特定1階段等防火対象物とは?ビル火災に関する自動火災報知器設置義務とは?

このQ&Aのポイント
  • 特定1階段等防火対象物とは、火災報知器の設置が義務化される建物のことです。
  • ペンシル型ビル火災を受けて、特定の用途を持つビルには自動火災報知器の設置義務があります。
  • 自分の所有する建物が特定1階段等防火対象物に該当するかどうか、消防署に問い合わせても分かりにくい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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特定1階段等防火対象物?

火災報知器の設置が義務化になるようですが、自分の所有する建物についていろいろと調べていたら「特定1階段等防火対象物」という言葉に行き着きました。 歌舞伎町であったペンシル型ビル火災に鑑みて、そのような用途のビルは、もともと自動火災報知器の設置基準である300m2に満たなくても、自動火災報知器の設置義務がある、とありました。 普通の火災報知器ならいざ知らず、"自動"火災報知器設置の義務があるのなら、費用の面立てからはじめないとなりません。 自分の建物がそれに該当するがどうか、消防署に訪ねてみたのですが、説明に要領を得ないのです。どなたか、特定1階段等防火対象物に該当するかどうか教えていただけますでしょうか? <建物の概要> ・鉄筋コンクリート(陸屋根)3階建て ・敷地面積150m2 ・建築面積75m2 ・1F店舗(居酒屋)75m2 ・2F賃貸住居(3LDK)75m2 ・3F賃貸住居(2DK)50m2 ・1Fの居酒屋はビルの表からしか入れません ・2F、3Fの賃貸住居はビルの裏から屋内階段を使って上がります ・2Fと3Fに上がるための階段は屋内階段以外にありません

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質問者が選んだベストアンサー

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  • phj
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回答No.2

消防法の専門家です。 特定1階段等防火対象物とは、3階以上の階又は地下に特定用途部分が存在し、屋内階段1つだけしかないもの (※注 屋内階段でも種類によって特定1階段等防火対象物に該当しない場合や、階段が2つ以上あっても仕切り等により、特定1階段等防火対象物に該当する場合もあります。)-藤沢消防HPより です。 建物の概要を見てみると ・鉄筋コンクリート(陸屋根)3階建て ・敷地面積150m2 ・建築面積75m2 ・1F店舗(居酒屋)75m2 -特定用途です。 ・2F賃貸住居(3LDK)75m2 ・3F賃貸住居(2DK)50m2 -特定用途にはあたりません。 ・1Fの居酒屋はビルの表からしか入れません ・2F、3Fの賃貸住居はビルの裏から屋内階段を使って上がります ・2Fと3Fに上がるための階段は屋内階段以外にありません ということで、ずばりitete様のビルは特定1階段等防火対象物に「該当しません」 上記の構造だと、3階に特定用途(飲食店・風俗店とか病院など)が入居しないかぎり該当しません。 共同住宅なら問題ありませんが、2階はともかく3階にテナントを入れるのはやめたほうがいいです。 そうすれば問題ありません。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、地下や3階以上に、特定用途(飲食店、風俗、病院)が入居しない限り、「特定1階段等防火対象物」とはなりえないのですね。よく分かりました。 つまり、階段が1つしかなく、地下や3階以上に不特定多数の人が集まるようなっているビルが、「特定1階段等防火対象物」と認定されると考えて良さそうですね。 どうもありがとうございました。

itete
質問者

補足

このまま「良回答」としようかと思ったのですが、 もう一つ、ご存じであれば、教えてください。 この建物の場合、今度義務づけられる火災報知器の設置義務はあるのでしょうか? また、あるとすれば、どこに設置(何カ所)設置する義務が生じるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • nabe710
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回答No.3

訂正及びお詫びです。 No.2の方が回答の通り、そちらの建物は「特定1階段等防火対象物」には該当しません。 構造にばかり判断の目が行き、具体的な用途に注目していませんでした。 「床面積に関係なく地下階または3階以上の階に特定用途があり、屋内階段が1つしかない建物」が該当しますので、そちらの場合、3階は特定用途ではなく一般住居ですので、これにも該当しないわけです。 混乱させてしまい申し訳ありませんでした。お詫び申し上げます。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 構造だけでなく、用途も判定に関係するのですね。 よく分かりました。ありがとうございます。

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2684/4031)
回答No.1

要するに、いざ火災が発生の際に、避難経路として有効な階段が屋内階段一つしかない場合に、その階段が煙の煙突代わりとなっったり、炎の延焼経路となってふさがった場合に避難経路が他に確保できない構造のものを指す、とおお考え下さい。 例に挙げられた「歌舞伎町であったペンシル型ビル火災」がまさにその通りであり、逃げ場を失ったがために被害が拡大したものでした。 ご質問のそちらの構造物の場合、1階、もしくは2階で火災が発生した場合に、唯一の避難経路である屋内階段が煙や炎に包まれますと他に避難経路がありませんので、早期に火災の発生を知る対策として自動火災報知器の設置が義務づけられるわけです。 「自動」ではない「手動」であった場合、最初の発見者のタイミング次第では、「時すでに遅し」ということも大いにありうるわけですから。 これらの理由から各階への昇降移動に使用する階段が屋外に設置されている場合には、この「特定1階段等防火対象物」には該当しないわけです。

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