• ベストアンサー

借地に建てた家を直すときは地主にお金を払うの?

借地に建てた家(家は自分の持ち家です)を人に貸しておりますが、25年ほど経過し老朽化が激しいので、このたび屋根や外壁を張替えることになりましたが、足場を組んでの大工事になり、地主が「無断でこんな工事を始めたのか!」と怒鳴り込んできました。 確かに地主には何も断らず工事を進めてしまいましたが、家は地主のものではなく自分の持ち家であり、また家の造作を変えるのではなく屋根と壁を張り替えるだけであり、ちゃんと地代も払っているので、報告の義務は無いものと思っておりましたので、別にコソコソやったわけではありませんが、すっかり地主の機嫌を損ねてしまったようです。 地主には工事に伴い地主にもお金を払って欲しいと言われ、工事の見積書を提出するように言われました。法律的にそういう義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 あなたのおっしゃるとおり,借地権者は,借地を自由に使用収益できます(民法601条)。その自由な使用収益を制限する法律上の規定は,借地権設定者を保護するためにやむをえない場合の例外的規定であり,法定外の制限を押し付けられる筋合いはありません。  そこで,その例外的な制限についてお話します。 1 借地契約に増改築を制限する条項がある場合   借地契約に増改築を制限する旨の借地条件がある場合においては、当然,増改築をする借地権者は,借地権設定者の承諾を得なければなりません。  この場合,借地権者は,契約では本来できなかった増改築を認めてもらうのだから,借地権設定者に一定額の承諾料を払うのはむしろ当然といえるでしょう。  なお,土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法17条2項)。 2 建物滅失に伴う再築の場合  借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するとされています(借地借家法7条1項)。  これは,借地期間の残存期間を超えるような建物が再築された場合,借地期間の更新の必要性が予測されるので,再築時に借地権設定者の承諾をとっておくことを要件に法定の借地権の継続を認め,借地権者を保護するとともに,借地権設定者の土地利用計画を立てさせることを図る規定と思われます。  同条に該当する場合,借地権者が,承諾料として一定の金額を支払うことが一般的のようです。     しかし,本件の場合,建物の滅失ではなく老朽化であり,再築ではなく「屋根や外壁を張替える」にすぎないため,実質的な再築といえるほどの公示ではない限り,借地借家法7条の事案には該当しないと考えられます。  そして,借地借家法7条の規定は強行規定であり(借地借家法9条),借地権設定者が,勝手に拡大解釈して,借地人に承諾料を要求することは認められません。   3 付言  ただ,地主さんが怒鳴り込んできたということは,被相続人の方等のために借地権の更新をしないことを予定していたのかもしれません。もちろん,借地権の更新拒絶には正当事由が必要ですが(借地借家法28条),法的には義務がないとしても,ここは地主さんのお気持ちを汲み取って穏便に解決されたほうが,将来の更新を円滑に行うためにもよいのではないでしょうか。 ※(借地条件の変更及び増改築の許可) 第17条 建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。 2 増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。 3 裁判所は、前2項の裁判をする場合において、当事者間の利益の衝平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。 4 裁判所は、前3項の裁判をするには、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならない。 5,6(略)  ※(建物の再築による借地権の期間の延長) 第7条 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。 2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後2月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第18条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。 3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第1項の規定を適用する。

hmkm2869
質問者

お礼

専門的なご回答を有難うございます! 「どんな方が回答して下さったんだろう?」と見たら「一般人」とあり、驚きの念を禁じ得ません。 添付して頂いた条文は素人の私には少々難しいものではありましたが、何度も読み返し、やはり私達のケースは例外事項のどれにも該当しないと確信し、裏づけのある自信がつきました。 適切な条文を迅速にご提示頂き、本当に感謝!です。 早速このご回答をコピー印刷して、地主との交渉に臨もうと思います。 その経過次第ではまたSOSを出すかもしれませんが、その節はまた宜しくお願い致します!

その他の回答 (4)

回答No.5

念のために一応、地主さんに一言入れるのが常識だと思います。法律云々でなく。

hmkm2869
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 このたびは単純な家の修復で、借りている土地には何も影響が無いものと思い、つい地主への挨拶を疎かにした事が、このような結果につながり、反省しております。 地主さんには誠意を持って対応していきたいと存じます、有難うございました。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.4

ANo.2です。 回答に一部用語の誤りがあったので,訂正します。 ○「本件の場合,建物の滅失ではなく老朽化であり,再築ではなく「屋根や外壁を張替える」にすぎないため,実質的な再築といえるほどの公示ではない限り,借地借家法7条の事案には該当しないと考えられます。」の「公示」は「工事」が正しい。 ○「ただ,地主さんが怒鳴り込んできたということは,被相続人の方等のために借地権の更新をしないことを予定していたのかもしれません。」の「被相続人」は「相続人」が正しい。 以上

hmkm2869
質問者

お礼

はい、重ね重ね有難うございます! 今後、教えて頂いた知識を元に、誠意を持って地主さんと話し合いをしていきたいと存じます。 どうも有難うございました!

noname#107982
noname#107982
回答No.3

私達も何度か土地を買いたくて申し入れたのですが 駅から非常に近く価値がどんどん上がっている地域なので絶対に売ってはくれません。 先方は町内一体の大地主ですが、他の借地人達にも同様のようです。 とにかく、あまり感情的になったり事を荒立てたりしたくないので 先方のいう通り、見積書は提出しようと思いますが 近所の同様の修復工事は、たまたま地主が気づかなかったため (見積もりの提出や承諾金云々などと言われずに)済んだのに 我が家はたまたま足場の組み立てが地主の目に留まってしまったため 「運が悪かったね」とご近所に言われました。 近所の同様の工事には(地主は遠く離れているので)補修したことすら気づいていないのに ウチだけがたまたま“運悪く”地主の目に留まってしまったために = なるほど。  地主さんが安心するように 『屋根修理・外壁修繕』 の見積書とか書いて貰うと 良いかもしれませんね。 

hmkm2869
質問者

お礼

はい、実際、ウソ偽りの無い修復工事でありますので、その点を更に明確に記載してもらって見積書を作ってもらい、地主さんに提示しようと思います。 どうも有難うございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

借地もしてます。 勝手に改造して欲しくないのです。= 家が事務所 倉庫の中に住居など 今回の場合  初めから話をされていれば 誤解はなかったと思います。 お金を払う必要は無いです。 買う方法で話されたらどうでしょう? 25年も払ってると 相当土地は安く買えませんか?

hmkm2869
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます! 私達も何度か土地を買いたくて申し入れたのですが 駅から非常に近く価値がどんどん上がっている地域なので絶対に売ってはくれません。 先方は町内一体の大地主ですが、他の借地人達にも同様のようです。 とにかく、あまり感情的になったり事を荒立てたりしたくないので 先方のいう通り、見積書は提出しようと思いますが 近所の同様の修復工事は、たまたま地主が気づかなかったため (見積もりの提出や承諾金云々などと言われずに)済んだのに 我が家はたまたま足場の組み立てが地主の目に留まってしまったため 「運が悪かったね」とご近所に言われました。 近所の同様の工事には(地主は遠く離れているので)補修したことすら気づいていないのに ウチだけがたまたま“運悪く”地主の目に留まってしまったために 承諾金を請求されるのは腑に落ちないため、こちらの欄でお知恵をお借りした次第です。 明確なお答えを頂き、少し、安心致しました。 どうも有難うございます!

関連するQ&A

  • 地主側からの借地権の買取り(立ち退き)?

    質問させていただきます。 今現在、築50年程の当時父親が買いました家に住んでおります。(店舗付き住宅) 当方、母(78才、年金生活者)と二人生活です。 前回の更新時(9年ほど前)に余りに高い更新料を地主側に言われまして、当方には支払い能力もなく、立ち退き要求も出ました。その後地代受け取りも拒否を受け<供託>を選び今現在に至っております。最近になり屋根の雨漏りの修繕(吹き替え工事)をしていたところ、地主、不動産屋及び弁護士が来まして「立ち退いて欲しい、そちらの条件を言ってもらいたい」の申し出がありました。 私は定年後は細々と店を継いで行くつもりでおりましたが、条件によっては家(借地権)を地主に買い取って貰うことも考えております。 我が家が立ち退けばビルが建てられる立地です。 地主は近所でも有数の大地主、不動産はかなりの悪辣評判です。 屋根の工事中にも散々イチャモンをつけてきました。 母親もかなり参っており、悔しいですが借地借家組合の方にも<調停ー裁判>になるとかなりの覚悟が必要とのアドバイスもいただきました。 条件良く話を持っていける方法、アドバイスが頂ければ幸いです。よろしくお願いします。  

  • 借地に建っている家の名義変更

    親戚からの質問なのですが、 持ち家なんですが、地主が違うそうです。 旦那さんが無くなり、今自分の名義の家を、息子の名義にしたいそうですが、 名義の変更に、地主の許可は必要ですか? 地代値上げの要求してきた場合支払う義務がありますか? よろしくお願いします。

  • 借地上の建物の改築時の地主の承諾について

    借地上の木造建物(自己名義)に親の代から60年以上住んでいます。今度、耐震のための外壁の補強と屋根の葺き替えをしようと思い工務店に相談したところ、地主に工事の承諾書を貰ってほしいと言われました。早速、地主さんのところへ工事の内容の資料を持って行き、承諾書を書いてほしいと頼んだところ「そんな大掛かりな工事は新築と一緒なので承諾できない」というよく解らない理由で承諾してくれません。 別に改築するだけで、増築したり、借地面積が広がったりするわけでもありません。 内装は、内壁の一部は補強しますが基本的にいじらないので、地主さんの言う新築と一緒と言うのには全然当たらないと思っています。 どうも、地主さんはなるべく早く土地を返してほしいみたいで、それで家を補強することには反対のようです。 ちなみに、この地主さんは地元ではそこそこの地主であちこちに土地を持っていて、(もちろん立派な自宅もあって)この土地をどうしても返してもらわないといけない理由(正当事由)はありません。 こんな時、例えば裁判所に訴えて地主さんの代わりに裁判所に承諾して貰うとか、地主さんに承諾するように命令して貰うとか出来ないでしょうか。 どなたか詳しい方宜しくご回答御願いします。

  • 借地の地主が変わった

    現在、高齢の母(88歳)が一人暮らししている借地についてお尋ねします。 亡祖父(父方)が商売をしており、工場として戦前から借りていた土地です。 50年ほど前に亡父が借地の上の工場を改築・増築して家にして、それからずっと住んでいました。 30年ほど前に父が亡くなり、母が家を相続,登記もして借地料を払い続けてきました。 契約書はなく、毎年12月になると地主が一年分を受け取りに来ていました。 領収証も極めて簡単なもので、年によりメモみたいなもので、「年貢」と書いてある時もあった。 2年前に地主さんが亡くなり、その妻が相続。それ以来その妻か息子が地代を受け取りにきていた。 一度、土地を買いとってくれないかという話もあったが、高齢なので・・・という理由で断った。 集金も決まった日ではなくて、12月になると突然見えるので、12月初めから用意しておいた。 今年も地主さんが来たが、その時に土地を売ったといわれ、新しい地主さんを連れてきた。 近くの会社の社長でお付きの人(母が言うには)2人と地主さんの4人で現れた。地代は改めてもらいに来ると、言われたが、母が用意してあると、言ったところ、自分の名刺に「日付と●●●円頂きました。自分の姓に○」と、書いておいていった。私の眼には鉛筆で書いたように見える。 母は「今までとおりで良い」と、言われたとのこと。 また前の地主さんから自筆で次の地主さんへ土地を売ったという内容の便箋を預かったとのこと。 ・新地主は会社か社長個人なのかわからない。 ・名刺に鉛筆書きというのは領収書として成立するのでしょうか? 高齢の母が一人で応対したので以上のことをやっと聞きました。一応、子である私のことは伝えて私陽に名刺を一枚置いていかれました。私としては一度挨拶がてら会ってこようとは思います。ただ、相手が気分を害しないように円満に話し合いたいと思います。 高齢の母がいつまで一人暮らしができるかわかりませんが、本人が施設に入るのを大変嫌がっているのでできるだけ今まで通りの生活をさせてやりたいと思っています。私は隣県に住んでいますが、時々様子を見に行っています。今は自分で身の回りのことはできています。 そこで私のするべきこと (1)契約書はつくるべきなのでしょうか? (2)やはり契約者は会社か個人なのか聞こうと思います。 (3)領収書の再発行をお願いしたほうがいいでしょうか?(印紙も必要ですか)  領収書を再発行してもらうとしたら「●年▲月~■月まで地代として」と、明記してもらったほうがいいでしょうか?今までは本当にメモでした。。。それとも名刺のままでも良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 借地の供託に関して

    A:地主   B:借地人(長期間地代を供託。現在に至る) 借地の返還・更新に関して、次のような場合どのようになりますか。  (1)借地人(B)から借地の返還を申し出たとき。    借地人(B)は地主(A)より過去に遡り地代の差額分の請求を  申し受け、その金額を支払わなくてはいけないのでしょうか。  (2)借地人から供託を解除し地代の更新に応じたとき。    今までの地代の差額分の請求を申し受け、支払う義務が生じるの  でしょうか。  (3)地主から土地の1部の返還を申し出たときはいかがですか。    上記の場合で判例などがありましたら教えてください。  

  • 借地の下水道を撤去と、地主から言われて困ってます

    借地の上に自己所有の家を建て住んで30年になります。 その借地は、地主の敷地を通り、すなわち、袋地になっているため、 地主の敷地(通路になってます)を通り公共道路に出ています それに加え、下水道も地主の敷地を通り公共下水道に繋がっています 工事の際には、文面はありませんが了承いただきました 一年前に、その袋地だった隣の土地を買いました。 買った土地に駐車場を作り、地主のお宅を通らなくてよくなりましたが、 地主の敷地を通っていた下水道管も撤去し、そっちを(買った土地)通してくれと、地主が言いに来ました 毎月地代は払っております それも、固定資産税の20倍払ってます これも、おかしな話です 下水道の話に戻りますが、自己所有の土地を買ったからと言って、 付け替える?撤去しなければならないのでしょうか 借地は借地…自己所有土地は別のような気がします 法律的にどうなのでしょうか 長文すみません 回答をよろしくお願いいたします

  • 地主が改築承諾料を要求している

    借地の土地で、現在の家屋が老朽化の為、借地権契約書に基づいて、地主に改築の旨を申し出ました。 地主より「改築承諾料」を要求されています。  この「改築承諾料」について、お尋ねしたい。  借地権契約書に「改築の時は賃貸人の承諾を受けなければならない」と記載されておりますが、「承諾料のこと」は記載が有りません。  自分の考えですが、毎月の地代をきちんと払っているので、その土地に不適切な建物を建てるわけでないので(契約書には、普通建物の所有の目的)、契約書を逸脱している訳では有りません。よって、承諾料について、納得がいきません。支払う義務は無いと考えます。如何でしょうか。  もし、承諾料の支払義務が有るならば、どのような法律が背景にあるのでしょうか。教えてください。

  • 借地権買取りについて

    37坪の土地を30年前から借りています。建物を他人に貸していますが老朽化しているので地主に借地権を買い取ってもらおうとしていますが、 地主は更地にして無償で返すか、建物を建て替えて、今の地代の値上げすることを要求しています。第3者に借地権を買い取ってもらう等なにかいい解決方法はないでしょうか?ちなみに37坪の路線単価から割り出した宅地価格は1480万円程で現在地代は年間20万円支払っています

  • 定期借地権への変更

    50年来の借地に建っている自宅が老朽化してかなり危ない状況なので、 すぐにも改築したいのですが、この機に地主が、 「今後は50年の定期借地権で契約して欲しい」と言って来ました。 地代が安くなるでもなく、50年後に自宅を解体して出て行くなんて、 借りる側にとっては何もメリットがないようなので、同意しないつもりです。 この時、今までの旧法が継続されるはずですし、今のところ地主も建てるなとは言っていないので、 建て始めてもよいものでしょうか? 今後、地主は「新法で契約しないなら、建てるな」と言うことができるのでしょうか? また最悪の場合、地主は建築工事の差し止めもできるのでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いします。

  • 契約期間中の借地の返却を求められています。

     親が住んでいる借地を地主から年内に返還を求められています。 地代はしっかりと払っています。 更新を済ませ契約もあと8年ほど残っています。 地主の理由は敷地内に立っている造作物を壊してほしい事が理由です。(囲い) 契約も残っています。造作物の件で更新時に地主と合意を得ましたが 最近になってやはり壊せと言われ、壊さないと返還を求める様に言われています。 このような場合は住むには造作物を壊すのか又は出て行かなくては ならないでしょうか?