遺言執行者とは?相続手続きにおける弟の非協力に対策はある?
- 遺言執行者とは、遺言書に指定された人物で、相続財産を遺産分割の手続きに従って相続人に分配する役割を担います。
- 弟が相続手続きに非協力的な場合、遺言執行者として指名されている場合は、弁護士や司法書士ならば弟の印鑑証明書や戸籍謄本を入手し、相続手続きを完了させる権限を持っています。
- 弟の非協力的な態度に備えて、遺言執行者として指名されることを母に依頼することや、弁護士や司法書士に相談することが対策となる可能性があります。
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遺言執行者について教えてください。
少し前に、父が亡くなりました。相続人は母、私、弟の三人です。 財産などと大げさに言うほどの物はなく、両親が住んでいた家と土地、小さな農地(人に貸しています)、預貯金が少しです。すべてを母が相続することに私も弟も同意したうえで、手続きは私が行うことになりました。 しかし、弟が手続きに非協力的でとても困りました。戸籍謄本や印鑑証明書を渡してくれない、必要書類に署名や捺印をなかなかしかくれない、しまいには着信拒否の設定をされてしまい通話もメールもできなくなってしまいました。最終的には書類も揃えてくれたので、財産目当ての行動ではないと思います。母や私と昔からあまり仲が良くないので、嫌がらせのようです。 母の希望は自分の死後、残された預貯金、不動産の売却金を私と弟で等分に相続してほしいというものです。私も異論はありませんし、訊いてはいませんが弟も同意すると思います。 ただ、また弟が手続きに非協力的だと、非常にやりにくいので何か対策はないでしょうか? 母が公正証書で、私を遺言執行者に指名して、財産は兄弟で半分に分けるようにと書き残したら、弟が非協力的だった場合に、弁護士や司法書士でない私でも弟の印鑑証明書や戸籍謄本を入手してスムーズに相続手続きを完了させられるのでしょうか? それとも遺言執行者という制度に、そのような権限はないのでしょうか? 他にもよい方法があればごぜひ教示ください。
- pokera2
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遺言執行者であっても,手続きに非協力的な相続人がいる場合に, その人の印鑑証明書を取得するなんてことはできませんが, 遺言の執行に必要な範囲内で戸籍謄本を取得することについては, 法律の趣旨からも,それができないとおかしなことになります。 そして,遺言に基づく執行であれば, 相続人の協力がなくても各種手続きをすることは可能です。 ただ,一部の手続きについては例外があって, たとえば相続を原因とする登記手続きに関してですが, 相続人が単独で登記申請ができる(最判平3.4.19)ために, 遺言執行者が遺言の執行として登記申請する権利も義務もありません。 そのため,相続人は自ら登記申請をする必要があるのですが, もしも相続登記に協力してくれない相続人がいたとしても, 相続人全員のために,相続人の一部から登記申請することが可能で, その結果,手続きに協力してくれなかった相続人には 登記識別情報が発行されないという不利益があるだけです。 そのあたりを説明すれば協力せざるを得ないように思われますし, 協力がなくても登記手続きはできますから, あまり気にしなくてもいいかもしれません。 遺言があっても遺言執行者がいなければ相続人全員の協力が必要なことを考えると, 遺言執行者を決めておくことは望ましいことだと思われます。 そして自筆証書遺言では様式違反があったりして無効になることがありますが, 公正証書遺言ではほぼそういう心配はなくなりますので, そのような懸念がある場合には,よい方法なのではないでしょうか。
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