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他店への価格調査
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建物に許可なく立ち入った場合において、その建物の管理人の意に反した立ち入りであることが客観的に明らかであり、立ち入った者がそれを知りまたは知りえたときは、法的に不法行為と評価される可能性があります。 この場合、立ち入った者は、建物の管理人から不法行為による損害賠償を請求される可能性があるといえます(民法709条)。 この点、同業者が価格調査のため店舗に立ち入ったときは、それは店舗の管理人(一般的には店長)の意に反した立ち入りといえましょうから、立ち入った同業者には不法行為損害賠償義務の発生する可能性があります。 おそらく、著作権の問題ではないと思います。
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- arashi1190
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何を根拠に訴えると言っているのか確認してください。 おっしゃるとおり、価格に著作権があるとは考えられません。 他のお客さんや店の運営に直接被害を及ぼしたとも考えにくいので、営業妨害とも考えられないと思います。 価格を録音している時に店で流している放送の音声も録音されたとしても、それが何の罪になるのでしょうか? 店で「価格を写すことは禁止します」というような決まり(掲示物など)があるのなら従う必要があるかな?とは思いますが、訴えるほどのものではないでしょう・・・。
- Tamtam9
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訴えられはしないと思いますが。 お店の入り口など禁止事項として、 「店内での撮影、録音、ペットの入店、他のお客様の迷惑に あたる行為はご遠慮ください。」 などの掲示が有る場合がありますよね。 その掲示はありましたか?、あったなら 「次からは気を付けます。」 と謝れば済むぐらいの事案ではないでしょうか。
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