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建築工事における現場代理人について

建築工事を請負う場合に下請業者は1次下請、2次下請、3次下請 また、発注金額に関わらず 現場代理人を置く必要があるのでしょうか? また、主任技術者についてはどうなのでしょうか? また、元請業者→1次下請業者→2次下請業者 上記の契約体系の場合、1次→2次の契約が常用契約の場合 (一定の工事を金額を決めて請負わせるのではなく、一人当たりの精算単価を決めて実績により精算する契約)にも、1次→2次の 再下請負通知書を提出する必要はあるのでしょうか? また、常用契約の場合は当然、請負金額が決まっていないことに なるのですが、その場合も2次下請業者は現場代理人・主任技術者 を置く必要があるのでしょうか? ご教示下さいませ。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

異常な混乱をされていますので、一度建業法を勉強し直して下さい。 あなたの立場が不明ですが、アドミ的職務に従事されているようですので、この程度の知識では、現場がもたなくなると思います。 現場代理人は、置く必要はありません・・どんな工事現場でも。 ただ、顧客から請負業者の代表者(社長の代行)としておけ、と言われる場合が多いことは多い。置くか、置かないかは相談次第です。 建業法の認可を受けている会社なら、主任技術者は発注金額に関係なく置く必要があります。 認可を受けていないなら、小額請負の場合は置く必要はありません。 常用契約が建業法で認められていたかどうか?認められていたとしても請負契約ではなく、実質的には人材派遣ですので、再下請・・は不要です。 今の場合、2次下請ではなく、1次下請の人集めの方策としか考えられませんので、2次下請けにはなりません。

197501
質問者

お礼

丁寧に回答いただきありがとうございました。 建業法の勉強をし直します。

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