車の名義変更ができず困っています

このQ&Aのポイント
  • 知人に売った車の名義変更がされず、困っています。
  • 2年にも渡って名義変更されておらず、問題が発生しています。
  • 相手が売った先が暴力団関係の方であり、解決策を模索しています。
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車の名義変更を相手がしてくれません。

約2年前、車を知人に売りました。売ったときのお金はすべていただきました。2年前なので計2回自動車税があったのですが、その分のお金もいただきました。しかし、名義変更はされていません。なぜ2年にも渡って名義変更されていないかというと、今年の、自動車税の時期に私のところに納税の紙が来て初めて名義変更されていないことに気付きそれから何度も連絡を重ね、名義変更するようお願いしました。が、私が売った知人が別の人に車を売ったらしく、その知人が自分の名義にはできないからその売った人に変更してもらうの一点張りで話が進みません。その知人が売った相手というのが暴力団関係の方らしくどうにもなりません。なので私は、私が売った知人に話をしています。どうにか名義変更をしてもらえるような手立てはないのでしょうか??簡単に処理できる方法や、逆に裁判とかになっても良いのですが、そういう場合はどうしたらよいでしょう??本当に困っています。ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyaha
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.4

こんばんは。 >知人と3人目の方の売却成立は去年の9月~今年の5月あたりかと思います。はっき りとしたことはわからないです。ただ、聞くことはできるかもしれません。わかっ ていたほうが良いでしょうか? これをはっきりさせておくと、車の所有権がいつ知人から暴力団関係者に移転したか分かります。 また、道路運送車両法13条には、 「所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内  に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」 とありますので、気になりました。 >無料相談があるのですね。そちらに行ってみたいと思います。私が売った知人も 責任が少しでもあるということが分かり、少し安心しました。 無料法律相談は、大学の法学部で学生主体のサークルという形でやっているところがあります。 僕はそのサークルに入っています。 僕が知っている限りでは、旧帝大(東大、京大、阪大、北大、東北大、名古屋大、九州大) の法学部で毎週やっています。 他にも、地元の大学でも無料の法律相談をしていると思います。 また、役所でも無料の法律相談があると思いますので、そちらも利用してください。 >ただ、"売買契約の契約書、税金関係の書類、登録に関する書類"とありますが、税金関係の書類は納税証明書がありますが、売買契約の契約書というのがありません。 それと、登録に関する書類というのはどういう書類になるのでしょうか? 売買契約は契約書がなくても、お互いの申し込みと承諾の意思が合致すれば、契約が成立します。 ただ、訴訟になった場合、証拠として売買契約書があったほうがいいと思います。 誓約書はいいかどうか分かりませんが、税金がらみの問題なので、 誓約書もあったほうがいいと思います。 ですから、法律的に何の意味もないということはないと思います。 あと、登録に関する書類とは、誰に登録名義があるかを記している書類です。 車検証とかどうでしょうか。 ただ、暴力団関係者の方が車検証を持っているのなら、とりに行くのは危険ですね・・・。 最後に、無料法律相談に行かれる際、どのような点に注意しておけばいいか、簡単に説明しておきます。 まず、資料を揃えてください。どんなに些細なものでも構いません。 大事でないと思った書類でも、実は大事だったということがよくあります。 あと、「いつ、どこで、誰が、どのように契約を結んだか」を細かい点まで、 できるだけはっきりさせておいてください。 これらは非常に大事な情報です。 そして、次の質問をしてみてください。 1、本件の場合、名義変更を法的に変更できる方法は考えられるか。 2、裁判以外の方法で、登録名義を変更できる方法は考えられないか。 3、裁判をする場合、訴訟手続上、どのような書類が必要となり、どのように記入をすべきか。 4、裁判の費用はいくらくらいになりそうか。 1、2、3は学生のサークルでも答えられますが、4は弁護士さんでないと厳しいと思います。

usatti
質問者

お礼

遅くなりました。すみません。何とか解決できそうです。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nyaha
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.3

こんにちは。 自分でusattiさんに質問しておきながら、「やっぱり分かりません」というわけにはいかないので、考えてみました。 僕は法律の専門家でなく、大学で法律を勉強している普通の大学生です。 ですから、僕の回答を鵜呑みにせず、 無料の法律相談とかにいかれるのがよろしいと思います。 役所や大学の法学部生のサークルでやっている無料法律相談を利用してみてください。 そのサークルは学生の回答でいいかどうか、法律学の先生がチェックしますので、 正確な回答が得られると思います。 ちなみに、僕はそのサークルに所属しています。 相談するときには、売買契約の契約書、税金関係の書類、登録に関する書類が必要だと思います。 さて、次に僕が調べた結果です。 まず、登録自動車の扱いですが、法律上、登録自動車は動産ではなく、不動産として扱います。 次に、登録の方法について調べてみました。 自動車登録令 (共同申請) 第十条  登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。 (単独申請) 第十一条  判決による登録、相続その他の一般承継による登録並びに自動車の新規登録及びまつ消登録は、登録権利者だけで申請することができる。 つまり、原則として、共同で申請をしなければならないのですが、 例外的に単独で申請をすることもできます。 実は、似た条文が、不動産登記法にもあります。 条文は不登法第26条、第27条を御覧になってください。 そして、不動産登記法の判例を調べてみました。 その事例は、次のものです。 「AはBに不動産を売却し、引渡しと現金授受がすんでいる。しかし、Bは登記に 応じない。  そのために、Aは固定資産税を払わなければならなかった。」 判決では、AはBに対し、登記の共同申請の協力を求める請求権があるとしています。 (最判昭36・11・24・民集15巻10号2573頁) 登記と登録が似ている制度であるとすると、 自動車の登録にも同様の請求ができるのではないかと思います。 しかし、相手方は知人に限られると思います。 暴力団関係者にまで請求できるかどうかは分からないので、回答できません。 最後に申し上げますが、大学や役所の無料の法律相談に行かれることをおすすめします。 そのとき、電話ではなく、必ず資料を持って相談に行ってください。

usatti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知人と3人目の方の売却成立は去年の9月~今年の5月あたりかと思います。はっきりとしたことはわからないです。ただ、聞くことはできるかもしれません。わかっていたほうが良いでしょうか? 無料相談があるのですね。そちらに行ってみたいと思います。ありがとうございました。私が売った知人も責任が少しでもあるということが分かり、少し安心しました。 ただ、"売買契約の契約書、税金関係の書類、登録に関する書類"とありますが、税金関係の書類は納税証明書がありますが、売買契約の契約書というのがありません。 前に1度「誓約書」として「(1)AはBに14年度の税金を7月までに支払う。(2)もし、7月31日までに名義変更できない場合Bの名義で名義変更をする」というものがありますが(Aが私、Bが知人)、それではだめでしょうか? それと、登録に関する書類というのはどういう書類になるのでしょうか? すみません。無知識で...。なんとか自分が不利にならないように「誓約書」とか書いてもらったりはしたのですが、法律的には意味のないものになってしまうのでしょうかね。 よろしくお願いいたします。

  • nyaha
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.2

こんばんは。 知人と三人目の方の自動車の売買契約がいつ成立したか教えてください。

回答No.1

めんどくさい事があると よく暴力団関係だという人がよくいます。実際に裁判に持ち込まなくても正当な理由で相手を訴える用意をすると、解決する場合があります。弁護士を使うと、自動車税より高く付くでしょう。

usatti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに面倒なことになれば暴力団関係と言えば良いと思いますよね。でも、本当に暴力団関係の方なのです。私自身は会ったことはありませんが、その方を知っている友人と、私が車を売った本人が言っているので多分間違えはないと思います。その暴力団関係の方というのも若い方なので、関係があるだけかもしれませんが...。その方に直接話をしようとも思いましたが、その前に正当な理由になる証拠などを持って話をしたく、ご相談しました。 Rockfellerさんの言う正当な理由で相手を訴える用意というのはどのような用意をすればよいのでしょう?もしよろしければ教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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