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産休・育休の制度

tukiyosakuの回答

回答No.4

その「養育」とは、「養う」という意味ではなくて、「育児・世話」という意味ではないでしょうか。つまり、夫婦のどちらかが(質問者さんの場合は旦那さんが)、専業主婦なり産休育休利用で、常にお子さんの傍で育児に当たっている場合は、質問者さんは産休育休がとれないということ、夫婦両方がとることはできません、という意味なのではないかなぁと思います。だから、旦那さんが働いている質問者さんは、規定上はとれるんじゃないかなぁと思います。 言葉って曖昧ですよね…。何度も読んでいたらちょっと自信がなくなってきたので、やはり確認するのが一番だとは思います。すみません…

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