• ベストアンサー

高等裁判所について質問です

法律に無知なので、ウィキペディアで調べてみたのですが、 離婚裁判で3審目が高等裁判所だと、 最高裁判所と同様に法律審ということで 原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される のでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

> 原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理されるのでしょうか? 基本的なことですが、裁判というのは基本的に法律に基づいて審議するところです。 つまり、法的根拠のない訴えというのは、はなっから成立しないのです。 本人訴訟の場合、多少多めに見てくれる裁判官もいなくは無いですが、最終的に相手の行為がどの法律の第何条に反しているから不法行為である、判例はこうなっているというのを提示していない裁判は勝ち目が低いです。 最近こういうFAQサイトで聞いて、弁護士を入れずに裁判ができるとわかって、全く訴えにならないような訴訟を起こしている人がいるようですが、こういった法的根拠などを明確にしないと勝てません。 つまり何が言いたいかというと、法律解釈論というのは既に一審からスタートしていることであり、二審の控訴理由の一つでも「法令解釈違反」というのがあります。 最後の三審目が、憲法違反かどうかという最高の法律論議をするという事です。 法的判断によらない、双方の主張のぶつけ合いで判断してもらうのは調停に過ぎません。

その他の回答 (3)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

#1です。 >家庭裁判所or簡易裁判所(第1審)→地方裁判所(第2審)→高等裁判所(第3審)ではないのでしょうか? すみません、経験上回答したのですが、2004年4月から改正されて、従来の地方裁判所から家庭裁判所に変わっていました。

shin8nao
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 助言をしていただいたので安心しました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>離婚裁判で3審目が高等裁判所だと、  離婚「訴訟」の第一審の裁判所は家庭裁判所であり、控訴審裁判所は高等裁判所、上告審裁判所は最高裁判所になります。もしかして、家庭裁判所の「調停」を第一審と勘違いされたのでしょうか。 裁判所法 第十六条 (裁判権)  高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 一  地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴 二  第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告 三  刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告 四  刑法第七十七条 乃至第七十九条 の罪に係る訴訟の第一審

shin8nao
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

離婚裁判の場合、まず家庭裁判所の調停で不成立の場合、地方裁判所に提訴できます。 裁判は、地方裁判所から始まり、高等裁判所、最高裁判所となります。 ですので、裁判自体は、高等裁判所は2審目となります。 離婚裁判の場合、最高裁判所に上告することは可能ですが、まず書類審査時点で、棄却となるみたいですよ。

shin8nao
質問者

補足

さっそくの御回答ありがとうございます。 調停不成立後、 家庭裁判所or簡易裁判所(第1審)→地方裁判所(第2審)→高等裁判所(第3審)ではないのでしょうか?

関連するQ&A

  • おバカな裁判官は居ますか?

    おバカな裁判官は居ますか? 民事・行政訴訟で、最高裁判所に上告するには、民訴法第三百十二条で制限されていますが、 ほとんどが「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある」だと思うのですが、 1. 民訴法第三百十二条2項 一~五の理由で上告された事例があるのでしょうか? 2. 六の判決に理由を付せず(理由を書き忘れた?理由を付けれないおバカな判決?)、    又は理由に食違いがあること(中学生でも分かる矛盾のある判決を出した?)。    を出したおバカな高等裁判所の裁判官は存在するのでしょうか?    司法エリートの高等裁判所の裁判官が、    こんなおバカな理由で判決を破棄された事例があれば、教えてください。 民訴法第三百十二条 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

  • 最高裁判所 大法廷と小法廷の違いについて

    最高裁判所 大法廷と小法廷の違いについて 最高裁判所には大法廷と小法廷があり、人数の違いがあることまで理解できました。 WIKIにて「大法廷では法律、命令、規則、または処分の日本国憲法との適合の是否を判断するとき」 裁判所のHPにて「法廷で審理した事件の中で,法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するときなどに限って,事件を大法廷に移して審理及び裁判をすることになります。」 とあり、ここで少し疑問になりました。 基本的に事件が発生し、当事者が裁判所に訴え、裁判がはじまり、控訴していくごとに、上の位の裁判所で審議されていくわけですよね。 そして最終的には最高裁判所小法廷で判決が下るという解釈でいいんでしょうか? 大法廷で審議されるというのは憲法に適合するか否かということだけで、たとえば殺人事件などの刑罰については大法廷では審議されないという解釈でよろしいのでしょうか? 最近行政書士の勉強を始めたばかりで、初心者で、質問もまとまっていないんですが、わかりやすい回答がございましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • マタハラ裁判

    マタハラにおける裁判で、本日、最高裁は二審に審理のやり直しを命じる判決を下したようです。疑問に思うのは、やり直しを命じるのではなく、二審判決を破棄し、即逆転判決を下さないのかということです。法律上の決まりでもあるのでしょうか。

  • 最高裁判所(上告)について

    民事事件で、一審二審も棄却され、最高裁判所に上告する場合の話題です。 専門家にお聞きします。 最高裁は、日本の司法組織のトップ機構と言えることこそ、その威厳的なイメージがあります。 最高裁は一体どういう事件を中心に審理されるかはまず一関心事です。 率直な質問ですが、請求金額(訴訟金額)の大小に関係ありますか。 事件起因は原告の結婚指輪滅失がガーデンホテル成田の浴槽目皿安全欠陥によった被害です。 金額が少ないからと言って、事件内容が単純で審理しやすいとの保証がないため、遣り甲斐がないより、むしろ大砲で雀を打つように、勿体無いということと言えるのでしょうか。 それゆえ、裁判官は気が緩んで、やる気が湧いてこないかもしれない。(人類の一般的心理だが、もちろん裁判官は高度法的知識人だと分かるが、所詮我ら一般人と変わらぬ性質を持つ人間だろう) ですから、本気で事件の処理に取り組むやる気があまりない(ある退官した簡裁の裁判官のブログ記事に、その辛い心境を記したのを見たことあり)ということは事実でしょうか。 具体的質問です。 1.裁判官は、2審の東京高等裁判所で3人合議体の審理結果(判決)に署名したのが2名だけの場合(その中の一人裁判官が裁判長として退官したため、署名しなかった)、その判決は違法ですか。それだけを理由に上告することができますか。 その法的根拠は何ですか受理するかしないかの最高裁の審査基準はなんですか。 (裁判所法第33条、民事訴訟法312条第2項1、他にもありますか) 2.“判決に理由を付せずに”について(民訴法312条第2項6)、高等裁判所は一審の判決内容を引用したが、肝心な“法人格否認の法理(法人格濫用)についての審理”は、一審はもちろんのこと、二審もその前判決文を踏襲したので、横浜地裁と同様にそれを避けて、まじめに原告そして控訴人の心理要請に応じてくれなかったので、審理不十分として、高等裁判所に再度の審理や検証、調査等を《控訴理由書》とする、3万字の長文にびっしりとその要望を示し託したが、全く相手にされずに聞き流されたように気がしました。 法人格濫用のみならず、隠ぺい行為やニセ被告でっちあげ(被告すり替えによる審理妨害)、事実を偽った供述、証明妨害、12人弁護士を被告代理に雇った前代未聞事件、ニセ被告を偽ったため会社データをウェブページ改ざん、等々卑怯な手口で原を困らせました、 にもかかわらず、一切に審理もないし、結論(答え)もありませんでした。 この現状なら、判決は、民訴第312条の規定に触れた(違反した)と言えますか。前判決を引用した高裁も違法したでしょうか。それにより上告できますか。 どうしたら、最高裁にそれをきちんと遂行させることができますか。 3.審査に違憲性があった場合(民事訴訟法312条)について それが上告の理由(原因)として、最高裁に受理申請できると思います。 ところで、違憲性と言いますと、憲法の何条違反ということでなくても、抽象的なものでも受け付けられるのでしょうか。 具体的に言うと、判決は憲法の基本的精神に違反とか、公正さに欠けたとかのように、上告の理由として足りるでしょうか。 もちろん、公平に審理したと裁判所(地裁も高裁も)はこう主張するだろうが、当事者としての控訴人が 判決(いずれ理由なく請求を棄却)を不満に思ったから、上告したため、もっと分かりやすい言い方として、最高裁に再審理をしてもらいたいということです。 ですから、この目的を達成するには、欠かせない注意点や条件、また失敗しないコツを教えて下さい。 因みに、裁判官は、原告(一審)、控訴人(二審)の要求で原告の為の審理を前提にしない、または、その努力を尽くす姿勢がまったく見えないことが問題です。手応えがない感じでした。 4.仮に被告の否を原告の妄想としても、原告の要求に、法人格濫用の事実について(他、加害行為の債務者のすり替えによる審理妨害行為、またいろいろ隠ぺいや証拠隠し行為、事実偽り、証人尋問阻止、繰り返し信義則違反もそうですが)、判決文に結論を出すことが正しいやり方だと思うが、一審の判決でそれをまったく言及せずの判決でした。 裁判所は、やはり原告の要請で、仮にそれらは原告の妄想や仮設または推理としても、回答するのは、裁判所の審理であり、義務であり、果たすべき責務だと私は思います。如何でしょうか。 5.最高裁の審理方法は一審と二審のやり方とは変わりがありますか。 書面だけの審議か口頭弁論も多少交えてやりますか。其の他教えて下さい。 以上お願いします

  • 憲法違反の判決を出した裁判官に損害賠償を請求できますか?

    地方裁判所で違法と思われる判決が出たので控訴し、 高等裁判所でも違法と思われる判決が出たので上告し、 最高裁で地裁、高裁の判決が憲法違反だと認定された場合、 憲法 第七十六条 3 すべて裁判官は、 その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、 この憲法及び法律にのみ拘束される。 に違反するので、地裁と高裁の裁判官に損害賠償を請求できますか?

  • 最高裁に上告してから、上告受理、裁判履歴を受けとり

    最高裁に上告してから、上告受理、裁判履歴を受けとりました、以後は当裁判所で審理致します。との通知を受け、やがて2ヶ月を過ぎようとしていますが?最高裁はいつまでに判決しないといけない?とかの法律(規定)はないのでしょうか? 教えてください。👼🙇🏻

  • 憲法違反の法律がつくられたら?

    政治家が憲法に違反する法律を作り憲法ではこう解釈できるから 憲法違反ではないといって法律を制定したらどうなるのですか? だれが憲法違反かどうかをきめるのですか? その法案自体をだれかが告発して法律をなくすのですか? それとも最高裁判所がその法律でつかまった人を 憲法違反であるで無罪にしてその法律をあってなきものにするのですか? それとも最高裁が法律自体をつぶすのでしょうか?

  • 最高裁判所への上告について教えて下さい。

    1. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、上告受理の決定は、 最高裁判所に上告してから、平均して何日ぐらいで決まるのでしょうか? 2. 最高裁判所からの「記録到着通知書」は上告受理の決定と言うことですか? 3. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、最高裁判所において 差し戻し判決(決定?)が出た時は、控訴審の行われた高等裁判所に 差し戻すと思うのですが(一審に戻す場合もあるそうですが)、 その際の差し戻し審理は、判決を出した裁判官がもう一度審理をするのでしょうか? 4. 判決を出した裁判官が審理を担当するのであれば、裁判官の交代を申請できるのでしょうか? 自分の判決を最高裁で否定され、根に持つ裁判官もいるのでは(?)と思うのですが。

  • 三権分立

    最高裁において一票の格差の司法判断が出ましたね。 まあ、憲法違反の判断が出るのは予想していましたが。 ところで下級裁判所の審理では違憲判断はたくさん出ていますけど、 今回の最高裁も含めて、違憲という判断なのに何故に選挙が無効にならないんでしょうか。 憲法違反の判断まではするけど選挙の無効までの判決はしない。 裁判官って少し日和見過ぎませんかね。 難しい判断をするには勇気がいるのはわかるんですけど、 三権分立って言う仕組みになっているんですから、 憲法違反の判断をするなら選挙の無効まで踏み込んでも良いんじゃないですか。 今まで下級裁判所で再三再四憲法違反の判断が出ているのに、 立法府である国会が対策をしなかったんだから厳しい判決が必要だと思うんですけど。 日本は本当は三権分立じゃないんですか。

  • 家庭裁判所とは本当に裁判所なのか

    家庭裁判所とは本当に裁判所なのか あいつら、ほとんど全部の案件を、 非公開の、秘密法廷で審理してるんだが、 憲法違反な存在であるという、 自覚はあるのか?