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義母死亡後に借金発覚

tatuta1991の回答

回答No.2

>義父及び3姉妹でこの借金を返済していかなければいけないのでしょうか? 基本的には、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄しなければ、借金を返済する義務も相続します。 >返済の必要性、返済を避ける方法はあるのでしょうか?また、返済を避けるためどのような手続きをする必要がありますか お近くの家庭裁判所で、相続放棄を申述(提出)すれば出来ますよ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html ただ、相続放棄は、義母のプラスの財産も相続を放棄することになります。行う場合は、義母は財産を持っていないかよくよく調べてから、行ってください。 因みに、150万円のカードローンですが、利息が20%を超えてて何年も取引があると、逆に利息を払いすぎているケースがあります。10年くらい取引があると逆に「払いすぎてるから返せ」(過払い金)となることもあります。そうなるとそれはプラスの財産になるんですね。 もし、過払い金についてはどうでもよく、義母も財産を持って無い場合は、さくっと相続放棄しても構わないと思います。財産を持っていたり、過払い金がかなり発生しそうなら、専門家に相談なさった方が良いでしょう。3ヶ月以内に相続放棄と書きましたが、財産を調べるのに時間がかかる場合は、期間を延ばしてもらうことも可能ですから。

altuko999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 詳しく教えていただき 感謝しております 早急に相談し手続きをしていきたいと考えております ありがとうございます

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