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【民訴法】境界画定訴訟の当事者適格について
【民訴法】境界画定訴訟の当事者適格について 境界画定訴訟の当事者適格について 境界画定訴訟の当事者適格に関する判例の理由づけがよくわかりません。 境界画定訴訟で「境界の全部に接する部分のみを他方当事者が時効取得した場合」に、判例は(1)境界の全部に接する部分が事項取得されたとしても、境界に争いある隣接土地の所有者同市という関係にあることにかわりはなく、(2)時効取得したとしても、第三者との関係では、対抗要件としての登記が必要であるが、どの範囲で時効取得されたかは、両土地の境界が明確にされてはじめて定まるから、登記の前提としても境界の画定が必要である、ということを理由に隣接土地の所有者双方の当事者適格を認めています。 しかし通常は、訴訟物の内容をなす権利・法律関係につき法律上の利害を有する者、実質的利益が帰属する者が当事者適格を有するはずです。 先ほどの判例で、時効取得された側をX、時効取得した側をY、X・Yの土地をそれぞれ甲土地・乙土地とすると、第三者が甲土地・乙土地にどのように関与しようとも当該第三者が境界画定に関心を持つであろうことはともかく、Xとしては境界の場所がどこに定められようが何ら利益・不利益を受ける立場にはないように思います。 とすると、Xには当事者適格は認められないように私は思うのですが、どなたか判例の説明についてご存知に方がいればご教授お願いいたします。
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- casablanca1946
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