• ベストアンサー

刑法の客観的違法性論と新客観的違法性論

(1)刑法の客観的違法性論と新客観的違法性論ですが、 両方とも、「法とは評価規範と命令規範を示したもの」ということであります。 しかし新のほうは「一般性、一般人に対して」という文言が加わります。その心はどういうところにあり、いかなる意味があるものなのですか? そしてなぜその有無が行為無価値と結果無価値の分水嶺になるのでしょうか? (2)構成要件的故意は、何からできてるのですか??

  • zxxz
  • お礼率1% (1/74)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

問1 刑法の客観的違法性論と新客観的違法性論ですが、両方とも、「法とは評価規範と命令規範を示したもの」ということであります。 しかし新のほうは「一般性、一般人に対して」という文言が加わります。その心はどういうところにあり、いかなる意味があるものなのですか? そしてなぜその有無が行為無価値と結果無価値の分水嶺になるのでしょうか? 答 客観的違法性論は,主観的違法性論を批判し,結果無価値の立場から,違法性判断の対象を客観的なもの(法益侵害という評価規範違反)としたものです。  結果無価値からは,法益侵害が違法性の実質なので,人のみならず動物による法益侵害も違法となります。  新客観的違法性論は,行為無価値の立場から,違法性判断の対象に主観的なもの(評価規範への違反のみならず決定規範への違反)を加えつつ,違法性判断の基準を社会通念という「客観的」なものとするものです。  行為無価値からは,違法性とは社会倫理規範という人(:一般「人」)に対して示された規範に違反することと考えますので,違法性を有するのはあくまで人の行為のみとなるのです。 問2 構成要件的故意は,何からできているのですか? 答 構成要件的故意は,条文に規定された構成要件の客観的側面の認識・認容です。

zxxz
質問者

お礼

(3)ですが訂正です。 (3)構成要件的故意は、どの要素を類型してできたものなのでしょうか? になります。 よろしくお願いいたします。

zxxz
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。補足で質問させてください。 (1)「行為無価値は違法性判断の際の基礎事情に客観と主観面の2つを加える」、という規定だけで 主観というものは人間にしかない以上違法性を行いうるのは人間様のみ、というのは導けます。 しかし新客観的違法性論はやたら「一般人」というのを強調してるのですが、これは無視してもいいレベルですか?ただのお飾り・・? (2)そもそも行為無価値結果無価値の論とこの客観的違法性論の話はどちらが先に成立したものなのでしょうか? (3)構成要件的故意は、その要素を類型してできたものなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

問1「行為無価値は違法性判断の際の基礎事情に客観と主観面の2つを加える」、という規定だけで,主観というものは人間にしかない以上違法性を行いうるのは人間様のみ、というのは導けます。 しかし新客観的違法性論はやたら「一般人」というのを強調してるのですが、これは無視してもいいレベルですか?ただのお飾り・・? 答 行為無価値からは,違法性とは社会倫理規範に違反することと考えますが,社会倫理規範とは,社会通念上の相当性(:社会的相当性)を示す規範です。  「一般人」を強調するのは,人は,社会的相当性を有する行為をとるべきことを言っているのではないでしょうか。 問2 そもそも行為無価値結果無価値の論とこの客観的違法性論の話はどちらが先に成立したものなのでしょうか? 答 学説の展開の歴史については知りません。  ただ,客観的違法性論は,主観主義刑法から論じられる主観的違法性論(:違法性の判断対象を,法の意味が理解できてそれに従った行為ができるのにそれに違反するという主観的な態度ととらえる違法性論)を危険な考えと批判し,対象を客観的なものとする考え方です。  その中で,判断対象を法益侵害という客観的なもののみとする結果無価値と,法益侵害のみならず社会的相当性からの逸脱という主観的な要素を加味する行為無価値の考え方が展開されているのです。 問3 構成要件的故意は、その要素を類型してできたものなのでしょうか? 答「その要素」というのが何を指しているのかは分かりませんが,構成要件的故意は,違法性要素と責任要素を類型しています。  ただ,違法性については,類型になじみ,違法性段階では違法性阻却事由の有無について検討すれば足りるのに対し,責任要素(責任故意・過失,責任能力,期待可能性)は,個別的要素が強く,違法性に比べて類型になじまない部分が大なので,有責性の推定は弱く,実務においては個別的な検討が必要といえます。

関連するQ&A

  • 行為無価値論者からすれば、違法性判断は客観と主観の二つを対象とするとのことです。

    行為無価値論者からすれば、違法性判断は客観と主観の二つを対象とするとのことです。 では、その違法性が構成要件として類型化されたとき 違法性の主観面は構成要件の具体的にどことどこに「配属」されましたか? (2)構成要件的故意は、結果無価値には存在しない概念です。 結果無価値は「違法性判断には主観はいらない」という発想からだそうですが 責任にある要素を類型化して構成要件的故意とするのも結果無価値は許せないのですか? 第1次審査ステップである構成要件に類型的に加工した主観面があるとより多くの案件が落とせて ずいぶん楽なんだけどなあ。 「構成要件は違法・責任類型である」というフレーズはやっぱり使えないかな、結果無価値論者には。 (3)そもそも、行為無価値論者が構成要件的故意として類型化作業に入る際に、 なぜ違法性からだけでなく責任からも主観面を募ったのですか? 違法性に在った主観面だけでは物足りなかった?

  • 刑法の違法性と構成要件についてです。

    刑法の違法性と構成要件についてです。 (1)行為無価値2元論では、 違法=結果無価値+行為無価値(態様) 責任=行為無価値(心理) と解します。 そうすることで構成要件として類型化する際、結果無価値のみでなく 行為無価値をも取り込めるゆえ、結果的に無実になる人を構成要件の段階で 排除できるからです。 さて巷では 構成要件=違法・責任類型 という標語が一般的になっております。 実はそこのところがよくわかりません。 なぜなら構成要件は責任要素を類型化しないでも十分役割を果たせるからです。 たとえば同じ殺意があっても、明確な殺意なのか、未必か、過失か、によって 今回は199条の構成要件なのか、210条か、205条かが変わってきますが そうした選定は 違法要素のみでまかなえるのではないでしょうか? 違法=行為無価値も含まれているのです。 それなのになぜ責任要素も取り入れる必要があるのでしょうか? (2)具体的に、構成要件に行為無価値が取り入れられたことがわかる項目(犯罪名や論点)はなにになりましょう? とくに、客観的構成要件(実行行為、結果、因果関係)に加味された事例を知りたいです。 (3)(2)で挙げられたものは、結果無価値論者によればどう主張しているのでしょうか?

  • ある参考書ですと刑法のTbは一般・客観

    ある参考書ですと刑法のTbは一般・客観            Rwは個別・客観            S は個別・主観 とのことですが これは行為無価値から見ても正しいのですか? 行為無価値論は違法性の判断にも主観が必要であり、 結果正当防衛の要件にも防衛の意思が要求される。 また新客観的違法性論においても 違法性=客観面主観面両方を吟味する とあります。 さらにRwには元々客観面と主観面があり客観面はTbに類型され 主観面もTb的故意として類型された。 結果Rwには残滓として<個別・客観と個別・主観>が残った。 とあります。 ごちゃごちゃでわかりません。 すっきりさせてください!!

  • 刑法で、新客観的違法性論によれば、たとえ責任能力かけていても人間ならば違法行為の主体になれるとのことです。

    刑法で、新客観的違法性論によれば、たとえ責任能力かけていても人間ならば違法行為の主体になれるとのことです。 しかし動物はさすがに違法行為はできないと。 ノーマル・・○ アブノーマル・・○ アニマル・・× 一方、主観的違法性論は正常人のみがなしうるとのこと。 ノーマル・・○ アブノーマル・・× アニマル・・× このとき、新客観違法性論はアブノーマルでも違法行為をなしうるという理屈を どのように説明しているのでしょうか? 違法の「客観性」とは判断対象の「客観性」ではなく基準の「客観性」を意味すると前提づけると、なぜ違法行為の主体にアブノーマルが加わるのかが不明です。

  • 結果無価値論と法定的符合説について

     刑法の錯誤について勉強をしている者ですが、結果無価値論にたった場合、錯誤の事例で法定的符合説を採ることは出来ないのでしょうか?  故意の内容を実質的に考える立場から、一般人が反対動機を形成できるくらいの構成要件該当事実を認識していれば、故意責任を問える。として、続いて違法行為類型である構成要件の範囲内で主観と客観が一致していれば反対動機を形成できるから、故意責任を問いえる。  というような流れで、法定的符合説を採れるかな、とも思うのですが…  結果無価値論では、構成要件段階では主観について判断しないので、責任について審査する段階では、問題になっている結果と因果経過が構成要件段階を経て確認されたことになります。  責任は主観的事情だとしても、確認した結果から責任を判断せずに、行為の側から事実を構成要件の範囲まで抽象化するのは難しいような気がするのです。  どなたか教えてください。

  • 構成要件論と行為論が分かりません。

    構成要件論と行為論が分かりません。 構成要件論と行為論で、『犯罪論において構成要件該当性に独立した地位を認めるか否か』が問題らしいのですが、意味が分からないです。 まあそれは構成要件論に対し、行為論がよく分からないところがあるのも事実ですが。 それで、その後に『行為論はこれを否定し、構成要件該当性の問題は主として刑法各論の領域で論じ犯罪論においては違法性と関連付けて論じるのである』 とかいてあります。これは「構成要件に該当するかの問題は主にそれぞれの刑法の説の中で考えて」という意味なのは分かるのですがそこから『犯罪論において~』がどういう意味なのかよくわかりません。 どなたか教えて頂けると嬉しいです。本当にどうかお願いします。

  • 刑法の質問です。「結果無価値論」と「純客観説」は同じ意味でしょうか?

    刑法の質問です。「結果無価値論」と「純客観説」は同じ意味でしょうか? よろしくお願いします。

  • 規範的構成要件(意味の認識)

    刑法で、規範的構成要件(意味の認識)と責任段階での違法性の認識。 これはどの説でもリンクするものですか? リンクというかほぼ同じことを二重で聞いてるものですか? これはいやらしい本だ、との認識あれば(構成要件該当すれば) 違法性の可能性は当然あったといえますから(責任故意も倣って該当)、 けっきょく同じことを二回聞いてることになるのですよね?

  • 刑法「構成要件的故意」について

    質問です。 刑法の構成要件における「故意」についてです。 事例として 甲はピストルの引き金を引いて 乙に発砲した。その結果乙は死亡した。 という場合、 まず、甲はピストルの引き金をひき発砲した。 発砲したことにより乙が死亡したと 実行行為ー結果ー因果関係が揃い 甲のした行為は、客観的構成要件に該当しますよね。 次に甲がこの時に、自分が発砲すれば乙は死ぬだろうと 分かっていて発砲したのであれば 構成要件的故意が認められるとなっています。 主観的構成要件要素として、内心の事情などとして 構成要件的故意が認められるとなっています。 ここで、疑問なのですが、刑法の基本類型においては 構成要件とは、形式的に判断されるものとなっていますが 1、まず一つとして何故、形式面なのに主観を 介入させるのでしょうか? 2、それと故意については、「責任」の段階でも 判断しますよね。 となりますと故意というのは、構成要件段階で 一度主観面を判断し、また責任の段階でも また主観面として判断するということでしょうか? バカなのか分かりやすく説明してくれるとありがたいです。

  • 助けてください。刑法総論の試験が二日後にあります

    法学部1年です。刑法総論は全く手を付けていなかったので今急いで教科書を改めています。 刑法の基礎知識から罪刑法定主義・構成要件該当性・実行行為・因果関係・構成要件的故意・〃過失・違法性・違法性阻却事由・正当防衛・過剰防衛・緊急避難・自救行為までが範囲です。 論述式で出ると思いますが、まったく論述をしたことがなく、~~の罪責を述べよ(論ぜよ) という問題に対してどのようにこたえたらいいかわかりません・・; はじめに問いに対しての罪(加害者と思われる人物に対する罪、またその理由?)、次に問題提起、規範定立(判例などから結論の裏付けをしていく)、そして結論(よって○○罪が成立するで終わらす)でいいのでしょうか。 また、述べよ という問題だった場合、何の罪にあたるか、またその理由を書くだけでいいのでしょうか? とても不安で、不安で仕方ありません・・。絶対に単位を落とすわけにはいかないので どなたか教えて下さい!