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2以上勤務の場合の社会保険と所得税
- 社会保険未加入の場合、週40時間勤務しているため法律上は社会保険に加入する必要があるが、甥は別のグループ会社にも籍を置いており、そちらで加入しているとのこと。
- 甲欄で所得税を控除するように税理士から言われたが、詳しい事情が分からず困っている。
- 2つの勤務先から社会保険料を控除するためには、勤務実態がある必要があるが、グループ会社では勤務実態がないため難しいと思われる。
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お礼
回答ありがとうございます。 まずは主たる収入の判断基準を役所で確認する事からですね。 社内に保険・税金に精通している者がいないので自分なりに調べながらやってますが、調査にひっかかったら大変なので、今度匿名で役所に電話してみます。