- ベストアンサー
賃貸借契約について、変更契約や覚書を交わす際、連帯保証人の署名も必ずあ
賃貸借契約について、変更契約や覚書を交わす際、連帯保証人の署名も必ずあったほうがいいでしょうか。(たとえば賃料減額改定のような賃借人に有利な変更でも)一般的には連帯保証人もその都度署名しますか。教えてください。
- scorpion08
- お礼率66% (4/6)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数6
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>連帯保証人の署名も必ずあったほうがいいでしょうか 「連帯保証契約」とは「貸し主と保証人が交わす契約」です。借り主は直接には関係ありません。 なので「連帯保証契約の内容を書き替える」とか「連帯保証契約を更新する」とか、そういう時にだけ「連帯保証人の署名捺印」が要ります。 で、通常、連帯保証契約は「連帯して保証する」とだけ書かれていて、借り主がどういう賃貸契約をしていようが、借り主が賃貸契約の内容を変更しようが、影響を受けません。 将来「連帯保証人のサインが必要な事態」が訪れるとしたら、それば「物件の所有者(貸し主)が変わり、主契約と連帯保証契約の両方を、イチから契約し直さなければならない時」でしょう。
その他の回答 (1)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
一般的賃貸借契約書では、賃貸契約書に賃借人と保証人が署名していますので、 値上げの場合は、値上げ分を保証人に請求できない可能性があります。 値下げの時は不要ですが、値上げ場合は保証人の署名して貰う方がよい。
お礼
シンプルで分かりやすい回答有難うございました。 そこが一番の注意点ですね。
関連するQ&A
- 前所有者の賃貸借契約と連帯保証の有効性
平成11年に前所有者との間に賃貸借契約を締結以来、2年ごとに契約を更新し、その度に契約更新の覚書を受領していました。ところが、平成19年の更新時以降は更新の覚書が付与されずに、前所有者は平成23年に死亡しました。この場合に、前所有者との間の賃貸借契約に対する連帯保証人との連帯保証契約も自動的に更新されていますでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃貸借契約の当事者について
賃借人から賃料減額請求を受けています。 1.賃貸借契約は公正証書で締結 2.賃借人の表示 「(法人住所)株式会社A 代表取締役兼連帯保証人(B個人住所)B」 となっていますが、減額請求をしてきているのはBではなく代表取締役Cであり、役員変更をしているようです。(会社謄本はまだ確認していません) 公正証書には賃借人に役員変更等があった場合には賃貸人に届け出る旨の文言がありますが、賃借人からなんら届け出は受けていません。 その場合、代表取締役Cからの減額請求はそもそも申込として有効なのでしょうか。 また、BからCへの役員変更登記済みとしても、連帯保証人はBのままであり、賃貸人の承諾がない限り連帯保証人の地位はCに引き継がれることはないとと考えてよいですか。 (代表取締役「兼」連帯保証人という記載の仕方が気になっています) どうか回答をよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 住宅賃貸契約の連帯保証人
住宅賃貸借契約書の問題です。 連帯保証人の欄に、賃借人の父親にご署名をお願いに行きました。 はしごから落下して、頭を打った事故で入院中のため、奥さんにご署名をお願いしました。 奥さんは、ご主人の名前を書きました。 家賃の滞納が発生しましたので、連帯保証人に連絡しました。 父親は、連帯保証人になった覚えは無く、詐欺にあったと主張しています。 この場合の連帯保証人は、無効となるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃貸借契約での保証人
知人から事業で使用する物件の賃貸借契約の連帯保証人の依頼を受けています。 賃貸借では一般的には連帯保証人を求められることは知っているのですが、連帯保証人ではなく「保証人」ではダメなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃貸借契約書と覚書 どちらが有効的?
質問します。 今回マンションを個人で借りることになりました。その際、一次預り金が発生し退去時での返還方法について特記事項を付加することになったのですが、賃貸借契約書ではなく別途覚書を交わすと不動産屋から話がありました。自分としたら賃貸借契約書に記載あったほうがいいのではないか、と思っていますが皆さんどうなんでしょうか?教えてください。ちなみに家主・借り手とも覚書に捺印(実印?)すると言っています。また、注意事項とかあればアドバイスもお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 賃貸借契約の名義変更と覚書
現在、賃貸用不動産と小さな会社を所有しています。 今度、不動産の管理を会社で行うことにしました。 管理の形式なのですが、まず、会社が私から不動産を借上げ、その後会社と入居者との間で賃貸借契約するという形にしようと思っています。(つまり転貸です) 入居者からすると会社が家主であり管理者になるわけです。 そこで質問なのですが、現在の入居者に対しては、今の私との契約の賃貸人の名義変更(私から会社)を行うことで対応しようと思うのですがなにか問題はないでしょうか? また、名義変更の際には「賃借人を○○会社に変更する」という内容の覚書を新・旧賃貸人、入居者の3者で作成して対処しようと思うのですがこれも問題はないでしょうか? どなたか回答お願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 契約書で変更につぐ変更の場合はどのような書類を作成すればよろしいでしょうか
はじめまして。 覚書について、ご教示いただきたいと思っております。 賃貸借契約書を交わしておりますが、賃料を変更することになったため一度、覚書を作成しました。その数ヵ月後、また、賃料を変更しなければならなくなったのですが、覚書に対する覚書?それとも、新しい契約書を作成した方がよろしいでしょうか。どのようなものを作成すれば良いか、是非、ご教示くださいませ。宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- 経営情報システム
- 賃貸借契約(一般的なアパートの契約)で連帯保証人に契約解除権はありませ
賃貸借契約(一般的なアパートの契約)で連帯保証人に契約解除権はありませんが、不測の事態-一定の期間を超える音信不通や行方不明などが発生した場合に限り、連帯保証人に契約解除権を有し、残置物の処分を可能にするような特約は有効でしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯保証人への請求について質問です
連帯保証人への請求について質問です 商業ビルのテナントを、借主(以下、Aさん)、連帯保証人(以下、Bさん)との間に 賃貸借契約を締結し、連帯保証人承諾書(更新時も引き続き連帯保証をする旨の書類)を Aさん、Bさん共に署名捺印してもらってます。 3年前の更新時にAさんから新借主(以下、Cさん)に名義変更し、契約を継続させていたのですが 1年前からCさんが賃料滞納するようになり、契約更新もされないままになっていましたが 最近になってCさんから解約をしたいと申し出てきたため 解約時に滞納分賃料を分割で支払う旨の確約書にCさんの署名捺印をしてもらい解約となりました。 ですが、1回目の支払期日になっても連絡がなく、こちらから連絡をしても電源が切られている為繋がりません。 そこでBさんに連絡をして滞納分賃料を請求したのですが 「3年前の更新時に私は署名捺印をしていないから、私には関係ない」 「連帯保証人承諾書も借主がAさんからCさんに変わってるから無効だ」と言われます。 3年前更新時の契約書を見ると連帯保証人欄の筆跡がBさん以外の人が書いている事がわかり 捺印されてる判子も三文判でした。 1年前に契約が切れており、連帯保証人欄の第三者による代筆、連帯保証人承諾書の借主変更 この場合、連帯保証人のBさんに滞納分賃料を請求する事は出来るのでしょうか? 分かりにくいところがあれば補足しますので、回答を宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 賃貸借契約の地位継承
事業譲渡されることになったため、賃借人から賃貸人に対して賃貸借契約(法人契約)の地位継承の覚書による変更の申入れが可能かどうかをご教示ください。また、可能であればその際の留意点やサンプルとなるものがあれば合わせてご教示願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
「連帯保証契約」とごっちゃにしてはいけないことがよくわかりました。 「保証」の範囲について、「賃料の額」のように、契約書に記載されたものが「変わってるのを聞いていなかった」と言われないか、それとも「賃料改定がある」ことも含めた内容全体を了解していると考えるのかが一番気になっていました。それ以上(「内容」より「契約」そのもの)ということですね。 とてもわかりやくかったです。有難うございました。 その契約内容がどんなに変更しても、たとえそれを知らされていなくても その契約に基づく全ての債務を「保証」しなくてはならないことを考えると「連帯保証人」の責任は重すぎですね。