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少年法などの厳罰について

法律で分からない事があるのですが宜しくお願いします 例えば未成年が窃盗などの事件を冒しても 刑事上の罪にはならないと思うのですが、では仮に 現在20~21歳の者が未成年時代に窃盗などの事件を 起こしており、それが成人後に判明された場合、過去の事件では ありますが何か刑事上の罪に問われる事はあるのでしょうか?? また、これとは逆で児童買春などをしている男は当然、処罰の対象に なりますが相手の女性が成人に達したときに事件が判明された時には 、この男に刑事上の罪を与える事は出来なくなってしまうのでしょうか? 基礎的な質問ですが申し訳ありません。

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回答No.1

「例えば未成年が窃盗などの事件を冒しても刑事上の罪にはならないと思うのですが」  そんなことはないですよ。刑事責任がないとされる刑事未成年とは,14歳未満を指します(刑法41条)。  刑法においては,「責任主義」といって,自分のする行為が違法であることを認識して,自分をコントロールすることができない人(刑事責任能力の無い人)は処罰できないことになっています。  14歳未満の者は,刑事責任能力が無い者として,処罰はされないのです。  もちろん,15歳になってから,13歳のときの「犯罪」が判明しても,処罰はされません。  一方,14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯したときは,刑法とともに,原則として少年法の適用があります(少年法2条,40条)。具体的には,刑事裁判に掛けられる前に,必ず家庭裁判所の審判に付されます(少年法3条1項1号)。  しかし,少年法は,あくまで若く可変性がある少年でにふさわしい処遇を行うことが目的です。  そこで,犯罪の発覚の時点で20歳以上であれば,少年法は適用にならず,家庭裁判所の審判に付されること無く,最初から検察官が刑事訴訟法に基づき処分を行います。  つまり,20歳になってから,14歳以上の時の犯罪が明らかになったら,通常の手続きで処罰されるのです。  もちろん,年齢が低かったことは,情状として考慮されます(刑事訴訟法248条,刑法66条等)。 「児童買春などをしている男は当然、処罰の対象になりますが相手の女性が成人に達したときに事件が判明された時には、この男に刑事上の罪を与える事は出来なくなってしまうのでしょうか?」  そんなことはないですよ。  たとえば,青少年健全育成条例などは,青少年(18歳未満の者)とみだらな性行為をした者を処罰するもので,性行為をした相手が成年に達したら,処罰されないなどということはありません。  なぜなら,同条例は,当時青少年とみだらな性行為をしたという行為を処罰するものだからです。 【刑法】 (責任年齢) 第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 (酌量減軽) 第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 【少年法】 (少年、成人、保護者) 第2条 この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう。 (審判に付すべき少年) 第3条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 1.罪を犯した少年 2.14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3.次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 ロ 正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。 2 [略] (準拠法例) 第40条 少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。 【刑事訴訟法】  第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

siniti009
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 回答ありがとうございます

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