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同人音楽を使用する際の著作権の処理などについて

兵庫県のある高校の者です。 自分は放送部に所属していて、この度テレビドキュメントを製作することになったのですが、 使用するBGMについて悩んでいます。 大会の規定では、著作権が絡んでくるものは著作権料を払っていないとNGとなっているのですが、2次創作や3次創作の音楽の著作権は誰に帰属するのでしょうか。 2次創作や3次創作が営利目的で創作されたかどうかでも違うのでしょうか。 自分なりに調べてみたところ、 >アレンジ曲の著作権は作曲者様にあります。 という記述を見つけたのですが、1次、2次(3次)のどの作曲者様なのでしょうか。 もうひとつ 学校の先生に「レンタルで借りてきたものは著作権の申請をしてもだめだから」 と言われ、理由を聞いてみると、 「CDを買うことで製作者に貢献することになるからね」 とのことだったのですが、これって合っているのですか? レンタルCDにも著作権料は含まれているはずですし、CDが発売されていない前述したような音楽はどうすればいいのでしょうか。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kharrison
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.2

 一口に「著作権」と言われるのですが、この権利は更に「著作人格権」「著作(財産)権」「著作隣接権」という3つの権利カテゴリに分解でき、更に各カテゴリに何種類もの権利が属する構成になっています(ちょっと、難しいですね)。  お使いになるBGMは同人音楽とのことですが、この曲が未発表のものの場合には、使うことで曲を公表することになってしまうので、勝手に使えば、「著作人格権」カテゴリ中の「公表権」の侵害となります。よって作曲者の同意が必要です。同様に曲をアレンジして使えば「同一性保持権」、作曲者の名前を変えて使えば「氏名表示権」の侵害になります。よって、これも作曲者の同意が必要です。  こんな具合に、音楽の利用の仕方によって、どの種類の権利を侵害するかが変わってきてしまうので注意が必要です。前記の例は「著作人格権」カテゴリについてだけ述べたのですが、他のカテゴリについても、その使用の仕方によって、様々な権利侵害が発生します。 >3次であれば1次と2次の双方に必要。 No.1さんの回答は、そのとおりです。 >「レンタルで借りてきたものは著作権の申請をしてもだめだから」 音楽の使用許諾を作曲者に求める必要があるか否かについては、そのCDをレンタルで借りたか否かとは、全く無関係です。また、それがCDになっているかどうかも無関係です。CDは媒体であって、利用するのはそれに記録されている「音楽」なわけですから。どちらの場合でも利用許諾が必要です。  いずれにしても、このケースですと、どんな利用をするのかを作曲者に提示して、利用許諾を得ないと権利侵害になりますね。

その他の回答 (1)

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

2次利用であっても、1次の作曲者(原曲の作曲者)にも必要です。3次であれば1次と2次の双方に必要。 http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop.html >レンタルCDにも著作権料は含まれているはず 「私的利用」の分は含まれています。大勢に公開するための著作権使用料ではないです。 http://www.jasrac.or.jp/info/private/index.html >「レンタルで借りてきたものは著作権の申請をしてもだめだから」 JASRACに問い合わせてみてください。OKのような気がしますけど。

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