離婚の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 結婚8年目、子供なし。二世帯同居で義父の経営する会社に勤務して4年。
  • 夫の浮気が原因で一時離婚の話になったが、再び関係を修復しようと話し合った。
  • 義家族からの罵声により心身症を発症し、現在は治療中。慰謝料請求の可能性について知りたい。
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離婚の慰謝料(専門家・経験者の方お願いします)

以下の様な場合、離婚での慰謝料を請求できるのか、経験者の方 専門の方のご意見を伺いたく質問させていただきます。 ・結婚8年目、子供なし ・二世帯同居、義父の経営する会社に勤務して4年。同族企業の  ためかなりのストレスを感じていた。 ・1年前、夫が浮気。証拠となるメールは見たが、夫も認めて  謝ったため、その後メールは破棄。 ・その際に私が1日家出をして、帰宅し一時離婚の話になったが  もう一度やり直そうと2人で話し合った。 ・その後、義両親・義妹から罵声を浴びせられた事が原因で  (当の本人達は分かっていない)心身症を発症。病院とカウン  セリングに通う。 ・めまい・フラツキ・動悸・パニック症状等が発症し、医師に  ドクターストップを掛けられた事で夫も納得、会社を休職。 ・現在は治療中。いずれは違うところでリハビリ的な仕事から  社会復帰していきたいと考えている。 この様な場合、もし夫や義家族から離婚を言い出された場合、 自分のこれからの生活を守るために私は慰謝料を請求する事が できるのでしょうか。 不貞行為などのはっきりとした証拠がないと無理、という事を 聞いた事があるので。。。 今、言い出された訳ではないのですが、お盆に嫁としての仕事 を一切しなかったので(出来る状況ではないのですが)、もし 離婚を言い出された場合どうなるのか教えていただきたく、 質問させていただきました。よろしくお願いします。

noname#118663
noname#118663

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

毎度のことではありますが、「請求できるか」という質問には「請求できる」という回答しか 基本的にありません。 根拠があろうと無かろうと、相手が「払う」というのなら示談成立です。 「請求は妥当か」という質問であればまだわかりますが・・・ もちろん裁判になればその請求が妥当か否かを審議しますが、最終的に和解勧告になれば必ず しも法律によらず、話し合いというケースもあります。 個々の問題に白黒をつけず、グロスで何百万円払って終わりというケースもあるでしょう。 > 不貞行為などのはっきりとした証拠がないと無理、という事を > 聞いた事があるので。。。 そうとは限りません。 あなたが、「相手が浮気した」と訴えたときに、相手は「はい、浮気しました」というのなら 争いは無いので別に証拠は要りません。 こういう点は裁判でも審議に対象にならず、判決文にも「争いの無い事実」という項目に記さ れます。 証拠が必要なのは言った言わないのときです。 あなたが、「相手が浮気した」と訴えたときに、相手は「浮気なんてしていません」と言い出 したら、もう水掛け論で決着がつきません。 そういったときに証拠が必要です。 裁判では訴える側に立証義務がありますので、この場合はあなたの方が証拠を出せないと証拠 不十分で主張が認められない、すなわち「浮気の事実は無い」となります。 今回の場合、あなたが訴えると言っているのではなく、「相手から」との事ですが、相手がど のような訴えをするのかわからない上で、あなたの状況を記されても、なんともいえません。 相手が訴えてきたことに対して慰謝料請求するというのなら、逆にあなたが別な訴訟を提訴し なくてはなりません。 これを「反訴」といいます。 仮に反訴するにしても、過去の浮気についてはあなたは許していますので、これは示談が成立 していると解されます。 それをいまさら原因として慰謝料請求は出来ません。 同族企業に勤めてストレスだったといいますが、強制労働を強いられたわけでもないでしょう し、職業選択は憲法で自由と定められている上で、あなたが4年勤めたのですから、慰謝料を 請求する理由がありません。 次に精神的な疾患で病院にかかっり診断書が取れたとしましょう。 例えば「うつ病」の診断書が取れたとしても、それはあなたがあくまで「うつ病である」という 診断書に過ぎず、あなたの主張する行為が原因であるとする因果関係を立証しているものでは ありません。 あなたとすればそれが原因だとおっしゃりたいのはわかりますが、裁判ではこの因果関係の立 証が無い限り、請求根拠にはなりません。 特にあなたは4年間の勤務と、浮気、親族の罵声と3つの理由があり、それぞれ加害者は別です。 会社が同族企業としても、親族と会社たる法人は別な人格であり、損害賠償の請求先が異なりま すので、それぞれの過失割合も算定しなくてはなりません。 (共同不法行為というのもありますが、相当因果関係の立証がかなり難しいです)

その他の回答 (1)

回答No.1

>不貞行為などのはっきりとした証拠がないと無理、という事を >聞いた事があるので 慰謝料を請求しても払わなければ裁判になるでしょう。 証拠がなければ敗訴と思ってください。 今からでも、事実関係を認める旨の念書等を夫に書いてもらったほうがいいと思います。あとは、医者の診断書も用意してください。

noname#118663
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございます。 >今からでも、事実関係を認める旨の念書等を夫に書いてもらったほう がいいと思います。 これが無理な場合はどうしようもないんですよね?

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