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実家の相続について

先日、母親が他界し、遺産を相続することになりました。父親は健在です。 両親は数年前に離婚しておりましたが、その後も同居を続けており、父親は内縁の夫のような状態でした。 母親には前夫との間に子供A男がいます。 私は長男で兄弟はいません。 そのため、私とA男で母親の財産を相続することになりました。 現在、父親が住んでいる実家も母の名義なのですが、その土地と家の相続について悩んでいます。 A男は次のように要求しています。 ・不動産の2分の1の代償金を私がA男に払い、不動産については私がすべて相続する。 しかし、父親の考えはA男のものとは異なり、下記のようなことをA男に主張するよう言っております。 ・実家は、長男である私がすべて相続すべきであり、代償金を支払う必要はない。 争いたくありませんので、A男の要求どおりにすればスムースに相続が進むのはわかります。 ただ、父親が高齢であり、扶養義務がすべて私にあることを考えると A男の要求通りに相続するのは不安があります。 当初私は、不動産については共同名義で保有し父親が亡くなった時に売却し、現金で2分の1づつするのが良いと考えておりました。 しかし、A男は共同名義にした場合、現在もその家に住んでいる父親に対して、家賃が発生するなどと申しております。 この場合、一般的にどのように相続を進めるのが正しいでしょうか。。 どなたか良きアドバイス、知恵などございましたらご教授ください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

質問者に相続不動産に対する拘りが無いのであれば、以下の交渉により代償金の負担額についての見直しを図る。 (1) 土地の評価を固定資産税評価額にして計算すれば、地域にもよるが市場価格の1/2程度に低減されるので、1/2で代償分割したとしても質問者の負担金額が減少する。 (2) 質問者が今は現金が捻出できないとして、質問者の考える1/2づつの共有状態で相続することを主張する。相手が今すぐに現金が欲しいというなら、価格面の条件交渉で有利に立てる。(上記の評価手法を含めて、将来売却時の現金手取額の1/2を求めるか、現時点での割引後の現金とを相手に選択させる) (3) ここまでの母親への扶養負担を金銭面で換算して相手方の譲歩を求める。 (4) 最終解決策としは、相手の言い値の支払いで今後の面倒な関係を回避することを最優先する。(強欲な相手との交渉で掛ける手間隙を考えれば精神衛生上でベストと割り切る)

jet-wolf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!代償金の負担額の見直しが非常に有効だということがわかりました。交渉時の参考にさせて頂きますね。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

素人経験者の私見です。 すでに、A男の言い分に法的根拠があるように見える。 ただ、遺産分割協議などは当人同士での協議であるから、交渉の余地がある。 お父様も元夫であり内縁の夫ということで無視は出来ないでしょうが、A男に主張するほどの権利はない。 すでに揉める要素が複数ありますので、専門家のアドバイスを受けたり、交渉時に立会人なども頼むべきでしょう。 行政書士という話もありますが、不動産登記がからみ、場合によっては家裁での調停などと考えると、司法書士や弁護士が良いように思います。 A男との金銭的な解決などがない限り、居住用不動産には家賃が発生したりする可能性も高いです。 最後に、相続人の調査はしっかりと行いましたか? 家族などでも知らない事実がある場合もあります。 がんばってください。

jet-wolf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!相続人については問題ないかと思います。ご指摘の通り、専門家に相談してみます。重ね重ね、ありがとうございました。

  • nebsoku
  • ベストアンサー率35% (65/185)
回答No.5

No.2です。 うろ覚えで書いてしまいすみませんでした。 内縁の方には、発生する権利があるものや、ないものなど複雑なんですね。 申し訳ないです。

回答No.4

内縁の配偶者に相続権は有りません。 A男と貴方で1/2ずつが法定相続分です。 貴方に事情が有るように、A男にも事情が有ることでしょう。 A男の主張は妥当ですので、争うだけ時間の無駄だと思われます。

jet-wolf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!参考にさせて頂きます。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

#1様の言われる通りだと思います。 内縁の夫または、妻には、相続権はありません。 例外的に、相続人が居ない場合、特別縁故者として、相続出来る場合もありますが、今回には当てはまらないと思います。 あと、年金は、内縁の関係でも、支給されます。 お気持ちは分かりますが、先方がすでに、そのような主張をされているのならば、父親の意見をごり押すのは無理だと思います。 言われるように、相応のお金を渡すか、今売り払うかしか方法が無いと思います。 でも、母親の面倒をみたのは、質問者側ですので、話し合いで、少しでも割合を増やしてくれるよう頼むのは有りだと思います。 また、父親の言われる相続方法は昔はよくありましたが、現在は少ないように思います。(時代の流れかな) あと、酷ですが、相続人でない父親は関わらせない方がよいと思います。

jet-wolf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。内縁の夫には相続権は全くないんですね。ご回答の内容を参考にA男と話し合いたいと思います。ありがとうございました!

  • nebsoku
  • ベストアンサー率35% (65/185)
回答No.2

>両親は数年前に離婚しておりましたが、その後も同居を続けており、父親は内縁の夫のような状態 内縁の夫であれば、通常の夫と同等の権利を持つはず。 つまり、お母様名義の家は1/2をお父様が、1/4を質問者さまが、1/4をA男さんが権利を持っています。 土地がおいくらになるのか、評価額を調べてみてはいかがでしょうか。 たぶん家屋には価値はないと思われますので、1/4の金額は実際は思ったより少ない可能性が大きいです。 支払うのが厳しいなら、分割にしてもらうとか。 支払う金額を、お父様1/2、質問者さま1/4の割合でだせないのなら、土地名義をこの際質問者さまにしてしまうのもいいかと思います。 お近くに行政書士はいませんか? 弁護士よりはだいぶ安く対応してくれるでしょう。 質問者さまの意思にそった対応をしてくれないときは、違う行政書士を探せばいいのです。 A男さんもお金をもらえるなら、もらいたいのでしょう。 うらまないで、たんたんと、法律にそって処理したほうが、ご自分の精神的な負担も少なくて済みますよ。 この世でたった一人の兄弟なんですから。 お母様が亡くなった悲しみにも浸れず、大変とは思いますが、がんばってください。

jet-wolf
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!内縁の夫であれば、実際にどれくらいの権利を主張できるものなのでしょうか。。(その他の財産(有価証券や預金)についても権利があるのか等) 行政書士でも対応してもらえるんですね。一度あたってみます。 たいへん参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>A男は次のように要求しています… 母が遺言書を残さなかったのなら、A男が法律に則した正論を言っています。 >父親が高齢であり、扶養義務がすべて私にあることを考えると… 父の扶養義務と母の相続とは、次元の異なる話です。 父の言い分は説得力に欠けます。 >現在もその家に住んでいる父親に対して、家賃が発生するなどと申しております… そうなりますね。 >一般的にどのように相続を進めるのが正しいでしょうか… 正しいか正しくないかは、法律がどう書いてあるかによります。 少なくとも A男の言い分に、法的根拠が感じ取れます。 ただ、法定相続割合というのは、あくまでも当事者同士で話がつかなかった場合の最終手段です。 父が住んでいる家がなぜ離婚した母の名義になっていたのか、その辺りのいきさついかんによっては、A男を説得するのも無理ではないでしょう。 離婚したときのいきさつを、父から詳しく聞いてみてください。

jet-wolf
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます!やはり法的根拠があるのはA男の方なんですね。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

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