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裁判勝訴による「供託金の担保権利者」として
「詐害行為取消請求事件」で裁判をおこされ、結果は勝訴しました。 ご参考までに前の質問です。 http://okwave.jp/qa3299007.html 原告側から「不動産処分禁止仮処分申立」時の担保取消し決定の申立があり 担保権利者の私あてに裁判所から権利の行使についての催告書が届きました。 権利を行使するには催告書送達日から14日以内。 権利を行使した時は前項の期間満了の日から5日以内に訴状受理証明書(訴状の写しを添付したもの) を添えて裁判所に申しでること。と記されています。 催告書送達日より4日過ぎ、残すは10日余りです。 裁判中にスポット的に相談していた弁護士に聞いてみると、 面倒なのか・・放っておきなさい的ニュアンスの回答でした。 権利を行使するには、再び弁護士抜きでするしかなさそうです。 そこで質問です。 1.催告書に「訴え提起の方法により権利を行使されるよう催告いたします」とあります。 ということはあらためて私が訴訟をおこす。という意味ですか? 2.当初の裁判が発端でうつ状態となり今も通院中です。 判決文には被告の私に生じた費用を原告の負担とする。というくだりがあります。 上記の医療費、精神的苦痛、公判出席の為に会社を休んだ等、こういったものを挙げていいのでしょうか。 また、精神的苦痛、慰謝料、名誉毀損等の算定基準なるものはあるのでしょうか。 3.2に挙げた証明を裏付ける資料等も14日以内にそろえなければいけないのでしょうか? それもとまずは、1通の訴状で受理してもらえるのでしょうか? 法テラスにも相談したところ、弁護士会、センター等を紹介されそこへ問い合わせしましたが 予約日が決まっており、残された日も限られて間に合いそうにありません。 弁護士会で個人弁護士を紹介されましたが、内容を述べたらアポすら取れず全てだめでした。 週明けには再び裁判所に問い合わせるつもりです。 (先日の方はあまり詳しく教えてくれませんでした) 他にもわからない部分が多々ありますが出来る限り補足致します。 どうかご教授ください。 素人的な質問ですが何卒よろしくお願いします。 お詫び:引越したばかりで、自宅のPCがまだ使えません。 補足、お礼が今日夕方まで、それも仕事の合間をぬってです。そして週明けからです。何卒ご了承ください。
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ご丁寧な再度のご回答ありがとうございます。 しかと受け止めました。 心強いご回答に励まされました。 心から感謝いたします