• 締切済み

これは有効でしょうか?

以下のような場合、同意書は有効でしょうか、ご教示下さるようお願いいたします。 夫の死後、妻と子供3人(A、B、C)の間で同意書を交わし、父名義の土地(D、E)をAに相続させる旨の同意書を交わしました。D、Eの土地はAの借金のための根抵当として父が保証したものです。その後、Aは一方の土地Dだけを名義変更しましたが、土地Eの名義は父のままにしています。最近、母が亡くなりしたが、母の亡くなる7ほど前に土地Eの根抵当設定を解消していることが分かりました。根抵当設定をを理由に当時Aに相続させました。Aが名義変更しないまま、根抵当が解消されていました。この場合、同意書を交わしておりますが、土地EはAが相続できると判断すべきか、あるいは根抵当設定が解消されたので、他の土地と同様に考えて、子供3人が均等に相続できると判断すべきでしょうか?母の遺産相続と一緒に対応したいと考え、過去に取り交わした同意書についてご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

まず根抵当権の有無を理由に同意書が成立しているか? ですが、一般的にこのケースの場合土地D、EはAの名義となるのでは。根抵当権は何かしらの借金の担保ですから、それを解除するのは相応の金銭負担があったはずです。それに所有権(名義)の変更登記は任意ですので する、しないは所有者の自由です。第三者への抗弁(俺のもんだ!)や、売買する時(売主は誰?)にめんどうなだけです。親族間は第三者ではありません。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

まず確認です。この場合質問者様は妻ですか? 父はその妻の実父ですか? 夫と実父の死はどちらが先ですか? 父がいつ亡くなられましたか?(ご健在でしたらすいません。) 母がご健在中に交わした同意書なら無効では?法定相続人の母の同意が無いように思います。 確認事項が分からなければなんとも言えませんが。

toshi-tsugu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 質問文に間違いがありました。一部訂正いたします。誠に申し訳ございません。質問文を作成中、自分勝手に書いてしまいました。 夫(父)で、妻(母)ということです。よろしくお願いいたします。

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