遺留分減殺請求に関する質問(その1)

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の相続遺産は、預金100万です。相続人は、妻と子供2人です。このうち、子供Aは、被相続人の生前に相続時精算課税制度により、不動産1500万の贈与を受けています。被相続人は、遺言書にて、預金はすべて妻に譲ると書いています。
  • 子供Bが、遺留分減殺請求をする場合の金額は、子供Bの遺留分:200万=1600万 × 1/4 × 1/2となります。
  • 遺留分減殺請求は、まず、預金を遺贈されている妻へ100万、残りの100万を生前贈与を受けている子供Aに分けることになります。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続:遺留分減殺請求に関する質問(その1)

遺留分減殺請求について質問です。 被相続人の相続遺産は、預金100万です。 相続人は、妻と子供2人です。 このうち、子供Aは、被相続人の生前に相続時精算課税制度により、 不動産1500万の贈与を受けています。 被相続人は、遺言書にて、預金はすべて妻に譲ると書いています。 このとき、子供Bが、遺留分減殺請求をする場合、 その金額は、下記の通りでよいでしょうか? 相続遺産総額:1600万=100万+1500万 子供Bの遺留分:200万=1600万 × 1/4 × 1/2 また、この請求は、まず、預金を遺贈されている妻へ100万、 残りの100万を生前贈与を受けている子供Aに、ということになる ということでよいでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 まず遺留分減殺請求権の対象となる被相続人の処分行為ですが、条文上は、遺贈、贈与となっていますが、相続分の指定、遺産分割方法の指定等も対象となると解されていますので、仮に妻に対する行為が遺贈ではないとしても(なお、相続人に対する「遺贈」も可能です。)、遺留分減殺請求の対象にはなり得ます。  しかし、遺留分減殺請求を受ける者自身が遺留分を有する場合、考慮する必要があります。妻が取得した財産の全てを遺留分減殺請求の対象とすると、妻の遺留分に相当する額も割り込んでしまうことになり不合理です。よって、遺留分額を超えた部分が対象となります。  今回、妻の遺留分額は400万円であり、妻が取得した額は100万円ですから、遺留分額を超えた部分がありません。したがって、Bは、妻に対しては、遺留分減殺請求をすることができず、Aに対して200万円の遺留分減殺請求をすることになります。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>もし子供Aが払えないまたは、払わないとなったら、子供Bはどうするのでしょうか?  誤解があるように思われますが、遺留分減殺請求の効果は、目的物の返還です。(もちろん、Aが被相続人から不動産ではなく、現金の贈与を受けたのであれば、金銭の支払請求になりますが。)Bが侵害されている額は200万円なので、Aに対して遺留分減殺請求をすると、Aが被相続人から贈与された不動産(1500万円)につき、2/15だけ取り戻すことになります。すなわち、A持分13/15、B持分2/15の共有状態になります。もし、Aがこのような共有状態になることを避けたいと考えるのでしたら、Bに200万円を支払うことにより(価額による弁償)、その返還義務を逃れることができます。  Aがこの価額によるー弁償をしないのであれば、BはAに対して、当該不動産につき、遺留分減殺を原因とする所有権一部移転登記請求権を有することになりますが、Aが登記手続に協力しなければ、Bは家庭裁判所に遺留分減殺による物件返還請求調停を申立てることになります。  もっとも、Bが、いきなり、地方裁判所(訴額によっては簡易裁判所)に所有権一部移転登記請求訴訟を提起しても、受訴裁判所は家庭裁判所の調停に回さないで、そのまま審理することが多いようです。 民法 (受贈者の無資力による損失の負担) 第千三十七条  減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2  前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。 家事審判法 第十七条  家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第九条第一項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。 第十八条  前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。 2  前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#3追加 遺留分減殺請求は、請求だけすれば良い。  請求金額は記載しないで良い。 ともかく、期限内に請求すれば良い。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

もし、Aが払えない。もしくは払わないといったときのためにも家裁の調停を使うといいのです。 書面で残るので。もし、調停が終わった後にそのような状況になった場合は強制分割という手段を使うことができるからです。 Aが生前贈与で受けた不動産を売却し、法定相続分で分割するのです。 ある意味弁護士よりも効果はあるかもね。簡易裁判所や地裁では受け付けません。 相続は家族問題のため、家裁でしか受けません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2の意見が正しいです。 よくわからないときは、  財産もらった人全員に遺留分減殺請求すればよい。(Bと妻の両方に) 妻に対する請求は無効になります。 Bに対する請求は無効になりません。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

配偶者は遺贈ではありません。法定相続人でない人に対して相続権を送りたい場合は 遺贈となりますが、配偶者は法定相続人ですので遺贈とは取られません。 る計算は、合ってます。ただ、遺留分滅殺請求権を行使できる相手が存在しないのですが。 まず、配偶者から子供Aに遺留分300万か相続分700万を請求。(預金の分を差し引いてある) 子供Bは遺留分200万か相続分400万を子供Aに請求。 子供Aは2人に対して代償分割金として請求額を支払う。 たとえば、前妻に譲るとあれば遺贈によって相続権が与えられますから遺留分滅殺請求ができます。 このようになります。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子供Bが遺留分減殺請求を起こす場合は、請求する順序として、まず贈与を受けている子供Aに対して200万を請求ですね? もし子供Aが払えないまたは、払わないとなったら、子供Bはどうするのでしょうか? その場合は、妻に請求することになるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について 前回の質問で、祖父の遺産を遺言公正証書で長男がすべて相続することになり、遺言公正証書に名前が無い相続人は、遺留分減殺請求を行うこととしました。 祖母(妻)は入院しており判断能力が不十分の為、成年後継人を立てて祖父の遺留分減殺請求と財産の管理を行おうとしましたが、祖父の死後容態が急変し祖母は亡くなりました。 祖母の生前に遺留分減殺請求の手続きが出来ませんでした。 この場合、祖母の遺留分減殺請求は出来るのでしょうか? もし出来るのであれば請求者は誰になるのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求と、遺贈以外による遺言処分

    遺言で「甲を相続人Aに相続させる」と書くと、判例によれば「遺産分割方法の指定」となって、遺言者が死亡すると、執行の必要もなく直ちに、甲の所有権がAに移るということです。 ところで、遺留分減殺請求の条文や文献を見るに、対象は「贈与」と「遺贈」のようです。ということは、全財産が不動産甲乙丙のみだという事例で、「甲乙丙を相続人Aに相続させる」と遺言すると、他の相続人は遺留分減殺請求できないのですか?あるいは、こうした遺産分割方法の指定や相続分の指定も、遺留分の条文における「遺贈」に含まれるのでしょうか? ご存知の方、ご説明下さい。

  • 遺留分減殺請求の相手方

    Aが亡くなり、Aの相続人がB、C、Dの3人だったとします。 Aが、遺産である預貯金をすべてBに相続させる、遺言執行者をXとする、という遺言を残していたとします。。 しかし、預貯金をCが引き出してしまいました。 このとき、DはBとCのどちらに対して遺留分減殺請求をすればよいのでしょうか。 それとも、遺留分減殺請求の被告は遺言執行者であるXになるのでしょうか?

  • 相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。

    相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。 現在、遺産分割協議の合意について裁判中です。 被相続人は私の父、相続人はその後妻である配偶者と、子2人です。 遺言書による後妻への指定相続か、遺産分割協議による遺言書を使用しないという法定相続という合意かで裁判で争っています。 そろそろ被相続人が亡くなって一年を迎えますが、法定相続になれば、遺留分減殺請求は必要ないと思いますが、万が一、指定相続になると、遺留分減殺請求をしなければなりません。 しかしながら、こちらとしては遺産分割協議の合意で遺言書を使わないと主張していますので、今、遺留分減殺請求をすると自分たちの主張と相反するところもあります。 かといって、万が一判決で遺言書による指定分割が認められたときには、もう既に遺留分減殺請求の時効を超えてしまっています。 そこで、今遺留分減殺請求を万が一確定判決が指定分割となったときのために、今、遺留分減殺請求をしておくと言うことは可能でしょうか? 又、その場合は内容証明でどのような内容で意思表示をすればいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 遺留分減殺請求について

    去年被相続人が死亡し、相続開始時の遺産総額 5,000万円(土地4,750万円、現金等250万円)あり、被相続人の妻は被相続人より先に死亡、相続人はA・B・C・Dの子4人です。 A⇒遺言書記載により3,750万円相続する(内、相続後に土地3,500万円分名義書換済みです) B⇒遺言書記載により900万円相続する(内、相続後に土地900万円分名義書換済みです) C⇒遺言書記載により350万円相続する(内、相続後に土地350万円分名義書換済みです) D⇒遺言書記載無しで遺留分減殺請求をする。 この場合、A・B・C各者が土地を名義書換した後にDが遺留分減殺請求をした場合、Dの遺留分減殺請求額は、誰に、いくら請求できるのか。を教えてください。 なお、遺留分減殺請求書は、各者が名義書換する前に郵便内容証明にて提出済みですので、よろしくお願いします。

  • 遺留分減殺請求について

    自営業を営んでおり、私は長男で、生前、母と同居しておりました。家族で働いて、母の名義で預金したものを、生前母から渡され、母の介護や生活費、家業等に使いました。母は公正証書遺言で長男にすべてを相続させる旨書いてあります。ところが母の娘4人が遺留分減殺の請求を弁護士を通じて郵送してきました。その際、先の生前贈与のことが書かれてあり、目録を報告せよとありました。現在ある不動産と現金についての遺留分減殺は理解できますが、生前介護しながら商売を続けたときに使ったお金まで戻すことには納得できません。しかも、介護は私の妻が一人でやりました。どのように考えればよいでしょうか。

  • 遺留分減殺請求権と被相続人の借金の関係

    元々被相続人の財産が預金1000万円と借金250万円、相続人が子供2人で、被相続人が相続人一人に1000万円全て生前に贈与してしまいました。贈与を受けなかった方は遺留分減殺請求権がありますが、この場合どうなるのでしょうか。

  • 遺留分減殺請求行使の相手方について

    遺留分減殺請求行使の相手方についてお聞きしたいことがあります。 具体例を挙げます。 相続人がA,B,C,Dの4名がいたとします(全員被相続人の子で、法定相続分は4分の1ずつ)。被相続人の財産としては、被相続人死亡時、預金1000万円、不動産甲、不動産乙を有していたとします(なお、事案を簡単にするため、生前贈与等の持ち戻し等はないものとします。)。 被相続人は、生前、遺言により、預金1000万円をA、不動産甲をB、不動産乙をCへ相続させる旨の遺言を作成しておりました。 この場合、相続人Dは全く遺産を得ることができないので、遺留分を侵害されていると思われます。そこで、遺留分減殺請求を行うことになると思いますが、この場合、遺留分減殺請求を行う相手は、A,B,Cの3名に対してそれぞれ行うことになるのでしょうか? 私が若干疑問に思うことは、相続財産が全て現金や預金といった数字で容易に表すことができるものであれば、誰に対する相続(遺贈)が遺留分を侵害しているか判断するのは容易ですが、不動産のように時価額等が簡単には判明しがたいものが相続財産に含まれている場合、時価額を査定した上で遺留分減殺請求を行使する必要があるのでしょうか? つまり、上記の例で言えば、例えば、不動産甲の価格が100万円であり、不動産乙の価格が500万円であったとします。そうしますと、預金額を合計すると、相続財産の合計は、1600万円ということになります。A,B,C,Dの遺留分は、それぞれ8分の1なので、価格に算定すると各自200万円が遺留分額ということになろうかと思います。そうしますと、Dのみならず、不動産甲しか相続できなかったBに関しても遺留分を侵害されているものと思われます。 この場合であっても、Dが遺留分減殺請求を行使する際、Bを相手方として請求することはできるのでしょうか? 不動産価格というのは中々判定しずらいこと、遺留分減殺請求権の行使期間が短期間(1年)であることからして、遺留分を侵害しているか否かが分からない状況であれば、遺留分を侵害している可能性がある相手方(上記例で言えば、「B」)に対しては、念のため、行使しておいた方が良いと思うのですが、やはり、厳密に価格を算定した上で、遺留分を侵害している相手方に対して減殺請求をする必要があるのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求

    親が死んで、子が親が生前に行った贈与等を、遺留分を侵害した分だけ無効にして遺留分減殺請求する場合、贈与を受けた人を被告にして請求するんですよね? 親が生前に行った贈与契約を遺留分を侵害した分だけ無効主張するんですよね?(どの条文が根拠となり、無効になるのか知りませんが‥) また遺贈に関してはどうなのでしょう?遺贈を受ける人は検討はつきますが、遺贈する親は死んでいますので、誰が遺贈をするのでしょうか?遺贈を受ける人と、誰との間の契約を遺留分の侵害分だけ無効主張するのでしょうか? あと契約無効にするのなら不当利得返還請求でもいいんじゃないですか? すみません仕組み自体がよくわかりません‥

  • このケースで遺留分減殺はどうしますか?

    遺留分減殺のケースを作ってみたのですが、適当に作ったら 自分で問題が解けません。 故人      A 財産 6000万円 --------------------------受取額 相続人 配偶者 B 遺贈   5000万円      子    C 遺贈   500万円             C  特別受益 400万円      子    D 遺贈 500万円    生前贈与を受けた人 E 贈与 600万円 遺留分計算のもとになる金額は  6000万+特別受益400万+生前贈与 600万=7000万円 遺留分は  配偶者B = 7000万/4 = 1750万  子 C,D  = 875万 Dは明白に遺留分以下 Cは遺贈だけだと遺留分以下ですが、特別受益と合わせるとかろうじて超えてます。 Dの不足分375万円を AとBの遺贈に割り振ってしまうと、今度はBが遺留分以下になってしまいます。 Bは遺贈だけだと遺留分以下だから減殺対象外ですか? どうするのが正しいのでしょう?