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遺言執行者について

父は死亡し父の財産はすべて法定相続割合にて相続済み。私の兄弟は弟一人の二人兄弟です。  さて、訳あって、公正証書により母の財産を全額 長男の私が相続することになりました。 公正証書は、日頃、お世話になっている税理士 二人(親子関係にある税理士)が証人となり、近隣の公証人役場にて作成予定予定です ここで質問なのですが、遺言執行者は税理士でもOKなのでしょうか? なお、母の財産は不動産と銀行預金です。 税理士は二人とも不動産登記に関しては素人です。相続が発生した場合 別の司法書士に一任することになると思います。  一方、母名義に関する預貯金を遺言執行することに関しての知識はあるそうです。  遺言執行者が税理士であっても構わないのであれば、日頃お世話になり信用できる税理士の先生を遺言執行者として公正証書に記載したいのです。 以上の件 支障の有無を確認いたしたくよろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

執行者は証人でも可能です。原則として執行者の制限はありません。 なお不動産の登記原因が「相続」の場合は、執行者は業務権限がありません。現在は、公正証書遺言は、登記原因が相続となるように作成されます。 遺贈の時は、執行者の業務権限があります。 すなわち、司法書士には相続人から依頼することになる。(法的には) 委任状の署名者は不動産をもらう相続人。 執行者から依頼できません(法的には) 現実は税理士から依頼することも多い。でも委任者は相続人。

yasukun560
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 公正証書 作成時 証人は税理士でも構わない事に加え 遺言執行者に法的しばりが無いことを確認でき安心しました。  速やかに公証人役場に行く段取りをいたしました。 早々のご返事に感謝しております。ありがとうございました。

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