解決済みの質問
当事者能力……訴訟において当事者となることができる一般的な能力。
原則的には、誰でも(自然人・法人問わず)原告として訴え、被告として訴えられること。
当事者適格……当事者として訴訟を追行し、一定の権利関係について判決を受けるために必要な資格。
その訴訟の原告や被告と無関係な人は、当事者適格が否定される。
こんな説明じゃ、よくわかんないですよね。
つまり、誰でも原告や被告になれますよ。っていうのが『当事者能力』。
関係ない人は『当事者適格』に欠けますよ。っていう使い方をします。
投稿日時 - 2003-04-29 21:11:43
お礼
なるほど納得って感じがしました。違いがよくわかりました。ありがとうございます。
投稿日時 - 2003-04-30 22:04:16
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
当事者能力=訴訟能力の有無、程度により、自然人は分類されます。
訴訟無能力者は31条にあるように成年被後見人、未成年者
(上記の人達は訴訟代理人を立てれば訴訟行為は確実に
認められます)分類に関しては長いので、当事者能力に
ついて書かれてる本を読まれることを勧めします。
当事者能力というのは民事訴訟をやれるだけの能力を
持ち合え合わせているかどうかがを問題としています。
当事者適格=原告なら原告の立場として相応しいかが
問われます。部外者なのに、慰謝料を請求して当事者適格
に該当していないということで、棄却されます。そういうことです。
投稿日時 - 2003-04-29 23:13:17
お礼
詳しい解説ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-04-30 22:11:29