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ある不動産屋の不正?

ある不動産業者が「契約の終わった賃貸借契約書」の賃貸人 及び連帯保証人の記名捺印のページを複写し、親戚に渡しま した。その親戚は、その複写をスキャナーに取り込み借用書 を偽造しました。 不動産業者に悪意があることを証明できない場合であっても、 不動産業者を民事もしくは刑事の罪に問うことは可能でしょ うか? また業者の親戚は、直筆でない(コピーの)記名と、実印に似 た印鑑を押印し、元賃借人と連帯保証人に対し借用書を送付 し、金銭を請求していました。 この借用書として機能しそうにないものであっても、私文書 偽装に問うことは可能でしょうか?また、この親戚に対し他 に問うことのできる罪はございますでしょうか? 不動産業界の新手の詐欺として存在し、賃借人がまっとうな 不動産業者を疑う事態に発展。賃借人を救う方法を、どうか ご教授下さい。

noname#113861
noname#113861

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  • ベストアンサー
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

宅建法上の違反行為です これは詐欺行為ですから、不動産屋は共同不法行為となります(詐欺の共謀)

noname#113861
質問者

お礼

大変、有り難うございます。 そこが特に分からずにいたもので、とても参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

なんか詐欺というよりは単なる子供だまし? こんなのでだまされる人がいるんですか? 確かにヤクザみたいな人がこの書類を持ってきたらビックリしますけど。 罪に問うことは簡単ですが、(有印紙文書偽造、同行使等)被害者かあなたが告発することにより事件になりますが、よっぽどの多額でないかぎり警察や検察も相手にしてもらえないでしょう。

noname#113861
質問者

お礼

ああ、やっぱり、そうなんですね(汗) 意味のない借用書なので、お客さんに対し「無視して いればいいのでは?」と話はしたものの、法律を全く 知らない方が多く不安を拭えない始末。 次回から「幼稚な手法過ぎて警察も相手にしない」と 話すことにします。有り難うございます。

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