本来警察が捜査し証拠を集めて検察に送るべき作業をあなたがするという事です。 当然、明確な法的根拠、構成要件該当性、証拠をそろえなくてはなりません。 「駐車禁止のところに止めているぞ、取り締まれー」というのは告発状ではありません。、 ただの落書きです。 大体、告発状のことを告発書と言い間違っている時点で、全く知識が無いことは明確ですから、相手にされません。 (4)(2)及び(3)で守られなかった場合、当方はどうすれば良いのでしょうか? 相手から逆恨みされるかもしれませんね。 そもそもあなたの言っていることがどこまで根拠があるのか大いに疑問です。 あなたが警察に言っただとか、告発するだとか言っている法的根拠と構成要件該当性を答えてみてください。 これが言えないということはあなたは全く法的根拠の無いことを騒いでいることになります。 道路に車を止めてはならないというのはある一定の条件で成立するものであり、絶対に止めるなという事ではありません。 第一、その道は「駐車禁止」の標識が立っているのですか? 立っていないのなら駐禁だという根拠は何ですか? 警察が取り締まらなかったという事は、そこはそもそも駐禁じゃないのではないですか?

sen_aoba
質問者

お礼

手厳しい回答ありがとうごさいます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

そもそも警察への告発はしていて、警察がすでに調査したのであれば、検察に告発しても無意味ですよ。検察官が自ら調べるなんてことはご質問の場合にはまずありませんね。 警察にこんな告発きたけどとまわして終わり、あるいはそのままゴミ箱行きですね。 そもそも他の片への補足では、一応警察は調べに来たようなので、それで取り締まらないということは、この先これ以上話が進むことはないですね。 本人の言い分だけ聞いて信じるとは思えませんので、県道ならば県に問い合わせはしているでしょう。 警察の怠慢で県に問い合わせていないというのであれば、県の役所で告発して欲しい話をしてみてはどうですか。

sen_aoba
質問者

お礼

手厳しい回答ありがとうごさいます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

お答えします。 1.いたずらだとして処理されます。ゴミ箱へポイ! 2.固有の特定できる様な発言はしません。しかし近隣からの苦情のため対応していると説明します。 3.検察からの命令出るかどうかは判りません。貴方の告発を受けるかどうかも未知数ですので。 4.基本的に固有が特定できる名前などは言いませんが、近隣・隣近所・この地域・この道路を使用されてる人などと誰かが迷惑してるので取り締まると説明します。   その説明で相手が多分この人だ!と解釈されれば終わりですね。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が懸念しているのは下のNO.1に書きました通り、所轄の警察がイマイチなので、そこから私の名前が出るのでは不安を感じています。 仮に、検察、警察から私の名前を相手側に伝えられた場合、私はどうすれば良いでしょうか?

回答No.1

もう一度、警察に巡回をお願いはどうですか?

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初の私の書き方が誤解招く書き方で申し訳ありません。 たんなる駐禁ではなく、数年に渡り、道路を車庫として使用されているのです。 以前、所轄の警察にお願いしたのですが、相手側に「ここは俺の土地」と言われ、終わったようです。 当方の調査では県道です。 尚、この折り、所轄の警察は相手側に告発により調査に来たと言ったようです。

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