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建設業法の工事分類

建設業法上の建設工事の工事分類の解釈については以下で良いのでしょうか。 1.生産ラインの工事の中で,その生産状況や電力を監視するシステムのみを下請けで請負い,その納入品となる制御盤を工場内にホールインアンカ等で床に設置し,配線接続を行った場合は電気工事で良いのでしょうか。 2.同工事の中で生産ラインのコンベヤやロボットを制御する制御盤のみを設計・製作し,1項と同様にその盤のみを下請けで工場内に据付・配線した場合もその工事は電気工事で良いのでしょうか。機械器具設置工事とはならないのでしょうか。 どちらの主任技術者を立てる必要があるかなどで判断がつかず困っています。

  • nuuu
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

工事分類は主たる工事内容の種類です (一番割合の大きい工事内容) 主たる工事内容以外は付帯工事と成ります 1は機械器具設置工事 又は電気工事   設置工事の方が金額の割合が多ければ機械器具設置工事   電気工事の方が金額が割合が多ければ電気工事   となりますので 2も1と同様ですね  まあ、2は電気工事の内容が多いので、ほぼ電気工事でしょうがね  金額割合が不明なので 調べれ下さい  

nuuu
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 配線がほとんどなくて,据付が主な作業でも電気品の据付なので 電気工事でしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

電気工事で多分良い。 質問の場合のように、一般的には単独の建設工事区分のみで済むケースは非常に珍しいと言えます。 主たる工事が何かで、区分を決めることでよい。 主たる工事とは受注金額の多寡で決める。

nuuu
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 主たる工事を金額で決めて判断したら良いのですね。 受注金額の多い少ないは注文が細分化されていないのでこちらの見積もり内訳で判断したいと思います。

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