• 締切済み

契約の成立について

Y 会社は機械の販売会社であり従来から機械製造会社であるXと取り引き関係にある。ある日Y会社の担当者AはX会社の担当者Bに対して、従来継続的に購入し続けた機械N12型を5台発注するつもりだっ たが、誤ってメールでN21型と表示し送信した。それを受けとったX会社の担当者Bはいつもの機械N12型だと思い、Aのメールの文言をそのまま使い、N21型の5台の注文を承諾した旨を通知し、配送部門にそのメールを転送し、N21型の機械を5台納入するように依頼した。これを受けとったY会社は、当該機械が注文と異なる旨を通知するが、Xは注文通りの機械を納入したとして代金2000万円の支払いを求めている。 (1)表示主義によればいかなる契約が成立することになるか。 (2)意思主義によればいかなる契約が成立することになるか。 (3)本件においていかなる契約が成立したと考えるべきか。Yに対する代金支払い請求は認められるか。 これが問題ですが、(1)はN12の契約として成立する(2)N21の契約として成立する(3)はこの(1)と(2)どちらかを取るかによって結果が変わると思いますが、基本的に誤表は害さずとしお互いの内心的意思表示が一致してるので、N12としての契約が成立し、本件は契約不成立。このような考え方でよいでしょうか?判例通説はどちらを取っているのでしょうか。回答お願いします。

みんなの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.3

他人の意思はその人にしか分りません。 注文がN21と成っていればN21が届けられて当たり前です。 注文時に「何時ものN21をお願いします」等あれば、本来N12を注文したかった事が推察する事が出来、注文主の錯誤が相手側にも分る状況に成りますが、現状、質問文を読む限り注文主Yに落ち度が有り相手側Xには落ち度と成る物は見当たりませんので、契約の成立はYが注文しXが了承した時に成立したと考えられます。(民法526条) 通常、特別な契約で無い限り、Yが注文をキャンセルした場合、Xに不要な機会を作ってしまった等、損害が出ていれば、Yはそれを補償しなければなりません。(また、特別な契約をしていない限り、キャンセルを受けるかどうかはX側に委ねられる。) 元々在庫が有った場合等は輸送費の保証等で済む事に成ります。 もっとも民事の話し合いなので、双方納得すればどんな形でもOKです。 相手側XがYとの付き合いを大事に思うなら多少の無理はきくでしょう。 最悪の場合はN21を売って、他の機会製造会社でN12と同等の商品を注文し直すしかありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

契約の成立と、錯誤を混同しないようにしましょう。 錯誤は、契約が成立した後の問題になります。 (1)表示主義によればいかなる契約が成立することになるか。      ↑ N21として契約が成立します。 (2)意思主義によればいかなる契約が成立することになるか。      ↑ N12です。 (3)本件においていかなる契約が成立したと考えるべきか。  Yに対する代金支払い請求は認められるか。      ↑ N21として契約が成立します。 しかし、錯誤が問題になります。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

(1)純粋な表示主義によればN21の契約として成立する。 (2)純粋な意思主義によればN12の契約として成立する。 (3)本件においていかなる契約が成立したと考えるべきか。Yに対する代金支払い請求は認められるか。   法律論ですから、論理的に自説を展開する必要があります。  まず、純粋な意思主義は現行民法にそぐわないことの指摘と実際の不都合を指摘します。  そこから現行民法は「表示主義」を採用していることを指摘します。  そして「表示主義」を採るとしても、純粋な「表示主義」ではなく、修正された「表示主義」が採用されるべきことを指摘します。  そして本問のあてはめを行います。  あてはめでは、X社内部におけるBと配送部門の関係をどう考えるかという点も考慮して検討します。  結論としては、N12の契約として成立し、N21の契約としては成立しないと考えるのが穏当でしょう。

関連するQ&A

  • 契約の成立について

    Y 会社は機械の販売会社であり従来から機械製造会社であるXと取り引き関係にある。ある日Y会社の担当者AはX会社の担当者Bに対して、従来継続的に購入し続けた機械N12型を5台発注するつもりだっ たが、誤ってメールでN21型と表示し送信した。それを受けとったX会社の担当者Bはいつもの機械N12型だと思い、Aのメールの文言をそのまま使い、N21型の5台の注文を承諾した旨を通知し、配送部門にそのメールを転送し、N21型の機械を5台納入するように依頼した。これを受けとったY会社は、当該機械が注文と異なる旨を通知するが、Xは注文通りの機械を納入したとして代金2000万円の支払いを求めている。 (1)表示主義によればいかなる契約が成立することになるか。 (2)意思主義によればいかなる契約が成立することになるか。 (3)本件においていかなる契約が成立したと考えるべきか。Yに対する代金支払い請求は認められるか。 これが問題ですが、(1)は成立する(2)は成立しない(3)はこの(1)と(2)どちらかを取るかによって結果が変わると思いますが、基本的に誤表は害さずとしお互いの内心的意思表示が一致してるので、N12としての契約が成立し、本件は契約不成立。このような考え方でよいでしょうか?判例通説はどちらを取っているのでしょうか。回答お願いします。

  • 契約に関して。

    A会社の担当者A1は、取り引き関係にあるB会社の担当者B1に対して、建設機械3台を発注した。その際A1は手紙にいつも発注する甲を3台購入する旨をしたためて発送し、その手紙を受けとったB1は、すぐに売却に応じる旨の返信の手紙をしたためて投函したところ、郵便局の手違いで手紙が紛失して、A会社に配達されなかった。手紙に記載されていた納期に、Bが甲機械をAに納入しようとしたが、Aは契約が成立しないとして、甲の受け取りと代金の支払いを拒絶する。AとBとの間で契約は成立しているか。 これを次のように回答したのですが、検討お願いします! 522条1項により、申込者が延着の事情を知ることができたら延着通知をする必要があり、この場合郵便局の手違いを知りうることはできなかったと解するのが相当であるから、522条1及び2は成立せず契約は不成立とする。

  • 売買契約が成立してるでしょうか?

    売買契約が成立してるでしょうか? 弊社は通信販売業を営んでいます。 先日電話による商品の注文がありました。 注文を受け、商品を発送したところ受取されず弊社に返送されました。 受取拒否ではなく、受取期間が過ぎた為、返送されたようです。 注文主に連絡を取り、再度送って欲しいとのことなので再発送しました。 しかし、最初と同様に受取期間が過ぎた為、返送されました。 もう一度、注文主に連絡を取ったところ着信拒否をされており電話連絡が取れません。 電話注文による売買契約は成立されていると考えているので、請求書を内容証明書で商品代金を請求し、注文主と連絡が取れたら商品を再々発送したいと考えているのですが、いかがでしょうか? 売買契約が成立されているので商品を発送して代金を請求する権利は弊社にありますよね? また、再発送料金と再々発送料金も請求したいのですが、可能でしょうか? 商品代金の請求する権利があるのなら付き合いのある行政書士に依頼して、行政書士名で請求書を送ろうと思います。(会社名より行政書士名が入った請求書の方が効果があると思うので) 請求書面内容は 売買契約が成立しているので、商品○○の代金を○○円請求します。 支払がない場合は、民事訴訟も辞さないです。(あくまでも圧力という意味合いだけで、実際は訴訟を考えていません) の旨を送ろうと思います。 ただ、この請求書も無視するようなら、ずっとこの注文主に構ってられないので売買契約を破棄しようと思っています。 ただ、代金を請求する権利があるのならとりあえずは請求だけしようと思っています。 よろしくお願いします。

  • 契約不成立の場合の不動産仲介業者の報酬請求権

    Xが不動産仲介業者、Yが不動産の買付を希望している依頼人、Zが不動産の所有者とします。X、Y、Zとも会社です。 Yが、Z所有の不動産を自分の店舗出店のために買いたいと希望したので、Xが仲介して、Zの代金の希望など、色々苦労してやっとZ側の了承も得られたのに、Y側の一方的な都合で、売買契約締結には至らなかったとします。 この場合、XはYに何らかの請求はできるのでしょうか? そもそもXY間の契約は何になるんでしょうか。商事中立になるのでしょうか。この場合、仲介手数料は契約が締結されないと請求できないのでしょうか。あと、委任契約とみて費用償還請求という方法もあるかと思いますが、仲介の場合、費用も報酬に含まれているので、契約成立しなかった以上、報酬は請求できず、したがって費用も請求できないということになるのでしょうか。 ほかに契約準備段階の信義則違反もあるかと思いますが、これは契約当事者間の問題であって(本件でいえばZがYに請求できるかという問題)、XY間でも問題になるのでしょうか。 あとは不法行為しか思いつかないのですが、不法行為に基づく請求をするのはためらわれます。何かないでしょうか。 XはYがコロコロ変える希望に沿って契約締結のために奔走したのに、最後の最後で契約拒絶され、Xの労力が全くの無に帰して誰にも何も請求できないのは素朴な感覚からしておかしいように思うのですが・・・。

  • 契約の成立について(通信販売の売買)

    よろしくお願いいたします。 ネット上の通信販売で、気に入った商品があり、ネット上で申し込みました。 もちろん注文受付メールも届きました。 ところが出品会社が、先方の理由で出品をキャンセルしてきたのです。(確かにお買い得品でしたが…) 支払はクレジットカード決裁の予定でしたが、もちろん代金引き落としはしないということです。 しかし私は、すでに売買契約は成立していると思っています。 出品会社は、契約成立前にキャンセルの意思表示をしたと思っており、認識に差のあるところです。 この場合、契約はすでに成立したと考えてよいのでしょうか。 なにやら「誘引」という考え方もあるようですが、 ネット上で商品の申込を受ける行為が「申込の意思表示」で、私が注文を入れたのが「承諾の意思表示」となりますでしょうか。 真にお手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

  • 契約成立はいつの時点でしょうか?

     工務店さんの持ってきた契約書に、先日3/28にサイン、押印してしまいました。私の方からは一晩考えさせてくれと言ったのですが、「今サインしないとこれだけの値引きは出来ないから」と説得され、冷静さを失っていた私は建築請負の契約書にサインをしてしまいました。  翌日、冷静になると、見積もり自体の金額が割高なことに気づきました。大きな値引き金額に惑わされてしまったようです。  4/11に契約金100万を支払うことになっていますが、内容に不満を感じています。契約の内容を変更することは出来るのでしょうか。強気で契約不成立を主張し、別内容でやり直すことはできるのでしょうか。  署名の日付は3/28です。  支払方法には注文者は請負代金を次のように請負者に支払う。第1回この契約成立の時100万円平成17年4月11日と記しました。今のところまだ払っていません。  先日、工務店の営業さんに相談に行ったのですが、手強い相手で、意は伝わりませんでした。  どなたか、アドバイス願います。

  • 民法物権の問題です

    Xは自己が所有する機会をZに賃貸し、Zはその利用を開始した。その後本件機械が故障したためZは修理をYに発注しYがこれを請け負って本件機械の引き渡しを受けた。Yは修理を完了させたがZが修理代金を支払わないため、本件機械はYが占有管理したままの状態である。やがて、XはZの賃料不払いを理由として本件賃貸借を解除してYに対して本件機械の返還を求めた場合Yはこれを拒むことができるか。Xの反論も踏まえながらその可否について論ぜよ。 これを解くにあたってはまずYは留置権を主張するのは分かるのですが、Xは何を主張できるのでしょうか?先取特権は動産の賃貸借にはふくまれないのでは... 初学者なので色々教えてください。

  • 新車の契約は本人署名だけで成立する?

    はじめまして 先日近所のディーラーで試乗、見積をしました。担当者の方から、「この週末はキャンペーンなので、仮契約をしてくれれば、値引きします。私も会社員なので値引きするにはキャンペーン中だからとか、上に対して(?)理由がいるんです。あとでことわってもらってかまいません。」といわれました。契約は2月末を考えていたので、いったんは断ったのですが、それでは値引きは難しい。この週末キャンペーンを利用すれば上乗せが出来るん です!!と力説され、断ってもかまわない。ということを、もう一度確認したうえで、「自動車注文書ならびに売買契約書」に名前と住所を記入しました(印鑑はおしていません)  私としては、見積書をもらったというくらいに軽く考えていたのですが、 家に帰ってよく「自動車注文書並びに売買契約書」に、赤い文字で~~これらの事項をよくお読みいただき十分納得の上、ご署名(記名、捺印)してください~~と載ってました。  この部分は、   (1)本人の署名であれば捺印は必要ない。つまり、売買契約は成立しているということでしょうか  それとも   (2)本人の署名と押印の両方が必要である。つまり、押印がないので、売買契約成立していないということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 労働基準法15条違反は労働契約不成立になり得ますか

    よろしくお願いいたします。 就労予定だった会社から労働条件をまったく明示されなかった場合、それを理由としてその会社との労働契約が成立していなかったと主張することができますか? 知人女性が、モデルプロダクション/イベントプロダクション会社(以下「本件会社」と言います。)の社長からあるイベントで雑用係として働いてくれないか、と誘われ、知人は当初それを承諾していました。 ところが、本件会社社長の言動や態度を不審に思った知人は、そのイベントを前日になってキャンセルしてしまいました。 そのために、交通費・宿泊費およびイベント主催者から本件会社が請求された損害賠償金などを、知人は本件会社から請求(弁護士を通じた内容証明の段階)されています。 知人は始めのうち、本件会社で継続して働く意思があったようですが、イベントをキャンセルしたときに正式に雇用契約を交わしていたわけではなく、あくまで「就労の予定・意思があった」状態でした。 また、イベントの前日まで、そのイベントで雑用係として働くことについて、労働条件の明示はありませんでした。知人は、いつからいつまでの何日間、何時~何時まで働く予定なのかすら知りませんでした。 そこで、労働基準法15条違反で労働契約が不成立になるのであれば、そもそも労働契約自体が無効なので交通費・宿泊費および損害賠償金の請求に応じる義務がなくなるのではないか、と考えました。 労働基準法の条文を読んでも、明示義務違反に対しては罰金30万円の罰則があることは分かりましたが、明示義務違反が労働契約の不成立等に直結するかが分からなかったので、詳しい方がいらっしゃったら、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

  • どのような契約ですか?

    XがYに、物や金等を預けて、それはZに返しておくように(またはZにあげるように)頼む契約は何契約ですか? 寄託? ではないですし‥ もしかしてこの場合1つの契約ではなく、2つほど別々に契約が成立しているのでしょうか? 第3者のためにする契約なんでしょうか?