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意思実現による契約成立?

こんにちは。 以前、最近以下のような商法が横行しているというテレビ番組を見て気になったので質問させていただきます。 例えばAがB(互いに面識なし)に対して勝手に品物を送り付け、さらに「〇日までに送り返さない場合には売買契約が成立したものとみなします」という旨の表記があったとします。 この場合に、Bが品物を開封したり使用利用したりせず完全に放置したまま期日までに送り返さなかった場合、意思実現による契約の成立(民法526条2項)が認められるのでしょうか。 調べてみたのですが、「受け取るな」とか「受取拒否で郵便局へ持って行け」などのような記載しか見つけることができませんでした。 Bが期日までに送り返さなかったという事実だけで、そもそも意思実現による契約の成立自体が認められるのかどうかが知りたいのです・・。 例示の詳細については実際の事件とは異なるところがあるかもしれません。申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neckon
  • ベストアンサー率45% (156/340)
回答No.2

いわゆるネガティブ・オプションですね。善管注をもって14日間保管すれば、以後は自由に処分できるはずです。法的な説明は、下記のサイトがわかりやすいと思います。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/60.php
do_chun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 サイト拝見いたしました。 なるほど、ネガティブオプションというものなのですね。勉強不足を呈する形になってしまってお恥ずかしい限りです・・・。 詳しくは#1様のお礼にも記載したのですが、今回の質問の核は期日までに返送しないという事実は「承諾の意思表示と認めるべき事実」にあたるのかというところにありました。 サイトを読む限りではどうやらあたらないようですね。例え申込者が「返送しない場合は云々」と表記していても、開封・使用こそを「承諾の意思表示と認めるべき事実」と考えるのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.4

既に回答は出ているので補足情報を。 勝手に送りつける詐欺商法とし、ここ近年は「カニカニ詐欺」が横行しています。概要として、 ・代引きである。 ・生鮮食品なので、つい受け取ってしまう。 ・1件当たりの被害額が3000~5000円程度と少額 つまり賞味期限が短い生鮮品で、そう高額でもなし、中身がカニだと信じて疑わず、代引き料金を支払って開封してみたら、カニなんか入っていなかった。中身は適当な詰め物。まぁ、少額だから被害届を出すほどの手間をかけるのもなぁ という、流れのようです。

do_chun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 こちらに投稿する前に調べた際、「カニカニ詐欺」の事例は拝見しました。実に人間の心理をついた悪どい・・いや巧妙な手口ですよね。 生鮮品を代引きでというところがまた何とも巧妙だなぁと思ってしまいます。 私のような貧乏人には5000円でも結構痛いのですが・・・(^^; ありがとうございました!

  • neckon
  • ベストアンサー率45% (156/340)
回答No.3

#2です。まちがえました。善良なる管理者の注意じゃなくて、「自己のためにすると同一の注意」ですね。紹介したサイトに書いてあるのに、すみません。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

この場合、一方的に送りつけてきたもので、その代金を請求するには、 受け取った側の了解が必要となりますので、放置したままで問題有りません。(勿論送り返す義務も代金を支払う義務もありません) 契約は、売り手と買い手が合意して初めて成立するのであって、どちらか一方からの申し入れだけでは成立しません。売買契約が成立していないので、その代金の支払いも、商品の保管の義務もない事になります。 このような商法(?)により、代金を支払われる方が結構居られるので、悪徳商法がはびこることになります。(若し、売り手側が、裁判を起こすとすれば、その商品代金より高額に成ることが必定で、有り得ません。)勿論、回収のための人件費等をかけても同様に成ります。(受け手が支払わないとすれば、法的手続きが必要になるでしょう)

do_chun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 仰られるとおり、契約は原則は双方の意思表示(申込と承諾)の合致により成立し効果を発生させるものであることは承知しております。 ただ、勉強の過程で承諾の通知を相手にしなくても承諾と認められる事実がある場合には契約が成立する「意思実現による契約の成立」という制度を知りました。 そこで、上記の例示のような疑問が生まれました。すなわち、通常の契約成立と意思実現による契約成立の境界はどこにあるのだろうか。黙示の承諾と認められる場合と「承諾の意思表示と認めるべき事実」との違いは何なのか・・といったようなことです。 例示で言えば、まさに期日までに返送しないという事実が「承諾の意思表示と認めるべき事実」にあたるのだろうかということです。これが認められると結局意思表示の合致があるので契約成立となるのではないのかと考えたのです。 ただ、この結果は常識的に考えてやはりおかしいのでどうしたらよいものかと・・・(^^; 確かにこのような悪徳商法においては莫大な人件費などをかけて業者側が回収することはまれですよね!机上で得た法律の知識が身近な現実と密接につながっているのだなということを改めて感じました。 ありがとうございました!

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