• ベストアンサー

文書偽造

こんにちは。はじめまして。 s-river-koukouと申します。 非常に今 困っているので 質問させてください。 私は、とある会社と一年間の雇用契約を結び、就業していたのですが、この8月末に一方的に解雇されました。その時口頭で説明された解職理由が、会社の悪口を言っている や 飲み会にこないので協調性がない 等の理由です。自分で不当解雇だと感じましたので、労働局にあっせんの手続きを申請し、会社もあっせんの場には出ると返事をいただきました。これで一段落したと感じていたのですが、自分が使用していた会社のパソコンのデータの中に、私用のデータがある事を指摘され、就業状況説明要求文書とそのデータのリストを、9月6日付けで配達記録という形で、自宅に送ってきました。内容は、あなたのしていた事は悪質であり、就業規則違反ならびに雇用契約違反なので、賃金の全額返還をも要求する場合があると書かれていました。いろいろな人に相談したところ、返答しなくてもかまわない、と聞いたので、そうしていたところ、1ヶ月ぐらいすぎた頃、今度は内容証明郵便という形でもう一度、説明要求がきました。その内容証明の中に前回送付の就業状況説明要求文書とデータのリストの写しを、別で送付します、と書かれてあり、確かに別便で届いたので、内容を確認すると、写しの印鑑が押してあるのですが、前回の内容とは一行書き換えてあるところがあります。文書は同じ9月6日付けです。しかも内容証明の要求文は、前回の要求分と同じなのですが、今回の写しとは異なっています。これは文書偽造にあたるのでしょうか? 精神的に今参っておりまして、長文で書きましたが、意味が伝わらないかもしれませんが、どなたか法律関係で詳しい方がいらっしゃれば答えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.3

結論からいうと、私文書偽造にはあたりません。 対象の文書は、私文書であり、現在3つあります。 a)内容証明郵便の文書 b)一回目送達の文書 c)内容証明と別送された文書(写し) この3つについて、a)=b)≠c)な状態です。 質問文は明示していませんが、3つとも社長名義で署名、押印がされてあったと思います。 (おそらく、この3つの文書全てがパソコンソフトで作成されたもので、実質作成者は  秘書とか人事部員とかと思われますが、それは問題にはなりません。) 刑法は、 刑法 第百五十九条  1 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に     関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用し     て権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以     上五年以下の懲役に処する。  2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造し     た者も、前項と同様とする。  3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽     造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 と定めています。 c)の文書は、作成権限のある者が、自己名義で作成していますので、上記の第一項には該 当しません。この条項は、作成権限のない者が、他人名義を用いた作成した場合を処罰し ています。なお、「偽造」とは、作成権限のない者が、他人の名義を冒用する事を指しま す。 次に、第二項についても、作成権限のある者が、自己名義で作成しており、内容の変更を したとしても、この条項にも該当しません。 なお、「変造」とは、作成権限のない者が、文書の非本質的でない部分に変更を加える事 を指します。 最後に、第三項については、c)の文書が有署名・有印であるため、該当しません。 問題になる可能性があるとしたら、相手方の会社内部の話になります。 c)を除く、a)、b)の文書については原本があると思われます。c)は、その内のb)の写しです。 これが、いつのまにか一行変更されていたとしたら、誰が変更したのか? (パソコンソフトで作成したものなら削除は可能です。ソフトのデータの時点で社長名は  入っていると思われます。) 作成権限のない者が行なったとしたら、上記百五十九条 第二項に該当する可能性はあり ます。しかし、それはあくまで相手方の会社内部の問題であり、質問者の方が追求できる 性質のものではありません。 そして、質問者の方がすべき事は、 A)変更された一行が、自分の権利・義務関係にとって重要かどうかを見極める事。 B)重要であるなら、変更前と後のどちらが正規の内容なのかを確定する事。 だと思います。 また、相手方の会社の対応(私的データを会社のパソコンに入れていた件の問責)の件は、 「社内規定だけでなく社内の慣習等を考慮して、問責する程の根拠があるのか」という 点で、対抗できると思います。

s-river-koukou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ひとつ質問なのですが、会社からの文書には時々有印じゃない物が存在します。このCの文書もそうなのですが、なにか意味があるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.6

No.3です。 追加の質問にご回答します。 >ひとつ質問なのですが、会社からの文書には時々有印じゃない物が存在します。 >このCの文書もそうなのですが、なにか意味があるのでしょうか? 特に意味はないというか、No.3の回答の結果を変えるものではありません。 あるとすると、刑法 第百五十九条 第三項に該当する可能性が高くなるだけです。 ですが、回答の結果はやはり同じです。 刑法 第百五十九条  3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽     造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 同法の同条の第一項は「他人の印章若しくは署名を使用して」、第二項は「他人が押印し 又は署名した」と、印章または署名を要件としています。 印章の押印を欠いたとしても、署名が存在していますから、やはり、第一項と第二項が、 適用されるかどうかという事になります。 そしてNo.3で回答したように「作成権限のある者が、自己名義で作成している」限り、 この二つの条項の該当する事はありません。 なお、厳密には署名は自署による氏名の記入ですが、文書偽造罪においては、記名(ワー プロ、ゴム印等による氏名の記入)も文書の名義人を明確にするものとして扱っています。 仮に、押印無しでワープロの記名を署名として扱わず、刑法 第百五十九条 第一項、第 二項の適用の要件を欠くとしても、同条の第三項が適用されるかどうかとなります。 第三項も、なんらかの形で名義人が明示され、「作成権限のある者が、自己名義で作成 している」限り、偽造または変造には当たらず、この条項にも該当しません。 また、押印の有無ですが、民法とかも視野にいれると、署名(自署)と記名+捺印は同等 のものとして扱われています。権利義務関係を示す契約書等では、署名(自署)か 記名+捺印が必要となります。 単なるなにかの通知文書においては押印の有無は、大きな影響を持ってきません。 ただ、通知文書のレベルでも現在のようにワープロがどこでも使用可能な状態になると、 いわゆる「偽造」(作成権限のない者が、他人の名義を冒用し文書を作成する)が起こり 得ますから、押印ありの方が信用度は高いということにはなります。

s-river-koukou
質問者

お礼

わかりやすく 解説していただきありがとうございました。解職だけの件で、争っていこうと思います。

  • shoshimin
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.5

文書偽造については、わたしもあてはまらないと思います。 偽造も変造も、その文書を作成する権限を持たない者が行なったときに成立するものだ からです。 しかし、解雇理由の提示請求は可能ではないですか? ・労基法 第20条 第1項  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告を  しなければならない。 ・労基法 第22条 第1項  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金  又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証  明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ・労基法 第22条 第2項  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当  該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交  付しなければならない。  ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合  においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 労基法は以上のように規定しているので、解雇予告の有無に関係なく、労働者が請求すれば、 退職の事由(解雇の場合解雇事由)についての証明書を遅滞なく交付しなければならないと 思うのですが・・・ どうなんでしょうか、No.4さん。 労基法を否定する規定や事項が今回の件に存在するのでしょうか?

s-river-koukou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、みなさんの意見通り文書偽造ではなさそうですね。精神的に参ってる状態なので、早く解決するため、弁護士さんと相談してやっていきたいと思います。

  • mmbronze
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.4

ご質問の第1点、あなたの言う「文書偽造」には到底適合しません。 会社の解雇理由も明示する理由もありません。 雇用契約の内容問題です。印鑑違いや文書の行訂正は問題外です。 問題にすべき問題とは思えないです。  こんなことは早く忘れるべきでしょう。

s-river-koukou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただ、会社の解雇理由も明示する理由もありません。というところはno.5の方と同様で、会社には責任があると思うのですが。自分は素人考えなので間違えていたら、申し訳ないです。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 私文書偽造罪は名義の偽造のみを犯罪とし、内容の偽造については問いません。変更内容に大きな差があればどちらが正しいのかを示すようにもとめることができるだけです。  会社が私的データをパソコンに入れることについて従来から厳しい指導を行っていないのであれば、その悪質性が解雇に値するほどのことではないとして争うことができるでしょう。また、支払われた賃金の返還は認められません。会社側が受けた損害があればその損害賠償は請求できますので、その金額の妥当性について争いましょう。

s-river-koukou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社から私的データをパソコンに入れる事で注意をうけたことはないです。弁護士さんとじっくり話し合って、今後の事を決めたいと思います。 ありがとうございました。

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.1

相手が作成した文書を相手自身が変更したことは、文書偽造にあたるとは思えません。この変更でご質問者様が損害を受けているまたは、受ける恐れがあるのでしょうか。 相手は過失相殺を狙っているように思います。 事実関係が最も重要ですので弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

s-river-koukou
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。損害を受けるかどうかは、私にはわかりません。退職後調べたら~がかわっていました。私も会社は 過失相殺を狙っていると思います。弁護士さんの方にも、相談しようと思っています。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 私文書偽造と、公文書偽造と、有印私文書偽

    このような用語がありますか (1)私文書偽造とは、会社など私企業や個人の建築証明とか領収書の偽造? (2)公文書偽造とは、役所が作成した文書や証明書の類を偽造すること? (3)有印私文書偽造とは、印鑑も文書内容も偽造すること? ――― 上記は正しいですか。

  • 解雇予告手当請求と文書偽造について(長文です)

    私はある会社の地方の営業所に勤務しておりました。本社は東京にあります。昨年11月23日に出社して間もなく、所属長より(営業所長)「解雇」を言い渡されました。その後出社の命令も。上司からの連絡もありませんでしたので、健康保険のカード・社員証ももちろん自分で持っていました。そして会社から連絡を待つため自宅待機という形でずっと1月まで過ごしてきました。雇用形態は臨時社員ということでH16年8月2日~H17年2月1日までの雇入通知書は発行されているのですが、ずるずると半年更新になっているようでした。今年1月中旬頃突然会社の東京の人事部から書面で2月1日までの契約になっているから、12月・1月分の社会保険料・健康保険料等の金額併せて5万円を1月末日に東京まで出向いて(もちろん旅費は自腹で)支払えとのことでした。しかし「解雇」を言い渡されているので、あえて自分から「解雇予告手当」の請求と「文書等の記入・捺印の必要がある場合は郵送で」という要求を東京の会社あてに送付しました。その後人事担当者から返ってきた言葉は「顧問弁護士、担当営業所長の話を聞いて解雇に該当しない」「穏便に争い事無く退職してほしい」とのことでした。営業所長は「解雇」を言っていないと嘘をついているのです。そして社会保険料・健康保険料の5万円は11月末に退職したようにさかのぼって手続きをしたというのです。その1週間後、会社から速達で利殖票が送られてきて「自己都合による退職」と書かれており、自署・捺印も東京の総務の女性の筆跡でした。「解雇」なのに「解雇予告手当」の請求も出来るのにこれでは泣き寝入りで、自署・捺印も偽造で詐欺罪とか適用になりますよね?精神的苦痛で落ち込みが激しいのです。 法的なことは無知なのですが、文書偽造の件と解雇予告手当の件で訴えたいと思うのですが、どうかアドバイス等お力添え頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟かADRか

    労働問題です。 就業規則もなく、経営者が気に入らないために解雇と言われたため 内容証明で解雇理由証明書を請求したら「反省していない」という理由で 懲戒解雇にされました。 しかも、その後、離職票も送ってこないため職業安定所で調べたところ、 雇用保険料を給料から天引きしといて雇用保険に登録していなかったことが 判明しました。 雇用保険の件は、職安から経営者に電話連絡と書留で書類が送られたそうで、 この件は解消できそうです。 この懲戒解雇が明らかに違法であるというのは明白なのですが、 どう対処しようか迷っています。 (1)労働局長の助言・指導で懲戒解雇を撤回させ、あっせんで金銭解決にする。 (2)懲戒解雇は明らかに違法なので、民事訴訟を提起し給与の仮払い申請をしてじっくり法廷闘争する。

  • ビザ 延長したい!!!! 期限がもう少し!!!

    いろいろ検索して探してるのですが、わけが分からなくなり教えて頂きたいのですが。今就労ビザを持っているのですが、もうすぐ切れるので、早く延長しないといけないのです。素早くしたいのですが、司法書士に頼むお金はないです・・・。在留期間更新許可書というものが必要になってくると思うのですが、この紙は入国管理局にしか置いていませんか?本人でなくてもとりにいけますか?あと、パスポート、外国人登録証明書、が必要ですよね?そして 在留資格別立証資料として 次のいずれかで、活動の内容、期間及び地位を証する文書 ・在職証明書 ・雇用契約書の写し ・辞令の写し ・上記に準ずる文書 次のいずれかで、年間の収入及び納税額を証する文書 ・住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの) ・確定申告書控の写し ・上記に準ずる文書 となっていますが、納税証明書がないため「上記に準ずる文書」で行きたいのですが、書き方が分かりません。 これで必要なものは全部そろっていますか?前の会社では全部やってくれていたのですが、今の会社では全くしてくれません。そういえば、その間に転職してるのですが、在留期間変更になるの?どちらも英語がかかわっているので問題ないと思っていたのですが、、、、内容は全然違うかも。 いろいろ分からないことばかりで。。。。助けてください!!

  • 内容証明がかなり長い文なんですが

    勤務している会社の労働環境がひどいので改善要求を内容証明で送ろうと思うのですが、何故改善を要求するのか説明をしながらの要求なので随分長くなり、26行x20字だと10枚ほどになってしまい、証明料が高くついてしまいます。単に書留で配達証明を付けるだけではダメでしょうか? 内容証明郵便というのは受け取り側の内容改ざんを防ぐ目的があるとのことですが、私はこれを公開要求書として同じものをネットに発表し、然るべき役所(労働基準局や法務局)にも送付するつもりなんですが、それでもやっぱり不十分でしょうか? 会社は「当方に送られて来たものはこういう内容だった」と嘘を付く可能性なんて考えられるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 不当解雇の問題で労働局にあっせんをお願いしています。

    現在不当解雇の問題で労働局にあっせんをお願いしています。以下2点の質問宜しくお願い致します。 1.会社より雇用保険被保険者離職証明書に署名、捺印の上会社に郵送するように指示があったのですが、この書類に署名、捺印、郵送することにより、不当解雇で争っていくことに関連して不利な問題はありますか?もし問題が無ければすぐにでも提出しようとは思っているのですが。 2.解雇に際し、即日解雇だったので会社側からは解雇予告手当て(1ヶ月分の賃金)を銀行口座に振り込まれました。労働基準監督署に相談に行ったときに解雇予告手当てを受け取ってしまったら解雇を認めたことになり、不当解雇を主張するあっせんはできないかもしれないと言われました。しかし振込みなので拒否は出来なかったと説明し、特に問題にならずにあっせん開始通知書が労働局から送られてきました。そこで不安な点ですが、不当解雇を主張して争う際に解雇予告手当てを会社に返さなければいけないなどの注意点はありますか?正直生活が苦しく、そのお金を使わなければならなくなりそうです。 どちらかの質問だけでも結構ですので、経験者、詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 解雇手当の返却方法

    先日仕事先を懲戒解雇となり、納得いかないため取り下げてもらうように行動中です。 懲戒解雇のくせに30日分の解雇手当を相手方は振り込んできています。 とりあえず、解雇は認めない方向で争いたいのですが、手当をそのままにしていると解雇を受け入れたとみなされるかもしれないので、内容証明にて文書を送付してくださいとアドバイスされたのですが、具体的にどういった中身で書いていけばいいのかわかりません。 みなさまの知恵をお貸しいただけないでしょうか?

  • 解雇手当の

    先日仕事先を懲戒解雇となり、納得いかないため取り下げてもらうように行動中です。 懲戒解雇のくせに30日分の解雇手当を相手方は振り込んできています。 とりあえず、解雇は認めない方向で争いたいのですが、手当をそのままにしていると解雇を受け入れたとみなされるかもしれないので、内容証明にて文書を送付してくださいとアドバイスされたのですが、具体的にどういった中身で書いていけばいいのかわかりません。 みなさまの知恵をお貸しいただけないでしょうか?

  • 復職しようとしたら、解雇。不当解雇でしょうか?裁判?たすけてください・・・

    まず、経緯から書かせて頂きます。 --------------------------------- 1年前、病気により休職に入りました。 病気の原因は業務に関係がある事なのですが、証明が難しいのが現状です。 業務上疾病と認めてもらえないと思われます。 内容は、不摂生・嫌がらせ・暴力・中傷等です。 病名が分かってしまいそうですね。できれば、病名は控えて頂きたいです。 会社の休職期限1ヶ月前に復職可能との医師の診断を受けれたので、 医師の診断書を持ち、会社に出向きました。(会社に診断書を持てと言われた) そして、復職の手続きをすると話を聞き、復職する気で赴いたら突然の退社の 話をされました。話をしていた上司からは復職の話をされていて、会社上部の 方に、景気が悪い、仕事が無い等の話をされて、退社の話を仄めかされました。 1ヶ月休職を延ばして、退社。との事。 それから、ここで質問をさせて頂き、対応を考え、1ヵ月後会社にしっかり説明してくれと 申し出たところ、『退職勧奨』であることが始めて分かりました。 理由は、と聞いてみても、仕事がない・不景気だと。曖昧な説明をされました。 そこで、ここで質問させて頂いてる一方で、労働基準監督署に相談を持ちかけました。 退職届を出してしまえば、自分で認めたことになる。とのことで、退職届は出さない事にしました。 その旨を会社に伝えたところ、さらに退職勧奨してきました。 これ以上の退職勧奨は退職強要と見なします。どうしても辞めろと言うならば、正規の解雇手続きを 取ってください。と伝えたところ、解雇。とのことでした。 解雇の事由を見たところ、就業規則「───」による。と記されており、 就業規則には、以下の通りに記載されていました。 「身体または精神の障害により、適正な雇用管理を行い雇用の継続に配慮してもなお 業務に耐えれないと認められたとき」 誰が認めたのですか?と聞いてみたところ会社が認めた。とのことでした。 会社には産業医がいません。 労働基準監督署に経過を話したところ、産業医も居ず、医師の診断書が復職可能となっているのに、 会社に判断で解雇するのはおかしい。とのことでした。 そこで、労働局を紹介していただき、『あっせん』の手続きをして頂きました。  労働基準監督署では、私の力になってくれるような感触があったのですが、  労働局はお役所感が強く、自分の仕事はする。といったようなお堅い感触でした。 労働局から、あっせんの説明を受けましたが、会社と対象者間で、互いに歩み寄る制度です。とのこと。 会社が解雇を撤回する場合もあるが、ごく稀で、会社、私も互いに妥協しあい、和解する制度だ。 と言われました。その妥協の一例として、現金での解決など。と言われました。 また、あっせんは、和解してもしなくても、一度で終了してしまう。とのことでした。 ようするに、私の妥協も重要だ。と言われた気がしました。金銭面で身を引くなど。(※質)  労働局の方から、『助言』という言葉を聞いたのですが、聞いても、局員の方が、  「まぁ、無理だろうな」と呟いて、説明してくれませんでした。 そして現在、『あっせん』手続き完了・施行を待ちつつ、あっせんが失敗した場合などに、 裁判(?)など、次の行動をどうするか、を検討している所です。 そこで質問の本題に入ります。 --------------------------------- 質問の内容は以下の通りです。 ・いじめ対象者、いやがらせ対象者に『あっせん』等により、慰謝料(又は金銭)などを請求できるか?  また、できそうか?(支払い義務を付与できるか) ・労働局からの『あっせん』で、最悪金銭的解決になった場合いくらぐらいが妥当か?  もしくは、妥協は一切せず、裁判に持ち込むべきか?(解雇撤回が無かった場合) ・会社の判断での業務に耐えれないとの解雇でり、これを不当と主張できるか?(認めてもらう)  また、主張するには裁判になるのか?他に方法があるのか?  裁判になった場合、費用はどのくらいになるのか?弁護士費用・その他  労働組合(ユニオン)に入るべきか?またどこにするか、どう決めたら良いのか。(裁判費用などで) ・その他注意点などがあればご教授して頂きたいです。  雇用保険(失業手当)を受け取ると解雇を認めたことになる?等 なんでも構いません、有用な情報、アドバイス頂けると助かります。 よろしくお願いします。 --------------------------------- 現在の心境を伝えようとしたら、2000字超えてしまった・・・

  • 解雇内容証明

    解雇に伴い、解雇内容証明を欲しいと言ったのですが、就業規則がないのでと断わられました。 貰うにはどうすればいいでしょうか? よろしくお願いします。