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年初に業界から干された人間の確定申告方法は?

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.1

 ご質問の文章だけでは判断ができない点もありますが、一般的な話としては、ほとんど経費にはならないと思います。  一般に、ある収益を上げるには、その収益を上げるための必要経費の存在を考えなくてはいけません。所得税の計算の上では、どの経費がどれくらいの範囲で収益を上げるのに必要だったのか、実質性に基づいて厳密に判断する必要があります。  例えば自動車を購入した場合ですが、自動車は一般の消耗品ではなく、数年に渡ってその出費の効果が見込める資産です。その収益を得るために必要だった期間や事業占有率などを加味して初めて経費計上できます。こういった考え方を減価償却といいますが、減価償却の基礎になる耐用年数や計算方法は、対象となる資産の種類によって法律で細かく決められています。1年目で10万キロ走って廃車にしたからといって、1年で償却します、とすることは許されていません。どんな使い方をしても法律で決まっている方法によって減価償却の金額は求められます。  例えば、白色申告を選択している事業者が耐用年数5年の新車を100万円で購入したとします。経費となるのはこの9割に定額法の耐用年数5年に相当する償却率0.200をかけた18万円ということになります。さらに実質的に事業に使用したのは5割(残りは生活上の必要により使用)で、半年で事業を止めてしまったとかの場合は、その年の経費は4万5千円にしかなりません。他に例えばローンで購入されたのなら、その利息(元金は含まず)の営業期間に渡る支払実額も相当しますが、これも事業占有率による按分(上の例によると5割)が生じます。  このような計算をなさっていったいどれくらいの所得があるのか、実際に計算なさってみるとよいと思います。  では計算した結果がマイナスになった場合ですが、事業所得に該当する場合は、給与所得からその赤字分を差し引くことができます。これを所得の損益通算といいますが、雑所得に該当する場合は、損益通算はできません。  では事業所得と雑所得の区別ですが、下記のサイトにあるように、事業としての一定の規模と高い専門性があれば事業所得となると解釈できます。サラリーマンや家庭の主婦がその才能や見識を認められて講演や著述、演劇活動を本業の傍ら行い所得を得た場合は雑所得ですが、プロが本業として専ら営む事業によって所得を得れば、たとえ赤字でも事業所得となる理屈にはなります。もっともたいていは劇団やプロモーション事務所に所属してそこから給料をもらいますので、あまり考えられるとは思いませんが。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.HTM http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/09.htm  もし事業所得と認定された上で赤字が生じていることがはっきりして、現在お勤めされている先から源泉で支払った所得税があるなら、来年の確定申告の時に、その支払った(給料から引かれた)範囲においていくらかの還付を受けることができます。建前としては日本の所得税は申告納税制度で、確定申告書と収支内訳書(決算書)、源泉徴収票などをつけて決められた期限内に税務署に提出すれば、それは法的に尊重されるべきことなのですが、やはり事業所得と給与所得との損益通算の上での税金の還付となりますと、還付金詐欺が横行している事情もあり、後で税務署から詳しい事情を聞かれたりして、痛くもない腹を探られることになるかもしれません。  さらに、このような匿名で尋ね匿名で答えるといったサイトで結論を出すには、結果の重大性から鑑みても、大きな限界があると感じられます。やはり住所地を管轄する税務署に出向かれて明確な指導を受けられることをつよくお勧めします。その際には、領収書など収入と支出の詳細を具体的に説明する資料を用意されると良いでしょう。似たようなケースで還付を受けた例が無いわけではありませんので断言できませんが、雑所得です、と言われる可能性が高いことは覚悟して行ってください。

gonta-kun
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。問題は、事業所得か雑所得かという点ですね。領収書全て控えてるのでもしものときの説明にはなると思うのですが・・・・ 還付金詐欺が横行してるとは、やれやれって感じですね。

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