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多重債務の父危篤

是非参考までにお聞かせください。 父は会社を起業する為とある消費者金融より母と住むマンションの根抵当権を設定され、400万程の借金をしました(4年前) その後、他消費者金融5社より計500万、銀行ローンでも200万ほど借金をし、この2.3年は市民税固定資産税介護保険、住宅ローン(残200万)すべて「未納」で最終通告(差し押さえの案内)も来出しました。 そんな父が危篤で入院しました。 残された母は年金生活で資産はあまり無く家を手放さなければならないのか?不安がっています。 母は保証人にはなっていないようですが、家は手放さないといけないのか?また、借金は引き続き払う必要があるのか?私たち子供にも何か借金に関する支払いが発生するのか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>私たち子供にも何か借金に関する支払いが発生するのか? 多重債務者の父親が亡くなると、母親・子供達に財産(資産・負債)が相続となります。 資産は相続するが、負債は相続しない!という事は出来ません。 亡父の財産を相続した者は、自動的に負債も相続し借金返済義務を負います。 相続放棄をすれば借金はゼロですが、マンションも手放す事になりますね。 そこで、債権者が納得するかどうか分かりませんが・・・。 相続時に「個人再生」を申請してはいかがでしようか? マンションを手放す事なく、借金を圧縮する事が可能です。 1%でも可能性があれば、試すことは重要かと思います。

その他の回答 (3)

noname#94836
noname#94836
回答No.3

税に関しても父親の税金であれば支払う必要はなし。 国民健康保険など世帯単位で課税されるものに関しては、市役所で相談しましょう。

  • hiyodora
  • ベストアンサー率24% (61/250)
回答No.2

相続放棄をすれば債務も財産も何も引き継がないと言うことです。 全てを放棄する代わり借金も引き継がないと言うことになります。 名義が父になっておれば配偶者も相続対象になるので、借金を払いたくなければ(払えなければ)放棄するしかありません。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

マンションは手放さざるを得ないでしょう。 ほかにも父親名義の財産があれば、手放さざるを得ないと思います。 残された借金については、相続放棄すれば支払う必要はありません。 (相続権者すべて同じ)

jasjasjas
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうなりますか・・・・ ちなみに税金はやはり「即」支払いしたほうが良いのでしょうか?

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