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(民事訴訟法)請求適格って何ですか

17891917の回答

  • 17891917
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回答No.2

 将来の給付の訴え(民事訴訟法135条)における「請求適格」とは,具体的請求自体の性質が「将来の給付」といえることを指します。  たとえば,「期限未到来の請求権」や「停止条件未成就の請求権」であることです(前者の例で言えば,「期限未到来であること」及び「請求権として存在していること」が請求適格の要件となる)。  請求適格のある請求権について,当事者があらかじめその請求をする必要がある(:当事者に訴えの利益がある)場合に限り,将来の給付の訴えが認められます。  この請求適格について,最高裁昭和56年12月16日判決(大阪国際空港公害訴訟)は,「現在不法行為が行われており、同一態様の行為が将来も継続することが予想されても、損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず、具体的に請求権が成立したとされる時点においてはじめてこれを認定することができ、かつ、右権利の成立要件の具備については債権者がこれを立証すべきものと考えられる場合には、かかる将来の損害賠償請求権は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格性を有しない。」と判示しました。  これらの要件があってこそ,期限未到来の「請求権」といえるとしたものです。  

mindspring
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご助言頂いた大阪国際空港公害訴訟の百選解説を読んだら、請求適格という用語のイメージがわきました。

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