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相続について

こんにちは 相続について質問させていただきたいと思います。 私には、認知をした子供がいるのですが、一度もあったこともなく養育費だけ請求され続けているのですが例えば私が、死んだときその子供に遺産が行かないようにする方法などありませんでしょうか? 例えば嫡出子に生前中に財産を贈与してしまい死んだときには遺産が何も残らないようにするなど可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 o24hiです。 ・「毎年,基礎控除額以下の贈与をした場合」についてですが,贈与の定義に留意されればよいと思います。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。  つまり,贈与者が「40年間にわたり毎年110万円の贈与をする意思」を受贈者に示し,受贈者が「40年間にわたり毎年110万円の贈与」することを受諾した場合,契約が成立し,「毎年,基礎控除額以下の贈与をした場合」に該当するということです。 ・ちなみに,契約は口頭でも成立しますから,「40年間にわたり毎年110万円の贈与」をすると受贈者に伝え,受贈者が承諾した場合は契約が成立したことになりますから,留意が必要です。 --------------- (参考) ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

>毎年,贈与税が非課税になる110万円以内で,生前贈与されればよいです。40年あれば,4,400万円の贈与ができます。 税務署は課税のがれとして連年贈与、すなわち最初から一括して贈与契約した、 たとえ分割でも総額に高率税率を課税してきますので注意が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

>私が、死んだときその子供に遺産が行かないようにする方法などありませんでしょうか?  一番簡単なのは,質問者さんが財産使い切ってしまうことです.  使いきれないほどの財産をお持ちなら,自分が仕込んだ種なのですから,遺留分くらいは残してあげる度量を持たれた方がよいかと思います.  子供からしたら,1度も会ってくれない父親は,自分を捨てたも同然で,そのうえ金銭的な面でも父親の愛情を受けて育てられた嫡出子と差別されるのでは,たまったものではありませんね. むしろ,金銭面くらいは補充してほしいのではないでしょうか.  法的な話としては,今のところ,非嫡出子の法定相続分は,嫡出子の1/2です(将来的に違憲判決が出て,同等に変更される可能性もあります).  もし相続が発生した時点で,配偶者がおらず,相続人が嫡出子と非嫡出子一人づつであれば,嫡出子が2/3,非嫡出子が1/3の法定相続分を持つので,遺言で嫡出子に全部を譲るとしても,非嫡出子は,遺留分として,相続財産の1/6を請求する権利を持ちます.(嫡出子が二人,非嫡出子が一人であれば,1/10になります.)  遺留分を行使するかどうかは当事者の自由ですから,嫡出子が「自分を見捨てたような父親の遺産はいらない」と思えば,請求しないかもしれません. そのように考えて,嫡出子に全財産を譲る旨の遺言状を作るのも一つの方法でしょう.  ただし,その場合,非嫡出子が遺留分を主張すれば,嫡出子が,遺産争いの当事者になります.  もうひとつ,遺留分を超えるであろう金品を,その子供に対して生前に贈与して,遺留分の請求が発生しないようにしておくことが考えられます.しかし,これも贈与から年数が経つと,贈与の価値が曖昧になってしまい,紛争の火種が残るかもしれません.  結局のところ,非嫡出子に,少なくとも遺留分は配分されるようにして,いらぬ争いが起らぬように手配することが,遺される子どもたちに対する,親としての配慮であるように,私は思います.  なお,生前贈与をした場合,それは,原則として特別受益分となり,遺留分の算定のための相続財産の基礎に入ります(1030条を見ると,1年分だけのようにも見えますが,推定相続人に対する贈与については,903条とのバランスから,原則として期限なく遡るのが判例です).  これは,相続税や贈与税が控除されるかどうかという問題とは全く別です.

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 >例えば嫡出子に生前中に財産を贈与してしまい死んだときには遺産が何も残らないようにするなど可能でしょうか?    kenken0128さんはおいくつの方でしょうか? もし,お若ければ可能かもしれませんよ,何も残らないようにするのは無理かもしれませんが。  毎年,贈与税が非課税になる110万円以内で,生前贈与されればよいです。40年あれば,4,400万円の贈与ができます。相続税法が変わらない前提ですが…。 --------------- (説明) ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)   ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。  相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ◇「相続税」 ・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。 ・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。 ・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。  ただし,「贈与」は年110万円を超えると贈与税がかかります。 (贈与税がかかる場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
回答No.1

認知をした子には遺留分というのがあります。 これは法定的にもらえる相続分の半分は国が絶対に保証している分け前です。 認知をしたというのはこの子は非嫡出子だと思われます。 そしたら、嫡出子の半分が法定相続分であり、さらにその半分が国が 保証する最低相続分け前つまり遺留分です。 この遺留分は、非嫡出子本人自らが放棄をしなければ絶対に得る権利をです。 遺言で遺留分を拒否することはできません。また 生前に嫡出子に全財産を贈与しても、それを取り消して分け前をもらえる権利を有しています。 もしもこの非嫡出子が相続について学んでいたり、専門家にきいていたりすると、どうすることもできません。 というよりも逆にいえば、「認知」をするということは、相続権を与えるという意味が一番にくるのです。

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