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相続放棄した場合の被相続人の所有物の処分について

※想定質問です。 同居の子が死亡し、相続人が相続放棄した場合、その子の所有物(寝具、パソコン、テレビ等)について、処分(同居人(第一順位者)のみ放棄と権利者全員放棄の場合)はどうするでしょうか。

  • kana14
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  • toka
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回答No.1

 第一順位者が相続放棄した場合は、第二順位者が相続します。  相続人がない場合は、親や縁故者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て、家裁に選任された管理人が一定期間財産を管理し、後に処分します。申立て書式は参考URLを。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_15.html
kana14
質問者

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