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和解条件の緩和?について

ややこしい問題ですのでよろしくお願いします。 AさんにBさんが1億円貸していてその問題で訴訟になりました。 (会社の経営も同様にAさんにBさんが任せていました) その後、和解したのですが、その条件として Aさんの借金は10年間支払を猶予する。 その間にAさんが会社に対して不誠実なことをしていないことを確認したらBさんはAさんに対して借金の請求を放棄するという内容です。 で、お聞きしたいのですが、Bさんはもう借金を取り返すことは諦めていますので、10年間待たなくても、今の時点で請求を放棄したい。 だから内容証明でその意思を相手に表明しようとしているのですが、その場合、AさんはBさんに借金を返さなくて良いのでしょうか?

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回答No.1

そりゃ、請求の放棄ですから。 内容証明に和解となった事件の事件番号を書いて、その和解条項に対して請求を放棄すると明確に書けば、以後の混乱は無くなるでしょう。 でも、放棄するだけなら、そのまま放置してても何ら変わりが無い様に思うのだけど。

kentkun
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 当然、請求の放棄ですから相手も受けると思うんですが なぜ10年間待つ和解になっているのかを考えたときに 相手は税金(贈与税)をなんとか支払わなくても良い方法として 10年間の猶予期間を考えたと思うんです。 それで、直ちに放棄、とこっちが宣告した時に 相手は税金を逃れるために、10年間は約束だから放棄は困ると言い出すのかな、と思っています。 ですから「放置」でも何ら変わりはないんですけど こちらには変化は無くても相手には大きな打撃を与えたい場合には この方法しか無いのかな、と

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その他の回答 (1)

回答No.2

内容証明ではなく、公正証書にしておくほうが効力は高いでいすね。 要は当事者同士の問題ですから、双方が納得できれば民事裁判の判決なんて無視しちゃっても別に良いんですが、そこは言った言わないを防止する意味でも、文書でという事になるでしょう。 特に問題は、Bさんがそれでよくても、Bさんが死んだ後に相続人が「返せ」と言ってくる事も考えられます。 そのとき証拠がないと、返済義務が生じます。 内容証明も証拠にはなりますが、それは偽装することも容易にできるので、やはり双方署名捺印して、公正証書として、「BはAに対する債権1億円を放棄し、双方、債務債権が存在しないことを確認する」と入れるべきでしょう。

kentkun
質問者

お礼

質問の仕方が悪かったようで、こちらの意図が伝わっていませんでした。内容を改めて再度質問し直します。 回答を頂きましてありがとうございました。

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