• 締切済み

戦犯判決と特赦について

 サンフランシスコ講和条約第11条(要旨=・・・被拘置者に対し特赦,減刑,仮出所を与える権限は・・・諸国政府の決定及び日本の勧告がある場合を除き行使できない)に準拠して,昭和28年に国会で「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が決議され,連合国側の承認が得られて,赦免が実施され,A級戦犯の該当者からその後国会議員になった方もおりました。  この場合,戦犯判決を受けたけど,本件によって有罪の言い渡し(確定判決)自体を失わせるものでしょうか,それとも単に刑の執行を免除されるだけなのでしょうか。日本でいう特赦なら前者ですが,サンフランス講和条約の趣旨からは後者と解釈する説もあります。  また,この赦免前に死刑執行になった戦犯の人は,この赦免に関しては,効果はさかのぼることができないと思いますが,それで間違いないものでしょうか。  なお,赦免の実際の内容を教えていただきたいだけなので,靖国問題や太平洋戦争の原因・背景等のことについてはご遠慮ください。  

みんなの回答

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

法的には、刑の執行か赦免で、(罪があったとしても)全面解決されたと考えるのが一般的です。 ※罪を償った後は、一般の人と【平等】に扱うのが原則ですね 日本の法令で「罪はあるが、刑の執行は免除」は存在せず 条約では「刑の執行の免除を伴う恩赦の時は、各国の同意を求めなければならない」となっているので、 どちらかと言えば、「有罪判決の棄却」の意味あいが強いでしょうね。 ※戦犯判決は国際法上他国が行なう事が出来ませんので、国内での判断が優先されます 当時の国会にて、彼らの名誉回復宣言が成された以上 歴史的には、東京裁判は全てキャンセルされたと見るべきでしょうね。

ADATARA
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 <日本の法令で「罪はあるが,刑の執行は免除」は存在せず  恩赦法第8条(刑の執行免除)がありますが・・・ 私の知識のなさ原因で,良く理解できませんでした。

関連するQ&A

  • 戦犯はもういないのか?

    安倍総理の靖国参拝は、戦犯顕彰ということに問題があると言われていますが、 >『サンフランシスコ条約では、裁判参加11ヶ国の過半数が同意すれば、彼等の赦免・減刑ができることになっていて、その後の1958年、その11ヶ国から、戦犯者の刑の残りを免除する通知が出ている。』 のだからもう戦犯は存在しない、という論があることを知りました。 この11カ国の承認の内容について、お尋ねします。 この承認は、「刑務所にいる罪人を刑期途中で釈放しても良い」という限定的内容の承認であって、「東京裁判での有罪判決は、間違いだった」と言う内容ではない、と私は思っていたのですが、それは違うと思っている人がいたら、承認文章などで具体的に教えて頂けないでしょうか? 因みに私としては、東京裁判で戦犯とされた人は、今でも世界から戦犯と非難されるのは、やむをえない、と考えての質問です。 なお私は、東京裁判は不法・無法な裁判であった、という考えですので、この質問の答えは国際条約等の現状の客観的説明だけに絞ってお願いいたします。

  • 中国は靖国参拝に文句が言えない?

    こんにちは。 5月29日の産経新聞に以下のような文章が出ていました。 http://www.sankei.co.jp/news/050529/morning/editoria.htm ************************************************ 中国は「A級戦犯」が靖国神社に合祀されていることを問題視している。いわゆる「A級戦犯」は、東京裁判で裁かれた被告を指す連合国側の呼称である。日本はサンフランシスコ講和条約で東京裁判の結果を受け入れたにもかかわらず、その「A級戦犯」を合祀している靖国神社に首相が参拝することを中国は許せないらしい。  だが、現在の共産党独裁国家の中国は、東京裁判や講和条約の当事国ではない。しかも、連合国は「A級戦犯」合祀を問題視していない。  講和条約で日本は東京裁判の判決を受け入れたが、それは刑の執行や赦免・減刑などの手続きを引き受けたに過ぎない。「南京大虐殺」など事実認定に誤りの多い東京裁判そのものを受け入れたわけではない。講和条約を論拠に、「A級戦犯」合祀を批判する中国の主張は通用しない。 ************************************************ こうした意見はよく見かけますが、少し疑問に思いました。 そこで質問です。 1、中国はサンフランシスコ講和条約に招請されなかったので、 日本の首相による靖国参拝に中国が文句を言うのはおかしいのでしょうか?  それとも、この条約は日本が国際社会に宣言したものなのでどこの国に対しても有効なのでしょうか? 2、東京裁判の結果についてサンフランシスコ講和条約第十一条での、 「日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」とあるのは、 産経新聞の主張どおりに東京裁判そのものを受け入れたわけではないのでしょうか?  条約についてある一部を認めないという考え方は可能なのでしょうか? 以上の点について回答願います。 なお、ここでは議論ではなく「解説」をお願いします。

  • 減刑控訴の判決がでるまで・・・

    私の彼氏は事件を起こして捕まったのですが、昨日その判決がでて、実刑2年6ヶ月ということでした。 ですが、弁護士さんがこの刑はあまりにも重過ぎるということで減刑を求める控訴をするという形になったんです。 控訴の判決がでるまでは非受刑者(拘置所にいた時と同様)扱いなのですか?それとも刑が一応決まったということで受刑者扱いになるんですか? この場合面会などは彼女である私はできるのですか? 刑務所に入ると親族しか面会できないとお聞きしたのですが、法律が改正されたとお聞きしたので詳しい事(面会・手紙について)を知っている方教えてください! お願いします!!

  • ドイツは戦争を謝罪していない&戦犯赦免のソース

    「ドイツは『あれはナチスがやったことであり、我々は関係ない。 』という理屈で戦争を謝罪していない」 という話を(ネトウヨ系サイトで)よく見ますが、これって根拠はあるのでしょうか? ソースを教えてください。 あと、 「日本の戦争犯罪者は赦免の署名が4000万件あつまり国会で共産党を含む全会一致で決議された」 っていう話もよくみますが、 これってどれのことなのでしょうか?

  • サンフランシスコ講和条約で裁判を受諾したのであれば、条約により課せられる日本の義務はどのようなものでしょうか

    サンフランシスコ講和条約において裁判を受諾したとか判決を受諾しただけだという論争があるのは知っているのですが、そもそも裁判を受諾したのであれば日本にはどのような義務が課せられるのか、特にその義務が東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定や靖国神社参拝に対する批判にどのように結びつくのか分からないので教えていただけないのでしょうか?分からない箇所としては「誰が靖国参拝してはいけないのか(首相、閣僚、国会議員、国家公務員、地方公務員、民間人、皇族、等)」、「参拝に際して公私は関係するのか」、「どのような形での東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定が許されないのか(国会での決議、首相の公式答弁、法的拘束力のない政府の声明、A級戦犯の入閣、冤罪で処刑された朝鮮人戦犯の名誉回復、学校教育による東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定、東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定する著作物の刊行、等)。「「われわれは法律に不同意をとなえる自由はもっているが、それに反抗する自由をもっているわけではない」という言葉を聞いたことがあるのですが、サンフランシスコ講和条約や東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判については不同意をとなえる事すら許されないことなのでしょうか。」。サンフランシスコ講和条約は判決を受諾しただけだと主張されるお方がおられるのは知っておりますが、そのような方は今回はあくまでも裁判を受諾したという仮定の上で日本に課せられる義務についてご説明していただきたいと思います。

  • A級戦犯は今では国際社会から弾劾されてない?

    何件か前に類似する質問がありましたが、別の意味から質問です。 東京裁判でA級戦犯として、有罪判決を受け、刑を執行された人たちは、刑を執行されたことで、国民の代表として交戦相手国に対して刑事責任を負ったので、刑を執行された後まで、元A級戦犯として永久に弾劾され続けることはない、ということが国際社会の標準的な解釈ですか? 日本政府は連合国との講和条約で、東京裁判の結果を受け入れることも含めて連合国と講和し、講和条約に参加しなかった交戦相手国とも、後に各国ごとに講和しているので、政府間の関係修復は全て終了しています。 日本人でも外国人でも、法律的にも政治的にも決着済みの元A級戦犯の話を(靖国、教科書、歴史認識がらみで)持ち出して、日本は反省や謝罪が足りない、もっと反省し謝罪しろ、永久に反省し謝罪し続けろと言うことは、法治や一般社会の紛争解決の常識に反し、国際関係に無用な紛争をもたらすだけなので、政府としてそんなことを(建前ではなく本心で)言ってる国は無いはずですが、もしかして本心から言っている国は有りますか? 個人でもそんなこと言ってる人は、日本人でも外国人でもごく一部の少数派だと思いますが、無用な紛争を収めるためにも、話し合って理解を求めるほうがいいのか、それとも話が通じないほど極端な考え方の人たちで、大きな影響力はないので放置していればいいのか、どちらでしょう?

  • A級戦犯について

    賀屋興宣氏は、 近衛文麿内閣大蔵大臣、北支那開発株式会社総裁、東條英機内閣大蔵大臣を歴任し 大東亜戦争の計画や準備、実行などに主導的な立場で取り組んだとして 28名のA級戦犯の内の一人として訴追され、 極東軍事裁判で終身禁錮刑を宣告され服役しました。 しかし、戦犯釈放を願う署名運動を日本社会党が推進し、 当時の日本の人口7000万人に対し4000万人もの署名が集まり 衆議院は、1958年に戦争犯罪による受刑者の赦免に閲する決議を行い (日本社会党・日本共産党も賛成)により正式赦免となりました。 賀屋興宣氏は、 自由民主党公認で東京都第3区から衆議院議員総選挙に立候補し初当選 (以後5回連続当選) 自由民主党外交調査会長、自由民主党政務調査会長 第二次池田内閣法務大臣、第三次池田内閣においても法務大臣留任と 要職を歴任し、「戦犯」の立場からから見事な名誉回復をされました。 質問1. 与党の政策責任者(自民党政調会長)や 外国人の在留許可、永住許可、帰化を所管する国務大臣(法務大臣)に かつてのA級戦犯が就任する事に際し、 当時は何故、国内や近隣諸国から反対意見が寄せられなかったのでしょうか。 現在は、「A級戦犯」が合祀されているとの理由で、国務大臣が在任中に靖国神社を 参拝する事さえままならないのが現状です。 質問2. 禁固刑などで服役中の「戦犯」は赦免によって名誉回復の道が開かれた (この様に要職を歴任した人がいる)一方で、 前任の近衛文麿氏が決定した対米戦の開始を 内閣総理大臣として、懸命に回避すべく努めたにも関らず絞首刑に処せられた 東條大将に対しては、「戦犯」の汚名を着せられたまま 何故、名誉回復の道が全く無いのでしょうか。

  • 単独講和と全面講和の差がよく分からないので教えてください

    私は、「日本はサンフランシスコ講和条約により連合国との戦争状態を終了させた、しかし、この講和条約はマルクス主義陣営を除く単独講和であった。そのため、ソ連はサンフランシスコ講和条約に調印していなかったため、ソ連との戦争状態は1956年の日ソ共同宣言によりようやく終了し、ソ連で戦犯として有罪判決を受けていた人たちの帰国が実現した。」と理解していました。しかし、サンフランシスコ講和条約に調印していない中国が靖国参拝反対の理由としてサンフランシスコ講和条約で東京裁判の判決を受諾したことを挙げています。私は「サンフランシスコ講和条約に調印していない国に対しては、日本はこの条約に定められた権利義務は一切有しない。」と考えていたため、中国は日本が負う必要のない義務を中国に対して負うように主張しているように思い、いぶかしげに思ったことがありますが、新聞やニュースを見た範囲内では、日本の政治家が中国がサンフランシスコ条約に調印していないことを指摘したことを見たことがないので、今では中国の主張には理があるのだと理解しています。そうなるとサンフランシスコ講和条約に調印していない国に対しても日本がサンフランシスコ講和条約で定められた権利義務があるとすれば、1951年の時点でソ連との戦争状態が終結していたと考えればよろしいのでしょうか。また、調印していてもいなくても条約の権利義務が発生するとすれば、単独講和と全面講和にはどういった差が生じるのでしょうか。つたない文章で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

  • サンフランシスコ講和条約解釈について

    第十一条【戦争犯罪】 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、 上記はサンフランシスコ講和条約からの抜粋です。 この中での「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」とある部分の解釈について教えてください。これを個人的な解釈とか日本国内の一部の学者の解釈ではなく国際的に定義付けられている解釈ので説明をお願いします。 これは同裁判の存在を受諾? 裁判の開催を受諾? 判決を受諾? どのような意を持っているのでしょうか? 当方素人ですので全くわかりません、お願いします。 またこれに続く条文との関連性もあわせて教えていただければうれしいです。 よろしくお願いします

  • 覚せい剤取締法違反

    先日、覚せい剤の使用及び所持(0.2g)での裁判で判決が1年2月の実刑判決になりました。 控訴したので1週間で拘置所から保釈で出てきました。 やはり大麻取締法違反で執行猶予後、7ヶ月で又逮捕されたので「反省していない」 と言う事でした。 求刑2年から10ヶ月の減刑なのですが、 高等裁判になれば少しでも減刑されることはあるのでしょうか? 自分としては1年の実刑判決になれば仮釈が4ピンでもらえたら 9ヶ月で刑務所から出れるかもと(行儀よくしていれば)思っています。 控訴は自分からだけで検事からは控訴されていません。 ちなみに赤落ちは初めてなので、拘置執行か滋賀刑務所のどちらかになりそうです。 皆さん教えてください。 宜しくお願いします。