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外国からの輸入の課税について

海外から生地を取り寄せています。いつも120ドルくらいの品物で、個人的に利用するためです。送料あわせて160ドルくらいですが、いままで課税されたことが無いのですが、今回1200円の課税通知がきました。税関に問い合わせたら、1万円を超える物は課税対象になりますとのことですが、前回問い合わせたら、品物に対して0.6パーセントをかけて、それが1万未満だったら課税対象になりませんとのことでした。とても疑問です。どなたか詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>個人的利用ですが、その場合も送料込みでけいさんされているということなんでしょうか? そうです。判定基準の場合は送料込みで計算します。 なぜ0.6をかけるのかというと、一般に商業利用では卸価格で輸入することになるのに対して、個人の場合には一般小売価格で輸入しますので、同じ商品でも個人輸入の方が関税が高くなってしまいます。 それを防ぐために、ざっくり0.6倍して卸価格相当としているのです。 >個人的利用は品物代のみときいていましたので それは課税額の計算のときでしょう。1200円ですよね。200円は手数料ですから、関税と消費税5%とすれば、品物にしか課税されていないでしょう。 私の場合送料が高いものを個人輸入したことがありますけど、やはり課税金額自体は品物に対してのみでした。 >ですが、いままで課税されなかったのは不思議です。 単純に課税もれです。必ず課税されるとは限りません。個人の場合には把握し切れていないことがままあります。 あと為替レートも関係しますね。上記計算では日本に到着したときの為替レートが適用されます。

hidereesei
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございました。 また、とても詳しく説明して頂き感激です。(税関の方よりはるかに御丁寧です)。 まだまだ、無知ですが、少し理解できています。 ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず間違いの訂正です。 >品物に対して0.6パーセントをかけて、それが1万未満だったら課税対象になりません ではありません。 ”0.6をかけて”、つまり60%をかけての聞き間違いです。 これは個人用品特例と呼ばれているものです。 本来は商品代金+送料全部が課税価格になりますけど、個人的利用の場合にのみ認められている特例です。 今回160ドル(送料込み)とのことなので、それでいうと、1ドル=110円計算すれば、課税価格はその0.6倍で10560円と1万をわずかに超えています。

hidereesei
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 無知なもので、とても恥ずかしいです。 私の場合、個人的利用ですが、その場合も送料込みでけいさんされているということなんでしょうか?個人的利用は品物代のみときいていましたので・・・。ですが、いままで課税されなかったのは不思議です。金額はまったく変わらないのです。

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