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和解した後で和解内容の変更は可能?

adobe_sanの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

それ無理です。 その様な事すると和解自体無効になります。 それどころか逆に相手より告訴されますよ。 今回はこの和解で納得したから サインしたのでしょ。 なら 10年間 和解内容 履行してください。

kentkun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも理解出来ません。 和解内容は10年間相手を拘束することを、直ちに債権を放棄して関係ないようにしてあげる、ということが相手の不利益にならないと思うんですが・・・ 税金はどっちみち払わなければいけないんだし、万が一税金を逃れるためなら公序良俗に反する和解だと思うんですが・・

kentkun
質問者

補足

ところで「相手より告訴」ってどういうことでしょう? こちらが犯罪を犯した?とはとても思えませんが・・

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