• 締切済み

贈与税

夫が妻に生活費として渡したお金を妻が自分の名義で貯蓄して年間110万円を超えた場合、超えた分には贈与税がかかるのですか。教えてください。

  • golf-
  • お礼率40% (4/10)

みんなの回答

  • tomokingx
  • ベストアンサー率25% (8/32)
回答No.4

No1です。言葉足らずでしたので補足説明させていただきます。 まず、法律というのはグレーゾーンが多く、最終的な所では「常識の範囲内」が全てです。 一番楽なのは近くの税務署に相談されるのがいいのですが、ヤブヘビになる可能性もありますし、 仮に税務署が課税対象だ!と言っても訴訟して裁判した結果非課税になるケースもあります。 裁判費用を考えると素直に支払う方が安くつくのですが・・・。 まず、結論から言うと、贈与税はかからないという事になるでしょう。 その理由について詳しく説明いたします。 まず、文章的にわかりやすいタックスアンサからの引用ですが、 贈与税のかからないケースの1つに以下のものがあります。 -------------- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産   ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、  また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。   しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。   したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、   それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。 -------------- まず、質問者様の質問であれば夫婦関係が成立している事、生活費である事が満たされています。 ここで言う扶養義務者とは -------------- 相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。   なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。 -------------- であり、奥様に収入があっても、別居してても問題ありません。 また、生活費とは -------------- 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。 -------------- であり、「最小限必要な金品」でもありません。 グラム3000円の松坂牛を買っても生活費です。年間1千万渡しても生活費であれば非課税です。 問題となるのは -------------- 生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。 したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、 それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。 -------------- という部分ですが、ここで言う「都度」の解釈ですが、特に法令上、決まりがありません。 ここがいわゆる「常識の範囲内」なのですが、極端な言い方をすると、今まさにスーパーに買い物に来てて レジに来たその時に生活費を渡さないといけない。となると仕事できないですよね。 じゃ~、その日の分をその日に?ってなると徹夜で仕事出来ませんね。 じゃ~、1ヶ月分?ってなると、単身赴任やマグロ漁船の船員、自衛隊などはどうする?ってなりますよね。 なので、自衛隊の方がこれから2年間イラクに行くので2年分の生活費として300万円を妻に渡しても問題ないのです。 で、株や不動産は別として、単純に預金した場合ですが、これもいわゆる「常識の範囲内」にあてはまります。 上記の例でいくと300万もの生活費を現金でタンスにしまっているという家庭の方が少ないかと思います。 (生活費以外の目的だとダメです) さて、共有財産についてですが、結婚前の財産などは共有財産になりません。 ごっちゃになってても、共有財産(生活費の残高を含む)とは別です。 じゃ~離婚した際のは、どうやって切り分けたら?という事ですが。 結果的に、奥さんと相談してアバウトという事になります。 なぜなら、財産分与とは別に慰謝料が発生するからです。 No3様のリンクは不動産に関する質疑応答ですので、今回のケースとは別と考えています。 長くなりましたが参考になりましたでしょうか。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

生活費として、使う分であれば贈与にはあたりません。 しかし、夫からもらったお金を、妻が自分名義で預金し110万円を超えれば、贈与したとみなされ贈与税が発生します。 離婚の際の共有財産とは意味が違います。 参考 http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20050921a2000a3.html

golf-
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

基本的には、贈与税を申告納付する義務があるでしょう。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、共有財産という考え方はありません。 親子や夫婦はそれぞれ互いに扶養義務があり、生活に最小限必要な金品を出し合うことは、贈与ではありません。 しかし、扶養義務の範疇を超える金品授与は、夫から妻への贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としており、贈与税もその一環です。 奥さんに、贈与税の確定申告義務が生じると考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

golf-
質問者

お礼

ご親切に教えてくださってありがとうございました。

  • tomokingx
  • ベストアンサー率25% (8/32)
回答No.1

かかりません。 口座は奥さんの名義でも共有財産となります。 離婚した際にはその他もろもろの資産と合わせて分配する事になります。

golf-
質問者

お礼

ありがとうございました。

golf-
質問者

補足

妻の結婚前の預金、親からの相続でもらった財産、夫からの生活費など一緒の口座で区別がつかなくなった場合は全て共有財産になるのでしょうか。

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