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(民事訴訟法)請求適格って何ですか

noname#83227の回答

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noname#83227
noname#83227
回答No.3

まず最初に言っておきますが、基本書読みましょう(司法協会の講議案は基本書とは言えません)。 既に回答がありますがこれは請求適格の例に過ぎません。 ANo.1の例は請求適格の例と捉えることも理論的には間違いとは言い切れませんが、どちらかと言えば憲法論で出てくる法律上の争訟性の話です。厳密に言えば法律上の争訟かどうかはそもそも憲法上の問題で民事裁判権の及ぶ範囲の問題であり、民事訴訟法上の議論である訴えの利益の一内容である請求適格とは別のものです(もっとも従前、法律上の争訟に当たらない場合も訴えの利益を欠くとしており、厳密に区別はしていませんでした。しかし、現在においては明確に区別すべきだという主張が民事訴訟法学者の間にあることは確かです)。ANo.2は判例が問題にした請求適格の代表的な例です。 請求適格とは“請求の内容が”本案判決を受けるのに適する一般的な資格を言います。権利保護の資格とも言います。これに対して、“原告がこの請求について”判決を求める現実の必要性を(狭義の)権利保護の利益ないし必要と呼びます。この両者をまとめた概念として一般に用いるのが「訴えの利益」です。即ち、請求適格とは、訴えの利益の内、請求内容について注目した場合にそれが本案判決を受けるのに適しているかどうかということです。 というわけで、請求適格がなければ訴えの利益を欠くわけですが、請求適格があっても権利保護の利益(具体的には二重起訴の禁止に触れる場合とか。二重起訴の禁止に触れる場合に訴えの利益を欠くのは、請求内容とは関係ありませんから請求適格の問題にはなりません)がなければやはり訴えの利益を欠きます。 具体的に問題になったのは、ANo.2の回答の通り。 簡単に言ってしまえば、将来の給付を目的とする請求権についてその内容が明確に定まっていないような場合は、そもそも民訴法135条所定の「必要性」を論じるまでもなく、請求の内容自体が本案判決を受けるに適しないということ。この「本案判決を受けるに適しない」ということを請求適格が無いと言うわけです。 以下参考。 訴えの利益は最広義には請求適格、権利保護の利益、当事者適格を全て含んだもの。一般に訴えの利益という場合は、狭義で、当事者適格を除いたもの。最狭義の場合には、更に請求適格を除いたもの。

mindspring
質問者

お礼

No1,2ともどもありがとうございます。また、丁寧かつ十分なご回答は読むだけで勉強になりました。 学者の基本書は正直なところ敷居が高く、何が実務なのかも気を抜くと曖昧になってしまうので、どうも苦手です。伊藤先生の基本書は参考書として読むのですが、伊藤先生の基本書ではそもそも「請求適格」という用語が見あたらず、ここに駆け込むことになりました。

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