• 締切済み

アルバイトの残業手当や有給休暇

現在私がアルバイトとして働いてる店では、残業手当や有給休暇と言った物が一切ありません。 月に200時間以上働いてる月もあり、2年以上継続して働いているので、 条件は満たしてると思い会社に相談してみました。 当初は相手にしてもらえませんでしたが、 私が監督署に相談に行こうとしていることを察知したらしく態度を一転、対応すべく調整してるので待って欲しいと言われました。 それが昨年の年末です。未だになんの進展もありません。 会社に聞いてみても、いま調整中だから待って と返されるだけです。 全く進展がないので、監督署に相談してみようと思うのですが そこで質問です。 まず勤務シフトが非常に不規則です。 週何日と決まっているわけでなく、全員で希望日を出して出勤日を調整していきます。 それを作るのも私の仕事です。ある程度収入が無いと生活できないので、労働基準法に違反する勤務時間・連続出勤になってしまう場合もあります。 この場合でも、監督署は対応してくれるでしょうか? 仮に本当に調整していたとしても、おそらく過去の残業分は支払って貰えないと思います。 これは法的にも問題ないのでしょうか? また、私が働いてる店の本社がある県・店を管轄している支社のある県・店のある県 これが全て異なっている場合、どこに相談すべきなのでしょうか? 近々この店を辞めようと思うので、決着させてしまいたいのですが 監督署に相談して、実際すぐになんとかなるものなのでしょうか? 今までの出勤日や日給を記した出勤明細 タイムカードの複写 給与明細 この三点はほぼ全て保管してあります。 質問ばかりですが、ご助力いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

>労働基準法に違反する勤務時間・連続出勤になってしまう場合もあります。この場合でも、監督署は対応してくれるでしょうか? 会社は、労働者が働いた分の賃金を払う義務があります。36協定なしで法定時間を超える労働をさせるのは違法ですが、罪に問われるのは「使用者」つまり会社の責任者です。労働者が監督署のお咎めを受けることはありません。 >おそらく過去の残業分は支払って貰えないと思います。 >これは法的にも問題ないのでしょうか? 賃金請求権の時効は2年なので、会社は請求されれば過去の分も払う義務があります。逆に言うと、2年以上前の分については、裁判上の請求をするなどして時効が中断されていない限り、払う義務がないことになります。 >どこに相談すべきなのでしょうか? 近くの監督署に行けば、どこでも相談に乗ってくれるはずです。実際に行政指導をすることになると、賃金の支払いの管理等を行っている事業場を管轄する監督署から指導することになります。 >監督署に相談して、実際すぐになんとかなるものなのでしょうか? 監督署に相談に行くと、 「まずは未払い分を自分で請求していただいて、それでも払われなければ行政指導します」 と言われるかもしれません。その場合は書面で賃金の責任者に「○月○日までに○○円を払ってください」と請求してください。額がわからなければ、監督署で計算してもらえます。それでもだめなら、監督署に申告することになります。監督署は申告を受けると、すぐ調査に着手して、実態がわかれば行政指導してくれます。 ただ、会社が行政指導にどうしても従わないという場合、監督署はお金を取ってきてくれるわけではないので、自分で訴訟等をするしか会社に強制的にお金を払わせる手段はありません。とはいえ、会社にも社会的な立場がありますから、刑事処分を受けてはかないませんので、多くの場合監督署の指示に従うはずです。 有給休暇の日数: http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-7.html

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

シフトを決めてきた質問者さんが、決めるうえでの具体的な指示がないとしたら、おそらく変形労働時間制もとっておらず、36協定も締結していないとおもわれます。 お勤めのところが就業規則も締結不用な人数(9人以下)で、独立した事業所と認められないケースですと、直近上位の事業所(支社から指示を受けてるなら支社)で36協定が出されているとも考えられます。 いずれにせよ、今お勤めの事業所所在地を受け持つ労働基準監督署にたれ込んでください。 有給については、勤続年数と週あたりの出勤日数につき付与日数が決まりますので、前もって有給でこの日とこの日を休む宣言をし、実際休み、相当額が支給されてなくてはじめて問題となります。これは実績をつくらないと労基署は相手にしてれません。

  • aiai8888
  • ベストアンサー率25% (9/35)
回答No.2

明らかに違法なので裁判に持ち込めば明らかに過去の残業分は支払われるはずです。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

>会社に聞いてみても、いま調整中だから待って と返されるだけです。 まず間違いなく調整なんてしていない。時間をかけてごまかそうとしているだけだ。 >近々この店を辞めようと思うので、決着させてしまいたいのですが >監督署に相談して、実際すぐになんとかなるものなのでしょうか? 店側がごねた場合には、すぐになんとかはならない。ただし、店側がビビッてすぐに支給してくれることはあるかもしれない。 >労働基準法に違反する勤務時間・連続出勤になってしまう場合もあります。 仮に労働基準法から逸脱する勤務時間であったとしても、【働いた分は必ず給与をもらえる】のが基本だ。例えば一ヶ月30日間休みなく毎日午前2時から午後11時まで21時間働いたとしよう。明らかに法律違反だ。しかし労働者は21時間×30時間分の給与+割り増し手当てを受け取る権利があり、雇い主には支払い義務がある。お咎めを受けるのは雇い主だけだ。 >今までの出勤日や日給を記した出勤明細 >タイムカードの複写 >給与明細 役所に提出する際には、必ずコピーをとり出来るだけコピーを提出するようにし、原本は手元に置いておくと良い。貴方の手元に証拠が無いと言う状態は避けなければならない。もしかしたら貴方は小額訴訟を起こす必要に迫られるかもしれない。 労基署に通告した後は、店側は様々な“すっとぼけ”をかましてくることだろう。精神的にイライラすることもあるかと思うが、貴方は落ち着いて事実だけを役所に伝えればいい。 役所役所と言ってるけど、こうゆう時のお役所は結構いい働きをしてくれることもあるよ。

関連するQ&A

  • 有給休暇手当について

    去年結婚した夫の有給休暇手当について、疑問があり、お尋ねします。 夫は月給制です。残業や休日出勤をしても全部ついていないので、 給与明細を見てもどのような計算でまともに支払われているのかよくわかりません。 しかし、有給を取った月の「有給休暇手当」の金額に大いに疑問を持っています。 有給の取得日数は、把握しているとおりなのですが、手当の金額がまちまちなのです。 この2年間の給与明細を見てみると、 ある月は、1日取得に対して手当が59円(!) ある月は、6日に対して3万円あまり ある月は、2日に対して3千円あまり これってどういう計算なのでしょうか。 労働組合規約の労働条件の項を見てみると、 年次有給休暇手当:1日につき平均賃金より通常の賃金を差し引いた額 となっています。 平均賃金とは何でしょうか。過去3ヶ月の賃金の平均とも聞きますが、 支給額なのでしょうか。それとも手取り? 過去3ヶ月とは出勤日で割るのでしょうか。それとも90日? いづれにせよ、平均賃金と通常賃金の差が少なければ有給休暇手当も少なくなるということになります。 これって法律的にOKなのでしょうか。 有給休暇手当が1日59円のときなんて、有給じゃなくてほとんど無給です!!! けっこう名の通った一流と呼ばれる大会社なので、法律で許されない規約をつくるはずはないという思いもあります。 夫は、現場監督として日本全国の現場に赴任する仕事なので、会社にほとんどいません。 したがって、会社に細かいことを聞ける状態になく、かといって、私が聞くわけにもいかず、又、どこに聞いていいかもわかりません。 どなたかおしえてください。 よろしくお願いします。

  • 不当に有給休暇を拒否されました。

    不当に有給休暇を拒否されました。 社員20人弱の小さな装置メーカーの会社です。 先日、社員の数人が社員同士でゴルフに行くということで有給を申請したのですが、拒否されました。 仕事の状態としては、数人が有給を1日取ることで滞るような状態ではないと、思います。 会社側の言い分は「4人が同時に休むという状態に問題がある。1人2人なら良い。」としています。 また、会社側の言い分として「あくまで、有給は拒否させてもらう。どうしても休むなら欠勤扱いとする。」としてきました。 その後、休む人の中で上の立場の人間が個人的に呼び出され「明日どうしてもゴルフに行くなら辞表を持ってこい」と言われたそうです。 この状態、具体的にどう解決したらよいのでしょうか? 労働基準監督所に届け出ることも考えていますが、具体的にどうしたら対応してもらえるかもわかりません。 まずは電話で相談を受けてもらえるのでしょうか? 労働基準監督所に相談できるのであればほかにも 1.深夜12時以降の残業は賞与で払う(「含まれている」と言われればそれまで。賞与に明細はない。) 2.明け方まで残業させられた翌日、「眠いだろうから今日はお昼で帰って、明日は午後から来い」(その分は給与を出さない) 3.1日8時間労働、隔週土曜日出勤。 4.休日2,3日前(水曜、木曜日)に土日を強制出勤にすると言い、すでにはずせない用事が入ってると訴えれば「なにがなんでも出ろ」 など、疑問に思っていることがたくさんあります。 体験談など参考になることがありましたら、ご助力ください。よろしくお願いいたします。

  • 残業手当がもらえません!助けてください!!

    残業手当は賞与時(半年に1回)まとめて支給されていました。今回の夏季賞与支給時の残業手当で納得のいかないことがありましたので相談にのってください。 ◎ 賞与明細書と一緒に「今回より残業手当の一律金額制を見直し以下のとおりになりました」と書面が同封されていました。 A. 今までの一律金額制から      基本給÷22÷8×1.25=時給   という計算方法に変わりました。 B.「親会社の計算法に準ずる特別査定」と題し、残業日数×0.75H(45分)をカットされました。 -思ったことー「カット」というのは、前もって知らせるべきではないのか? 「残業日数×0.75H(45分)」という計算方法だと、45分未満の残業はすればするほど45分以上残業した日から引かれている。これでは残業すると損をするということになる。   私の会社は業務委託を請け負うことで成り立っており、勤務先の勤務体制に従うことになっています。  約9割の社員が変則労働時間勤務で仕事に従事していますが、私の勤務先の場合は昼休みを含めて就業時間は連続8時間と決まっていますので定時の計算ができると思います。  今回の見直しに値すいるのはごくわずかな人数です。    今の状況では、ほぼ個人対会社ということになり、うまく会社に言いくるめられてしまいそうです。 このまま引き下がるのではくやしいので出来れば労働相談所にいきたいと思っています。  勤務表、明細票、就業規則などは用意できますが他に必要なものなどありますでしょうか? 労働相談所にいくのにこちらに落ち度はないでしょうか? 相談所では、どこまで動いてくれるのでしょうか? また、会社を9月いっぱいで退社しようと考えています。退社の意思を示すと不利になることは ありますか? 会社とのやり取りは別に載せておきますので宜しくお願いします。

  • 有給休暇を取ると皆勤手当てがカットされる

    こんにちは。よろしくおねがいします。 従業員10人未満の会計事務所に勤務しています。 就業規則も賃金規定も存在していません。 正社員 8時30分~17時勤務 休憩1時間15分 週休二日 基本給9万円 資格手当2万円 皆勤手当2万円 精勤手当2万5千円 以上が通常の月の支給額です。 地方ですが、最低賃金より低いのでは?と思います。 残業の月は特別支給額として 3万円支給されました。 (1日2.5時間残業を20日こなしてです) 休日出勤を月に4回の休日手当が 8,000円でした。 残業と休日出勤は全員一斉で、所長(税理士)に了承の上での業務です。 また、有給休暇をとると皆勤手当てがカットされます。 基準が分からないので、同僚に尋ねても「わからない」という返事です。 長く勤めている従業員は所長に対して尋ねるようなことはしません。 リーダー不在です。(ここは会社ではなく、所長の国なので所長が法律なのだそうです。)波風立てないのが一番のようです。 今まで入社後に規定を尋ねた従業員はみんな不満になって辞めていったそうです。 私は入社1年になります。釈然としないまま勤務しています。 是正するには、労働基準監督署でしょうが、当然照会がかかり、申請者が判明してしまうでしょう。勤務を継続するには無理があります。 入社10年の同僚はいつでも申請できるようにタイムカードと給与明細のコピーを保管していますが、行動に移せないでいます。 彼女は入社時から基本給が3千円アップしただけだそうです。 他に方法は無いでしょうか。

  • アルバイトの残業手当・深夜手当

    現在大学1年生でアルバイトをしています。 週2回ほど、22時以降に勤務をすることがあります。(30分ぐらいですが・・・) しかし、深夜手当は払われません。(割増分が払われません) また8時間以上働いたことが1度だけありますが、残業手当も払われません。(こちらも割増分が払われません。) 申請をすれば、払ってくれるのですが、周りには申請をしていない人がたくさんいます。 また、遅刻をしてしまうと、500円減額となります。 これは、勤務時間に遅れる意外にも、勤務当日の勤務時間前に遅刻・欠勤(病気などやむを得ない理由でも)を伝えても減額となってしまいます。 深夜手当・残業手当が払われない上に、遅刻をすると500円減額というのは、納得いきません。とても腹立たしく思っています。 このようなことでも、労働監督基準署に相談してもよいのでしょうか?

  • 残業手当、有給について

    元部長相当の職にいた社員の退職に伴う諸請求の対応方法を教えてください。  交代制の仕事で、勤務者のシフトはその人が作成決定していました。が、自分の休日を取ろうとせず、残業ばかりでした。  役員は「休日をきちんと取ること、効率良く仕事をし勤務時間内に仕事を終える努力をすること」と何度も言い、シフト再提出をさせたりもしていました。部下からその上司への不満の声が大きく、売上げ低下、仕事効率の低下、職場雰囲気も悪くなってきたので、能力不足とみなし降格したら 逆恨みの状態です。 取れるものは取ってやろうと、今、労働基準法などについて調べているようです。 タイムカードの提出を本人から求められていますが、見せるべきでしょうか。 タイムカードを押してから、私用で外出することもあったようです。  有給は無いに等しい状態だったので、これについては、今 有給消化できるような体制に変更中です。 このような状況で、本人から残業手当、休日出勤手当て、過去の有給未消化分の金銭請求などがあった場合は どこまで会社で負担すべきでしょうか。 まとまらない文章ですみませんが、ご指導お願いします。

  • 残業手当

    週2~3か4 深夜勤務で22:00~5:00(内45分休憩)で働いて居ます。 時々残業して欲しいと言われ 1時~1時間半程残業しますが 5:00以降の時給は深夜時給でなく日勤時給になるので 残業してくれてと言われ残って居るのに時給は下がります。疑問に思うのですが1日8時間以上とか週40時間を満たして無いと残業手当扱いにならないのは仕方の無い事なのでしょうか? 日祝出勤は+50円と求人募集には書いてあったのに 深夜勤務は1.25倍のMAX支払ってるから日祝出勤手当は出ませんと言われました。 コレもアレコレ規定を満たして無いと貰えない物なのでしょうか? 扶養勤務内でのシフトなので支給規定を満たして居ないから無理と言うなら仕方無いと諦めます。

  • 有給休暇をとった週の残業の計算

    土日休みの完全週休二日制(法定休日は日曜日)の会社なのですが、 平日一日有休を使い、土曜日休日出勤をした場合の残業の計算方法を教えてください。 ちなみに1日8時間労働です。 たとえば水曜日に有休で休んで、土曜日に出勤した場合、 その週の労働時間は40時間ですので、土曜日の出勤分は 法定内残業になるので割増賃金は必要ないように思うのですが いかがでしょうか。 また、水曜日の有休が「祝日」であった場合や「特別休暇」、 「代休」であった場合とでは扱いは異なるのでしょうか。 お手数ですがご回答いただけると幸いです。

  • 休日出勤、残業手当がつかない会社は多いのでしょうか?

    完全に労働基準法を無視してるのでおおっぴらに言えるものでもないと思いますが、 休日出勤、残業手当のつかない会社は多いのでしょうか? 現在働いている会社では、休日出勤、残業手当が全く出ません。 土曜日は隔週で休みなんですが、休日出勤の代休として 出勤日の土曜日に休みをもらってたりしたんですが、 「代休を貰いたい」というと良い顔をされません。 最近では、会社の勤務予定表に従って土曜日休むだけでも渋い顔をされます。 自分で調整のきく仕事のときは、残業して週末休めるように調整するのですが、 パソコンの出来ない年配の方の清書作業で休日出勤を頼まれます。 休日出勤手当がつくのなら、頑張ろうという気にもなりますが・・・。 上記も理由のひとつとして転職を考えているのですが、 不景気ということで、手当の付かない会社が多いのでしょうか?

  • アルバイトの時間外手当と有給休暇

    アルバイトの時間外手当と有給休暇 はじめまして。 アルバイトの時間外手当と有給に関してお聞きしたいです。 私は飲食店で大体週に5日、一日11時間程働いています。しかし希望シフト制なので、時には週に4日で38時間ほどしか働かないこともあります。 そこでお聞きしたいのですが、一日の労働時間が8時間を越えていても週の労働時間が40時間を越えなければ時間外手当は支払われないのでしょうか? 例えば月に40時間以上働く週が2回あったとしたら、それ以外(40時間以上働かなかった週、しかし一日8時間以上は働いている)の週は残業手当が付かない、みたいなことはあるんでしょうか? また、入社するときに就業規則をもらっていないのですが(たぶんそもそもアルバイトにはありません、契約書もです)、 就業規則が無いのだからそんなもの無い!!と言われる事はあるのでしょうか? 有給についてもなんら説明を受けていないのですが、法律上はアルバイトでも所定労働時間の8割を超える労働をした場合、一般社員と同じだけ有給がもらえるはずですよね? 今の会社をもうすぐ退職するつもりなんですが、タイムカードの複写等はしていないのできちんともらえるかどうか不安です。 以前に、タイムカードや給与明細は会社が管理していなければならないから、たとえそれをしていなくても役所に行けば対応してくれる、支払われるはずだ。と聞いたことがあるのですが、 軽く計算しただけで相当の額を損しているようなので是非もらいたいんですがどうでしょうか?