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別れた彼が嫉妬から、文書偽造?しました。

こんにちは。宜しくお願いします。 私は旅行会社に勤める27歳、女性です。 同じ会社に勤める、別れた彼の嫌がらせで悩んでいます。 その嫌がらせは彼女であった私へではなく、バスの乗務員を管理指導する立場にあるAさん(男性)へです。 私はあくまでも同僚として、Aさんとは仲が良いのですが、彼と別れた理由のひとつに、私がAさんや他の男性と仲良くすることへの彼の嫉妬からくる監視や、嘘があります。彼はAさんを逆恨みしています。 彼は総務課に所属しています。 ある日、彼が突然私のところへ来ました。 彼「会社が訴えられるかもしれない」 私「どうして?」 彼「乗務員さんに、臭いからという理由で消臭スプレーをかけたひどい奴がいる」 私「誰なの?」 彼「Aだよ。あの馬鹿やろう」 Aさんに彼の名前は伏せて、事情を確認しました。 1ヶ月ほど前に、高齢の乗務員さんが退職、理由は病気のため。 運転手として長年勤務していましたが、尿漏れががひどくて、客商売だから乗務員としては改善されるまで乗務できないということです。ですが、金銭的な理由からなんとか仕事をさせてほしいとのこと。本人と責任者が話し合い、消臭スプレーで臭いを消してから乗務するということにしていたそうです。 飲酒等チェックする管理者が臭いもチェックして、送り出していたそうです。 Aさんに事情を確認して、彼の嘘だったと知り、安心していました。 彼の嘘だと思い、無視していました。 しかし、1週間程して、 彼「Aの処分が決まったよ。減俸処分。この件に関して俺が全部担当して、労働監督署と話してるから」 また、2週間程して、 彼が三つ折りになった文書を投げつけてきました。 彼「あなたが仲良くしてるAは、こんな男なんだ。だから俺は嫌いなんだ。関わるのを止めた方がいい」 開いてみると、会社の社長宛。労働基準監督署の名前が入った「指導書」と書いてありました。 内容は、箇条書きで、Aが退職した乗務員にたいして、嫌がるのに無理やり消臭スプレーをかけた。その嫌がる様子を笑われた。など。 監督署の名前のところに、印鑑があったかどうかはちょっと覚えがありません。 監督署からの、指導書とあって、とてもびっくりしてしまいましたが、冷静に考えて彼の偽造だと思いました。 偽造だと思ったのは、 あまりにもAから聞いた内容と話が違っていたから。 社内でこの問題の話を、誰からも聞いたことがない。 彼は、Aさんは減俸処分と言っていたのに、減俸になっていない(上司からも言われていない) 指導書なのに、上司ではない彼が保管していた。 彼は指導書の話を私以外にしていないと思う。 彼のしつこい性格。 私の知っているAさんは、そんな人ではないと思う。 というような理由からです。 私は、別れた彼から嫉妬されたり、嘘をつかれたり、多少は仕方がないことだと思います。相手にしないことで、聞き流してきました。付き合っていたとき、嫉妬深い彼と自分は合わなかった。彼には、自分に合う彼女を見付けて、幸せになってほしいと思っています。 ですが、Aさんに対する私の信頼を無くすために、労働監督署の名前を使って、文書を偽造するなんて、許されることではないと思います。 私の手元にその文書はないので、百パーセント偽造であることは言えないので、Aさんの名誉の為にも確認する方法はないでしょうか。労働監督署は教えてくれたりなんてしませんよね… また、そういう偽造文書をつくった彼は、法的に罪になったりはしないのでしょうか。知識がないので教えていただきたいです。 長々と、分かりにくい文章かと思います。 補足等致しますので、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.3

#1です さすがに元の文書が無いのは、先に進まないね 普通に考えて「労働基準監督署」は、労働者側の立場の労働環境などを指導する場所 業務改善命令などは、各監督省庁、機関から行われます で、質問の > 内容は、箇条書きで、Aが退職した乗務員にたいして、嫌がるの > に無理やり消臭スプレーをかけた。その嫌がる様子を笑われた。など。 等の、指導をするなら、国土交通省の傘下 「労働基準監督署」は、畑が違うので、越権行為だと思うんですけどね まぁ、幼稚な嘘だと言うことで、流して終わりにしましょう

kaede1216
質問者

お礼

Dxak様。 >「労働基準監督署」は、畑が違うので、越権行為だと思うんですけどね そうなんですか。 畑違い…。もう完全に彼の嘘ですね。 文書を偽造するために使った彼の労力を思うと、気の毒になってきました。 >まぁ、幼稚な嘘だと言うことで、流して終わりにしましょう これ以上、この件で彼が騒がなければ、そうしようと思います。 分かりやすい回答をして頂き、本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • werfvd
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.5

すみません、私文書偽造について回答したものです。 労基署の署名云々を読み飛ばしていました。 私文書偽造ではなく、公文書偽造の問題ですね。 すみません。

kaede1216
質問者

お礼

werfvd様 こんにちは。お世話になっております。 >私文書偽造ではなく、公文書偽造の問題ですね。 公文書ですね。 ありがとうございます。

回答No.4

この手の問題はとかく「みそくそ論議」になってわけがわからなくなります。 その要因の一つに、あなたもまた「彼の嫌がらせだ」というきめ付けで話を進めているからです。 このお話、次の要素があると思います。 (1)Aさんが高齢乗務員に対する人権侵害的言動があった (2)彼は労働基準監督所との対応窓口になっている (3)別れた彼がAさんに嫌がらせしている まず、第一の問題として(1)の事実関係です。 この点についてあなたはAさんより事実無根との確認を取ったと主張していますが、Aさんがあなたの気を引こうと嘘をついているかもしれません。 公平中立に評価すると、これだけをもってそのような事実がないとは言いきれません。 本来であれば、当事者の高齢乗務員さんに事実関係を聞くべきですね。 その結果、(2)が事実かどうかも明らかになります。 本来であればこういうことは会社の人事部などしかるべき部門で対応する話であり、一個人のあなたが対応すべき話ではありません。 以上のとおり、事実関係が明確ではなく、彼が嫌がらせをしていると断定するに足りる根拠はありません。 今後の対応ですが・・・ 何はともあれ事実確認ですよ。 その高齢ドライバーさんに、消臭スプレーをかけられるというような事件があったのか、あったとして彼に労働基準監督局鳥の対応を依頼したのか、その指導書が本物であるかどうか、労働基準監督署に問い合わせるのは当然のことです。 法的には ・「指導」という行使の目的で、 ・労働基準監督署の文書作成権限が無い彼が ・公務員の署名をして ・労働基準監督署の「指導書」を作成して会社に提出 していますので、公文書偽造の罪に問われるのではないでしょうか? (公文書偽造等) 刑法第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 まずは事実関係をはっきりさせてからではないと、逆にあなたが名誉毀損になったりします。

kaede1216
質問者

お礼

hahahapart様 先日、労働基準監督署へ問合せをしました。その結果、会社へ指導書を希に出す場合、個人名を記載することはまず無いとのこと。 やはり彼の偽造であることが分かりました。 これからの対応は、考えたいと思います。 回答を頂き、ありがとうございました。

kaede1216
質問者

補足

hahahapart様。 丁寧な回答をありがとうございます。 補足させていただきます。 >まず、第一の問題として(1)の事実関係です。 この点についてあなたはAさんより事実無根との確認を取ったと主張していますが、Aさんがあなたの気を引こうと嘘をついているかもしれません。 私も客観的に事実を知らなければいけないと思い、Aさんだけではなく彼の上司の部長にも確認をとりました。 それによると、消臭スプレーをかけることを決めたのは、事情を知る役員の指示であり、直接スプレーをかけたのはAさんではなく、点呼をとっていた別の人物ということが分かりました。彼から見せられた、指導書にはAさんの名前だけが書いてあり、事実とは異なっていました。 >本来であれば、当事者の高齢乗務員さんに事実関係を聞くべきですね。その結果、(2)が事実かどうかも明らかになります。 そうなんですが、ちょっと難しそうです。 >法的には ・「指導」という行使の目的で、 ・労働基準監督署の文書作成権限が無い彼が ・公務員の署名をして ・労働基準監督署の「指導書」を作成して会社に提出 していますので、公文書偽造の罪に問われるのではないでしょうか? 彼は、別れた私に見せるためだけに労働基準監督署の「指導書」を作成したと思います(Aさんの上司である部長や責任者である役員が「指導書」の存在を知りませんでした)労働基準監督署の文書作成権限が無い彼が事実と異なる内容で作成した文書は、会社に提出せず、同僚の私に見せるだけでは「行使の目的」にはならないんでしょうか?

  • werfvd
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

まず文書自体は、刑法上の私文書偽造とはいえません。 私文書偽造は、「権利・法律関係」の記載であることが必要です。 今回の場合仮に虚偽内容だとしても、その「権利や法律関係」ではないからです。ようするに「嘘をついた」という域を出ません。 しかし、名誉毀損罪にあたる可能性はないとはいえません。

kaede1216
質問者

お礼

werfvd様 回答をありがとうございます。 そうですか。私文書偽造にはならないのですか。 彼もそこまで調べて文書をつくったのかもしれないですね。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

> 労働監督署の名前を使って あんまり考えずに、その文章をもって、労働基準監督署へ電話してみては、いかがです? 「内容について確認したい」 「FAXで送信するので、中身の事実確認をしたい」 もしくは、持参して確認をとるか?と、言うことで・・・ どうしようか?と言うのは、その先の話でしょうね 全国労働基準監督署の所在案内 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html で、どこに?って言うのは、大体適当かな? 聞けば、何処に電話すればよいのか、教えてもらえると思うけど・・・

kaede1216
質問者

お礼

Dxak様 回答をありがとうございます。 労働基準監督署へは問合せをしてみようかと思ったのですが、 彼の見せてきた文書が手元にないので…彼に調べていることが分かると、もっと嫉妬しそうなのでちょっと怖いです。

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