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「指定方向外進行禁止」と「横断」について
道路交通標識についての質問です。 「直進のみ」の「指定方向外進行禁止」標識がある場所で、 右折では無く「横断」は出来ますでしょうか? 要は対向車線を横断して、右側の建物に入りたい状況です。 因みにその区間に「車両横断禁止」の標識はありません。
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「指定方向外進行禁止」標識は、あくまで「進行禁止」を表す標識であり、 やはり「横断」は出来るんですね! 幾ら調べても「指定方向外進行禁止」標識には「横断禁止」という内容が含まれてなく、 尚且つ「横断はOK」という説明も無い…。 でも「右折」と「横断」は違うものだし、だからこそ「車両横断禁止」の標識もある訳で…。 この状況は横断出来る筈だよなぁ~、と確証が無いままずっと曖昧だったんですよ。 ただ、状況・常識的に考えて、迷惑や危険となる行為はダメって事ですね! いやぁ~、物凄くすっきりしました! とても分かり易い回答をありがとうございました!